今後違法なデモや抗議行動を目的に覆面やタオルなどで身体の一部を隠した場合、今よりも厳しい刑事罰が下されることになった。
大法院(最高裁に相当)量刑委員会は5日に全体会議を開催し、違法デモの参加者を処罰する公務執行妨害罪の量刑の基準を強化する内容の修正案を議決した。今後は法務部(省に相当)や大韓弁護士協会など関係機関からも意見を聞いた上で、今回の修正案が最終的に確定される見通しだ。
量刑委員会は違法デモや集会の際、意図的に自らの身元が分からないようにするため、身体の一部を隠す行為を「計画的犯罪」と見なし、刑を宣告する際には加重処罰の理由に含めることとした。これまで裁判所は違法デモの際に覆面やタオルで顔などを隠し、個人を特定できないようにした場合でも、量刑を決める際に考慮すべき点とはしてこなかった。そのため単純違法デモ参加者の場合、懲役6カ月から1年6カ月の判決が一つの基準と見なされてきた。
とりわけ量刑委員会は▲正当な公務執行に対する報復目的や怨恨・憎悪から犯行に走った場合▲公務員を苦しめる意図で犯行に走った場合▲特別な理由のない無差別的な公務執行妨害罪-などに対しては、これまでよりも重い刑を宣告するよう基準を強化した。