外国人介護福祉士 訪問介護も条件付きで認める方針

外国人介護福祉士 訪問介護も条件付きで認める方針
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EPA=経済連携協定に基づいて来日した外国人の介護福祉士について、厚生労働省の検討会は、施設でしか働くことができないこれまでの制度を見直し、指導者が同行して経験を積むことなどを条件に訪問介護を認める方針を示しました。
政府はEPAに基づいて、8年前から介護福祉士の資格の取得を目指す外国人を受け入れており、これまでにインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国の合わせて355人が介護福祉士の資格を取っています。
外国人の介護福祉士は、今の制度では特別養護老人ホームなどの介護施設でしか働くことができません。これについて厚生労働省の検討会は、介護現場の人手不足の改善にもつながるとして制度を見直し、訪問介護についても条件つきで認める方針を示しました。
具体的には、指導にあたる介護福祉士が同行して一定の経験を積むことや、利用者の容体が急変するなど緊急事態に対応するためのマニュアルを整備し、研修を行うことなどとしています。
これを受けて厚生労働省は、こうした条件を示したガイドラインを新たに作成し、早ければ来年度から外国人の介護福祉士による訪問介護を認めることにしています。