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【いま読む日本国憲法】(24)納税の義務のみ規定納税の義務を定めた条文です。二六条の教育を受けさせる義務、二七条の勤労の義務とともに、現憲法の「国民の三大義務」と呼ばれ、三つの中では唯一、旧憲法にも明記されていました。教育と勤労は権利としても規定されていますが、納税には、権利に関する規定はありません。 国民が納税者としての意識を持つことは、税金の使われ方を注視することにつながり、主権者意識が育つ側面があります。とはいえ、納税の義務を盾に、国家が国民に重税を課した上、国民のためにならない使い方をすることは珍しくありません。このため経済協力開発機構(OECD)加盟国では、法律や行政文書の形で納税者の権利を定めている国の方が多数です。 日本でも、過去の国会の憲法論議で「税の取り立て等が大変厳しいので、納税者の権利を保障する法体系は必要だ」という意見が出たことがあります。 かつて民主党政権は二〇一一年度の税制改正大綱で、「納税者権利憲章の策定」を打ち出しました。複雑な税務手続きを分かりやすく伝えるため、納税者が受けられるサービスや税務当局に求めることができる内容を、平易な言葉で簡潔・明瞭に示すことを目指していました。 しかし、憲章は実現しませんでした。その後、毎年の税制改正で、納税者の権利を保障する憲章をつくろうという動きはありません。 自民党の改憲草案は、三〇条はほぼ現行の条文通りで、納税は義務にとどめています。 ◆自民党改憲草案の関連表記国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 PR情報
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