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【天皇陛下「お気持ち」】
「生前退位」実現に特別措置法 政府検討、皇室典範の付則に「特別の場合に限る」と明記へ
一方、政府は安定的な皇室制度のあり方に関しても今後対応する必要があるとみている。安倍晋三首相や菅義偉官房長官は皇位が例外なく父方の系統に天皇を持つ男系で引き継がれてきた歴史的な重みを指摘しており、それを踏まえた上で女性皇族の身分や「女性宮家」などについて引き続き検討していく。
天皇陛下は先月8日、高齢となった象徴天皇のあり方について、約11分間にわたるビデオメッセージで表明し、「生前退位」の実現への強い思いをにじませられた。皇室典範で規定された「摂政」にも否定的な考えを示された。
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生前退位 天皇が存命中に、その地位を皇太子に譲ること。江戸時代後期の光格天皇を最後に約200年間、例がない。憲法は皇位継承について「皇室典範の定めるところによる」としている。皇室典範は、皇位の継承を「皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定。順位を(1)皇長子(天皇の長男)(2)皇長孫(天皇の長男の子)(3)その他の皇長子の子孫-などと定めている。「天皇が崩じたときは、皇嗣(皇位継承権第1位)が、直ちに即位する」と規定しているため、現行では生前退位は認められていない。
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