テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話を所持しただけでは、NHKと受信契約を結ぶ義務はない−。埼玉県朝霞市議の男性がそう訴えていた訴訟の判決で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、「契約義務はない」とする判断を示した。NHKは控訴する方針だが、地裁判決によって、時代の変化で生じた放送法と受信料制度の“穴”が改めて浮き彫りになった。(三品貴志)
放送法64条1項は、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に対し、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。
NHKは以前から、テレビに加え、ワンセグ付き携帯電話も放送法上の「受信設備」に当たるとしており、今回の訴訟でも、その点は争われなかった。しかし、明暗を分けたのは、条文の「設置」という文言の解釈だった。
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