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【政治】

最高裁裁判官の国民審査 期日前開始日を前倒しへ

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 政府は、最高裁裁判官を罷免するかどうかを国民が直接決める「国民審査」の期日前投票の開始日を、衆院選と同じ「投票日十一日前」に前倒しするため、国民審査法改正案を二十六日召集の臨時国会に提出する方針を固めた。政府関係者が四日、明らかにした。衆院選の期日前投票に訪れても国民審査ができない二度手間をなくし、投票者数を増やす狙いがある。

 国民審査と同時に行われる衆院選の期日前投票は、公選法で公示(通常は投票日十二日前)翌日から開始できると規定。一方、最高裁裁判官国民審査法は事前投票を投票日の「七日前から」としており、公示翌日から四日間に期日前投票所を訪れた有権者は国民審査に投票できない。

 二〇一四年の国民審査の期日前投票者数は衆院選より約百五十九万人も少なかった。また、国民審査だけのために投票所を再訪した有権者に、誤って衆院選の投票用紙をもう一度交付してしまう二重投票のミスもたびたび発生。「衆院選と期間を合わせるべきだ」との意見が出ていた。

<最高裁裁判官の国民審査> 憲法79条に基づき、任命後初の衆院選と同時に行われる。その後は、前回の審査から10年経過後の衆院選ごとに再審査を受ける。投票用紙には審査対象となる裁判官の名前があらかじめ記されており、辞めさせたいと思う裁判官の欄に「×」印を付ける。「×」以外の記入は全て無効となり、何も記入しなければ信任したと見なされる。「×」の票が有効投票の過半数になった裁判官は罷免されるが、過去に罷免された例はない。

 

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