「セラフィット」に関する事案について
平成28年9月1日
㈱オークローンマーケティング
「セラフィット」に関する事案について
弊社は本日、消費者庁から、フライパン「セラフィット」に係る広告の一部が、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号に違反するとして、同法第7条一項に基づき措置命令を受けました。
対象となるフライパンをご利用いただいているお客様をはじめ、お取引先様、その他関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになりましたことを、お詫び申し上げます。
1.認定された事実
弊社は、弊社が供給するフライパン「セラフィット」(本件商品)を一般消費者に販売するに当たり、平成26年5月23日から平成27年11月17日までの間にテレビジョン放送を通じて放送したテレビショッピング番組及び同期間中に自社ウエブサイトに掲載していた動画広告において、例えば、平成26年5月23日に地上放送において放送した弊社が制作したテレビショッピング番組にあっては、「ダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用」、「傷がつかない コーティングが剥がれない」、「コインで擦っても傷が付かず、コーティングは剥がれません」、「クギを炒めても傷がつかない!」、「たとえ大量のクギを炒めたって傷が付かない」、「耐磨耗テスト50万回クリア!!」、「セラフィットは50万回擦っても傷まないことが証明されました」との映像または音声、並びに本件商品で金属製品を用いて調理する映像を放送することにより、あたかも、本件商品の表面処理加工に用いられている「セラミック」はダイヤモンドの次に硬いものであり、本件商品を金属製品で50万回擦っても傷がつかないかのように示す表示をしていました。
しかし、実際には、本件商品の表面処理加工に用いられている「セラミック」はダイヤモンドの次に硬いものであるとはいえず、本件商品を金属製品で擦った場合には50万回を大きく下回る回数で傷が付くものであり、かかる表示は、本件商品の内容について一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示であって、景品表示法に違反するものでした。
2. 命令の内容
(1) 今回ご指摘を受けた内容を、あらかじめ消費者庁長官の承認する方法にて、一般消費者に周知徹底すること
(2) 今後、当該フライパン又はこれと同種の商品の取引に関し、同様の表示がなされないよう必要な措置を講じて役員・従業員に周知徹底すること
(3) 今後、当該フライパン又はこれと同種の商品の取引に関し、同様の表示をしないこと
(4) (1)(2)の措置を採った旨を速やかに消費者庁長官に文書にて報告すること
3. 本件に関するお客様からのお問い合わせ先
弊社フライパン「セラフィット」に関するお問い合わせは、以下のフリーダイヤルでご対応させていただきます。
株式会社オークローンマーケティング お客様相談センター
受付電話番号:フリーダイヤル 0120-324-824
受付時間:24時間受付
この度ご指摘を受けた表現については、自主的にすでに修正済みではありますが、弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、全ての広告表示について法令等の指針を遵守するよう再徹底すると共に、社内のチェック体制強化、プロセスの見直しを図り、再発防止に努めて参ります。