2016年9月3日00時17分
政府は2日の閣議で政令を改正し、学校で子どもがけがを負った時などに医療費や見舞金が支払われる災害共済給付制度について、高校生が学校でのいじめや体罰で自殺した場合を新たに給付対象にすることを決めた。これまでは小中学生の自殺が対象だったが、自殺した高校生の親らが異議を唱えてきた。
7日に施行、今年4月1日以降にさかのぼって適用される。給付制度には全国の小中高校生のほぼ全員が加入。独立行政法人日本スポーツ振興センター(東京)が業務を担う。
学校の管理下で起きた「事件」で亡くなった場合は2800万円の死亡見舞金が支払われるが、これまで、高校生が故意に死亡したときは本人に責任があるとして給付しない規定があった。今回の改正で、高校生や高等専門学校生がいじめや体罰で自殺したり、けがをしたりした場合も給付される。
下村博文・文部科学相(当時)が昨年9月、高校生のいじめ自殺などが対象外となっていることを問われ、政令について「柔軟な見直しを検討したい」と国会で答弁していた。
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