2016年9月1日21時06分
岐阜県は1日、県山岳遭難防止条例で登山届の提出を義務づけている北アルプスなどで、12月1日から未提出や虚偽の届け出をした場合に5万円以下の過料を科すと発表した。これまで罰則はなかったが、条例には施行から2年以内に過料を適用するとしていた。
北アルプスの西穂高・奥穂高、滝谷、穴毛谷の各区域に加え、御嶽山と焼岳のそれぞれ火口から1キロ圏内では通年で適用する。北アルプスで登山届提出が義務づけられている他のエリアでは、12月1日~4月15日の期間。県はポスターや看板の設置などで周知し、適用後は抜き打ち検査もするという。
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朝日新聞社会部
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