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 脇見運転で衝突事故を起こし、助手席の次女(当時3)をエアバッグによる圧迫で死亡させたとして、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪で在宅起訴された母親(30)=堺市中区=に対する判決が1日、大阪地裁であった。本村暁宏裁判官は「結果の重大さは取り返しがつくものではない」とし、懲役2年執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、母親は今年2月17日、大阪市東住吉区で乗用車を運転中、ダッシュボードから足元に滑り落ちた携帯電話を拾おうと脇見をして電柱に衝突。エアバッグが作動し、助手席に同乗していた次女が胸を圧迫されるなどして死亡した。

 判決は、短距離の移動だったため、後部座席にチャイルドシートがあったのに油断して使わなかったと指摘。一方で「反省している」などとして執行猶予付きの有罪判決とした。母親は覚醒剤取締法違反(使用)の罪でも起訴されており、判決は2月9~19日の間に使用したと認定した。