台風10号 被災者の預金払い戻し 柔軟な対応要請

台風10号 被災者の預金払い戻し 柔軟な対応要請
財務省と日銀は、台風10号の被害で災害救助法が適用された北海道と岩手県の市町村で被災した人たちには、預金通帳がなくても、本人確認ができれば預金の払い戻しに応じるなど柔軟な対応をとるよう金融機関に要請しました。
対象となるのは、台風10号の被害で災害救助法の適用を受けた北海道と岩手県の市町村で被災した人たちです。
北海道は、十勝地方のすべての自治体と、上川地方の南富良野町の合わせて20の市町村、岩手県は、盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、大槌町、岩泉町、軽米町、一戸町、田野畑村、普代村、それに、野田村の合わせて12の市町村です。
財務省と日銀は、銀行や信用金庫、それに信用組合などに対して、被災した人が預金通帳や印鑑をなくした場合でも、本人だと確認できれば預金の払い戻しに応じることや、状況に応じて、支払いの期限が来る前の定期預金や定期積金の払い戻しに応じることなどを要請しました。
また、生命保険会社や損害保険会社などに対しては、保険証券や印鑑などがなくても、できるだけ契約者の便宜を図り、迅速に保険金を支払うよう要請しました。