釆沢嘉高
2016年8月29日22時56分
大阪市東住吉区で1995年に小学6年の女児(当時11)が焼死した住宅火災で殺人罪などで無期懲役判決が確定し、今月10日に再審無罪となった青木恵子さん(52)と朴龍晧(たつひろ)さん(50)が29日、大阪地裁にそれぞれ9190万円の刑事補償金を請求した。
青木さんは請求書で「人生で最も充実していたはずの時期を獄中で過ごし、長男と引き離され、長女を弔う機会も失った」と主張。朴さんは捜査機関や裁判所の「故意過失は重大」としたうえで、「長期にわたって重大な罪を犯した者として厳しい非難を受けた精神的苦痛は筆舌に尽くしがたい」と指摘している。
刑事補償法は、無罪判決を受けた元被告は不当な拘束について1日あたり1千~1万2500円を請求できると規定。青木さんと朴さんは、逮捕から昨年10月に釈放されるまでの7352日について上限額の1万2500円を求めている。補償額は拘束期間の長短や捜査機関や裁判での過失の有無などに応じて裁判所が決める。(釆沢嘉高)
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朝日新聞社会部
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