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中国、尖閣での法執行規定 刑事罰明文化 日本船「摘発」根拠に
中国は尖閣諸島について日本の領有を認めず、自国領域と主張している。大陸棚についても沖縄トラフを含むとしており、今回の規定で、中国国内法上は、尖閣を含む日本側の領域で日本人漁師などを中国側公船が摘発することを正当化した形だ。今後、同諸島周辺で規定などを根拠に「不法侵入」などとして日本人を身柄拘束する可能性をちらつかせることで、日本側を牽制(けんせい)する意図があるとみる政府関係者もいる。
最高人民法院は今年3月の全国人民代表大会(全人代)で、尖閣諸島近海での「司法管轄権」の明確化を主張し、「海事司法センター」創設を宣言。中国側は尖閣を含む日本領海内での法執行を正当化する国内根拠を積み重ねてきた。
中国の海洋進出に詳しい東海大学の山田吉彦教授は「中国側は尖閣諸島を自国領土と主張しており、規定は中国の国内法で、中国公船による日本領海内の法執行に法的根拠が存在することを示し、積極的な執行を促す意図がうかがえる。日本側は日本船の拿捕(だほ)、拘束などあらゆる事態に警戒すべきだ」と話している。