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総合トップ > 埼玉県公安委員会 > 古物商に関する事項

埼玉県公安委員会

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掲載日:2016年7月22日

古物商に関する事項

古物商に関する事項

ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項

1.古物商に関する事項の掲載について

このページでは、古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLを掲載しています。

許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。従って、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。

但し、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません。

古物営業許可に関する事務は、警察本部生活安全部保安課及び各警察署生活安全課で行っています。

(ページ番号をクリックして下さい)

索引

営業所の名称

あ行

株式会社エル・エー・カーズ~INDEX Japan株式会社

か行

くるまの沼尾株式会社~株式会社ガレージオプション

さ行

三花自動車株式会社~齊藤真由美

た行

ともだち商事有限会社新所沢支店~株式会社トレジャーファクトリー

な行

抜井秀文~野々村真一

は行

株式会社ベネック~有限会社フォルテ

ま行

有限会社望月商事~眞下浩一

や行

安田一男~吉富雅彦

ら行

有限会社ロッカーズ~株式会社ライズ

わ行

渡辺圭一~和田喜美子

(最終更新日)平成28年7月22日

古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄)

第5条

  • 第1項 第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を掲載した許可申請書を提出しなければならない。(後略)
  • 1~5(略)
  • 6 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
  • 7 (略)
  • 第2項~第4項(略)

第7条

  • 第1項 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  • 第2項~第4項(略)

第8条の2

  • 第1項 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
    1. 氏名又は名称
    2. 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
    3. 許可証の番号
  • 第2項 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

2.古物商に関する事項のお問い合わせ先

埼玉県警察本部生活安全部保安課

住所:〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号:048-832-0110

埼玉県警察ホームページ古物営業コーナー、「古物営業に関する申請手続き」はこちらから

お問い合わせ

警察本部総務部 総務課 公安委員会室

郵便番号330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎6階

電話:048-832-0110

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