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第二十六章 NHK受信契約に於けるワンセグケータイの位置づけ

ライターさん(最終更新日時:2014/11/8)投稿日:

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NHK受信料問題加除式百科事典 目次
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n12966


ワンセグは受信契約の対象です。

http://www.nhk.or.jp/1seg-start/price/index.html

ワンセグケータイやカーナビなどが受信契約義務の対象かどうかは国会で質問され、受信契約義務の対象である、もうこれは当然のこと。と答弁されているため、新たな判例でも出ない限りNHKも総務省もワンセグは受信契約義務の対象であることを前提でしか動きません。
視聴者が勝手に違うと言っても受け入れられることは一切ありません。

☆ワンセグ携帯も受信設備
「受信設備」の中には、当然のことながらテレビのみならず、今御指摘の携帯端末、カーナビ等々も入る、これはもう当然のこと
(平成18年06月09日衆議院総務委員会での総務大臣答弁)。

また判例では受信機の定義について家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することができる受信設備を言う。と判示しています。
これはワンセグケータイやチューナー内臓カーナビが「放送の受信を目的としない受信設備である」と言えないことを意味します。
(横浜地裁の平成11年(ワ)第4450号受信料義務不存在確認判決)
第一章 複雑怪奇なNHK受信料問題を読み解くステップ3もご参照ください。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n6486



なお、知恵袋で一部の日本語をよく理解していない外国人の方が「規約に具体的にケータイやパソコンなどと書かれて居ない」などと面白い言い訳をなさっているようですが、”等”を見落としていらっしゃるようで、””がついているときは同種のものを広く指す、ということをご存知ないようです。
あまり鵜呑みになさらないよう。

総務省の資料にも具体例としてワンセグが書かれています。(2-8のあたり)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/070601_2_si4.pdf
カーナビ、ワンセグ携帯

カーナビ、ワンセグ携帯のみ保有している場合(家庭に受信機がない場合)には、独立した契約が必要。
※「受信機」には、携帯用受信機、自動車用受信機でNHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を含む(規約§1Ⅱ)。なお、同一の住居等に2以上の受信機が設置される場合は、1の放送受信契約とすることができる。

 

 

なお、放送法施行規則21条には以下のように定められている。

 

放送法施行規則第21条  
 
法第64条第1項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

 
 
☆これは省令であり、法律と共にあって効果を発し、拘束力を有する「法令」の「令」の部分である。

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