読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

「常に初陣」

スポーツ・ニュースネタ(主に馬鹿ニュース中心w)や動画などの備忘録ブログです。2015/10/05タイトル変更しました。

さいたま地裁で「ワンセグの携帯電話にゃ、NHKの受信料はいらねえだろ」という判決が。

時事 おもしろニュース

スポンサーリンク

NHK

ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

まあね、おそらく「勝って当然」と思ってたところに寝耳に水な状態になったNHKは間違いなく控訴するとは思うけどね。

でもある意味で画期的な判決かもしれんですね。

埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。

 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。

 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。

 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話している。

ま、確かにこのままだとNHKの言ったもん勝ちになる可能性が高かっただけに、どこかで「それ、おかしくね?」という奴が出てこないとダメだろうなあとは思ってたんですがね。

こうして下級審とはいえ、さいたま地裁が「文理解釈的には(この場合は放送法を一読してみて、そのまま解釈するには)無理があるだろ」と判断、もしくはツッコミをしてきたのは、

さいたま地裁GJ!!

と言いたいわ、こりゃ。

スマホのワンセグ、我が家では全く入らなかったんだけどね…。

ちなみに私、というか我が家的にはNHKはBSも含めて地元のケーブルテレビの団体割引で多少値引きされて払ってまして(やはり最も見てるチャンネルはNHKなんすよね。ニュースと天気とかで)、今使っているスマホはiPhone5cなんでワンセグは見れないんすよね。

というか、その前に使っていたスマホはシャープのワンセグ機能がついてたやつだったんですが、片田舎なのと近所に米軍基地があって電波障害がある地域(なのでここら一帯はケーブルテレビがないと地上波も見れなかったんすわ。地デジになってから少し解消されたんすけど)なんで、電波が入らないのでワンセグ機能が使えない、というふざけたエリアでしてね。

まあ先代のスマホをそのまんま使ってたら、NHKとケンカになったんだろうかね。

「ワンセグ機能のスマホ持ってるじゃないですか」

「うちからは電波は入らないんで使ったことが無いっす」

「そんなんNHKには関係ありません」

…とかね(失笑)。テレビは見てるから払う気はあるんだけど、さすがにワンセグとかはねえ。持ってたって見れない環境だってあるでしょうよ、うちみたいに。

さあとりあえず期待はしないけど、東京地裁と最高裁には仕事頑張ってもらいましょう。まあ無理かなあ(汗)。

これでも公共放送かNHK!―君たちに受信料徴収の資格などない

これでも公共放送かNHK!―君たちに受信料徴収の資格などない

 
NHK受信料は拒否できるのか

NHK受信料は拒否できるのか

 

▼クリック頂けると励みになります!