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 生まれた子との間に「親子関係がない」とする「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えは夫しか起こせない、とした民法の規定によって娘や孫が「無戸籍」の状態になり精神的苦痛を受けたとして、兵庫県内に住む60代の女性ら4人が24日、国に計220万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した。

 「法の下の平等」や「結婚や家族における男女の平等」などを定めた憲法に違反すると主張。国会が法改正を長期間怠ってきたと訴えている。代理人の作花知志(さっかともし)弁護士によると、この規定の違憲性を問う訴訟は過去に例がないという。

 原告は女性と30代の娘、2人の孫。訴状によると、女性は約30年前に夫の継続的な暴力から逃げて別居し、離婚の成立前に別の男性との間に娘を産んだ。離婚前に生まれた子は、民法の規定により夫の子と推定されるため、女性は娘の出生届を出すことを断念。娘は無戸籍となり、その子である孫2人も無戸籍となった。その後、元夫が死亡したことが3年前に分かり、娘の戸籍を作る手続きを進めた結果、今年2月までに3人の戸籍が作られ、無戸籍が解消された。

 孫2人は、出生届を出した県内…

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