これは著作権違反?
ある友達にカロリーメイトのデザインのキーホルダーを、
手芸をしてプレゼントしようと思ってます。
売るとかそういうのではないのですが、一応不安なので聞きます。
これは著作権違反にあたりますか?
お金儲けにかかわる要素がないのなら、著作権法も意匠法も商標法も、不正競争防止法にいう著名表示等についても大丈夫です。
この先気をつけるべき事態として一応書いておきますが、
もしめちゃくちゃ上手にできてしまって、あなたがプレゼントをあげた友達が、見せびらかしてしまって、その友達の友達にあたる知らない人から「ねえ私にもつくって、材料費なら払うから!」といわれても、家族や直接知ってるお友達以外の人へ渡す(無料プレゼントやお金をもらって渡すことや物々交換を含めて)ことをしてはダメですよ。そのあたりから先は大塚製薬さんの許可をもらうか、法律職(弁護士、弁理士)との相談でセーフコースをきっちり見極めることが必要になるでしょう。
そうなんですね!
なるほど、ありがとうございます。
著作権についてはややこしいので、違反にならないようにきちんと管理していこうと思います
一応、1号回等者がへんなことを書いているので追記しておきます。
カロリーメイトという文字については登録商標です。パッケージ全体のイメージを似せる場合は不正競争防止法上の商品表示がかかわります。
これらは、著作権との私的利用の判定(家庭内かどうか)とはちがう判定です。
物品の種類と、「業として」つまりお金儲けでやっているのか、が結構深くかかわってきますので、直接知り合いの友達ならOKだろうと書いたのは今回のは著作権じゃないことを踏まえて指摘しました。
なお、著作権は、既存の彫刻や人形などを真似するキーホルダーなどではしっかり関わりがあります。またわからなくなったらこちらなどで訪ねてください。
まず問題ありません。ただ形状が美術品だとかいった言いがかりをいってくる可能性が絶対にないとは言いませんが、そういう主張はまず認められないと思います。
2016/08/24 15:46:28なお仮に著作物だとして、友達が「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言えるのかというのは解釈上問題があります。単に無償だから許されるというわけではありません。
一応、下の回「答」者が変なことを書いているので反論しておきます。
2016/08/24 20:54:04カロリーメイトは確かに登録商標ですが、全く違う商品に対して用いるのは商標法上は問題ありません。例えば文字どおりの窓に対してWindowsを用いるのは問題ありません。もっとも、念を押したのか大塚製薬は色々な指定商品に対して商標登録していますが、実際に使っていない場合には商標登録の取消しの審判という制度があります(商標法50条)。不正競争防止法上は実際に混同を生じさせなければ問題がありません(同法2条1項1号)。質問者の場合に絶対にないとは言えませんが、質問者が大塚製薬と何の関係もないことを百も承知している人に対して「私が作った」と言って渡すのは問題ありません。