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 大阪市の御堂筋で2014年6月、糖尿病に伴う低血糖症による意識低下状態で乗用車を運転し、3人に重軽傷を負わせたとして、危険運転致傷罪などに問われた会社員、宮谷則幸被告(67)=同市福島区=に対する判決が24日、大阪地裁であった。村越一浩裁判長は「意識障害になる認識はなかった」として危険運転の成立を認めず、過失運転致傷罪を適用し、禁錮1年6カ月執行猶予3年を言い渡した。

 検察側は危険運転致傷罪で懲役2年6カ月を求刑し、仮に成立が否定され、予備的に問われた過失運転致傷罪になった場合は禁錮1年6カ月相当としていた。弁護側はいずれの罪についても無罪を主張しており、控訴する方針。

 判決によると、宮谷被告は糖尿病を患っており、14年6月30日午後、低血糖症で意識障害になる可能性があるのに血糖値測定などを怠り、市内の駐車場を出発。同4時ごろ、同市中央区の御堂筋交差点付近で意識を失い、女性に衝突し3カ月のけがを負わせるなどした。

 低血糖症の危険運転の成立は、…

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