経営所得安定対策制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦、大豆等への作付け転換を促します。同時に、環境の保全や美しい景観などの農業・農村の多面的機能を維持し、我が国の資産として維持していくことを目的とした施策です。
「農業者戸別所得補償制度」の名称が変更され、平成25年度から「経営所得安定対策」として実施しています。
麦、大豆、そば、なたねの生産数量目標に従って生産を行う農業者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差に相当する額を直接交付します。
農業者の単収増や品質向上の努力が反映されるよう、数量払と面積払(営農継続支払)を併用することとし、交付金の支払いは数量払を基本に、営農を継続するために必要最低限の額を当年産の作付面積に基づき営農継続支払で先に交付します。
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
麦(種子、ビール麦を除く)、大豆(種子、黒大豆を除く)、そば(種子を除く)、なたね(油糧用)(種子を除く)の当年産の出荷・販売数量
全算入生産費をベースに算定した標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分を単位重量当たりの単価で設定。
また、品質向上が図られるよう、品質に応じて単価が設定されています。
数量払の交付申請を行う者
麦、大豆、そば、なたねの当年産の生産面積
20,000円
そばについては13,000円
※営農継続支払を受けない方には、当年産の出荷・販売数量確定後に、数量払の単価により算定した交付金が支払われます。
米、麦、大豆を生産する対象農業者に対して、収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和するものです。
対象となる農業者の当年産の収入の額が標準的な収入の額を下回った場合に、その収入額の9割を対象として、国費を財源とする交付金の交付とそれに伴い農業者が自ら積み立てている積立金の返納により補てんを行います。
収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績(生産実績数量)に基づき、支払われます。
補てん額=(標準的収入額-当年産収入額)×0.9
生産実績数量の範囲について
国が農業者ごとに加入申請時に申出た生産予定面積と、標準的収入額に基づき算定し、通知されます。
水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付します。
交付単価(全国一律) 10アール当たりの単価
35,000円
80,000円
20,000円
収量に応じ、55,000円から105,000円
※一括管理方式で取り組む場合は、契約数量を出荷することとなるので、従来通り交付単価は80,000円となります。
15,000円
13,000円
※戦略作物とは、麦・大豆・飼料作物・WCS用稲・加工用米・飼料用米・米粉用米をいいます。
※1アール単位の交付となるため、1アール未満は切り捨てとなります。
※実需者等との出荷・販売契約等を締結すること、出荷・販売することが要件です。
7,500円
米の生産数量目標(面積換算値)に従って生産を行った販売農家・集落営農
※販売農家については、水稲共済加入者または当然加入面積未満の者等は販売実績がある者
主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10アール控除して算定(種子、醸造用玄米は10アール控除の対象外)
※1アール単位の交付となるため、1アール未満は切り捨てとなります。
※調整水田などの不作付地を有している場合は市に改善計画を提出し認定を受ける必要があります。