○ はじめに。(1) 民事裁判体験告発記・ (1頁)
○ 司法の世界の不都合な真実を告発します。
○ 事件名・平成8年(ワ)第834号、欠陥の損害賠償事件。
実態は、被告会社が、商標偽造を根幹とした、性能詐称、性能偽装、不正競争防止違反、商標偽造による76億円もの巨額の脱税事件だった。被告と原告の弁護士の癒着により、原告敗訴となりました。
裁判所が<インチキ賭博>の場となっていたのです。
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○ 原告 (有)アド・モア社長 百武 義治
原告弁護士 二又 和徳(福岡弁護士会)
被告弁護人 又市義男(第2東京弁護士会)
○被告会社 (株).Too とも (株)トゥーとも称する。 会長 石井栄一 社長 石井 剛太 営業 財前である(その後どんどん出世した)
商標偽造のときの社名は、(株)いずみや、IZUMIYAであった。
ネットでは、 .Too com事業所一覧、Tooホームページでいまだに
何々を開発、製造した。とか平然と虚偽の記述を為しているが、工場などありません。OEM(相手先ブランドによる生産)として不当に高額(10倍)」で販売していた。この方法で会社も弁護士も平然と虚偽を申し立てる。これが詐欺隠蔽の常套手段である。賃貸ビル(テナント)を借り手の販売業がその実態である。仕入れて販売するのが実態である。
弁護士が癒着すると民事訴訟法を悪用して、原告、被告の弁護士がいとも簡単に裁判官をだまして、原告を敗訴させた、悪意に充ちたトリック(裏技)を判決にそって詳細に告発します。口語 民事訴訟法 自由国民社(発行)を片手に告発記(裁判記録)を確認、精査してください。
被告の弁護人が、原告の弁護士の不法行為(裁判での両方の弁護士の不正行為、商標偽造の詐欺隠蔽行、癒着行為等など)を看破した原告を脅せ、恫喝せよ。と命令した。
さらに福岡の13人の弁護士が(女性弁護士含む)計15人が、原告に脅し、恫喝を為した。A4×13ページの脅迫状を内容配達証明、速達で郵送した。
録音も脅迫状も多数あります。脅迫状を最後にスキャンし、提示します。
○はじめに (2)
不当、不法判決(原告敗訴)に誘導した。原告、被告の弁護士が、民事訴訟法を悪用し、裁判官をいとも簡単に騙した弁護士の不正行為、癒着を為した。裏技を発見した過程を告発します。
1)5年以内なら、裁判所に原告、被告の準備書面、答弁書、提出証拠は保管されます。その後は、判決書だけ保存し、他は。破棄されます。
2)裁判記録(証人目録)に証拠に対して、攻撃と防御があったか否か記述があります。原告の弁護士は、原告の証拠資料の丸投げ(主張、説明がありません、目して語らず)、さらに、証拠資料の隠蔽も為していました。
被告弁護人は目録によると原告の証拠に<不知>の連発です。原告弁護士は黙っていたのです。攻撃(主張)と防御(被告に物証を提出せよ)が全くありません。この行為は、裁判官は、判決文に、争いのない事実として記録します。原告の物証は裁判官によって審議されことはありません。つまり。原告と被告の弁護士と裁判官により原告の証拠資料は抹殺されていたのです。黙っていることが、裁判官の審議の妨害なのです。裁判官を騙すトリックです。原告を敗訴させる裏技です。原告の弁護士は、原告本人には、証拠に沿って、主張と攻撃を為した。あとは、勝訴の判決を待つだけといつも説明した。
3)原告と被告の弁護士が、欠陥の立証した事実を<撤回する><同意する>の公文書を<原告に秘密にして>書記官(女性)に作成させていたのです。原告と被告の弁護士が癒着したときにのみ作成させることが可能です。裁判記録に記述があったのを発見した。この訴訟行為は、原告が、すべての主張と証拠資料を取り下げた。との扱いになります。原告敗訴が、永久に決定していたのです。原告と被告の弁護士の鋼鉄のような癒着の証拠ですが、原告本人にとっては、永久に挽回不可能な状況、勝訴判決が不可能な楔(くさび)が打ち込まれていたのです。(証拠資料はすべてスキャンします)。
書記官が、弁護士のトリックにより、だまされて、作成した公文書ですが、あらゆる証拠の王様です。この方法で、原告、裁判官を騙したガチガチの裏技です。裁判官のとんでもない監督不注意(怠惰)です。
民事訴訟法321条により、原判決(第1審)の事実認定は、高裁、最高裁でも、破棄されることは許されない。拘束される。つまり、事件の内容が正しいか、否かの事実認定の審議はゆるされない。判決を変更しては、いけないのです。
4)原告弁護士が、高裁に、原審に事実認定に、誤りがあるかも。として控訴したが、上記321条により、高裁は歯牙にもかけません。そうなることを弁護士は熟知しているのです。依頼人を騙す裏技です。争ったとするアリバイなのです。高裁は、原審の判決をさらに証拠を無視した作文で補強するだけです。
5)原告弁護士は、原審の公判で新たに、判明した事実を、民事訴訟法を遵守して301条により、請求の原因を変更、追加(訴えの変更、143条)する。との申し立てを故意に懈怠したのです。この訴訟行為も高裁でも再度、敗訴となる、敗訴にするための癒着した弁護士の常套手段(裏技)です。
証拠資料に基く正しい訴訟法は、商標偽造の発覚、性能偽装、性能詐称、不正競争防止法違反など新たにに判明した事実を申し立てることが必要なのです。弁護士しての当然の責務(責任・正義)です。さらに、同類の最高裁の<判例>のコピー、事件番号を記述し、提出し、申し立てることが必要です。
上告審では、必ず必要です。もし、懈怠したら上告すら不可能です。 高裁の裁判官が却下します。
原告の弁護士が、請求の原因(訴訟の理由と証拠)の追加(変更)を懈怠したことは、高裁の裁判官に、第1審の判決を審議するな。第1審の判決を変更させない。ために、原告、高裁の裁判官を騙した裏技です。民事訴訟法を悪用すると、証拠があっても、原審、高裁、最高裁の裁判官は簡単に騙せる(審議をさせない)のです。
○ 又市義男被告会社弁護人(第2東京弁護士会)
が裁判官を騙したトリック。
答弁書で、被告の商標があり、製造会社の製品であると主張しつつ、NECへOEMの製品であると主張。主張の証拠資料の提出は当然ありません。商標偽造の詐欺が発覚するのにあえて主張したのは、原告弁護士と癒着を為し、何も反論しない約束があった。これを繰り返すことで、原告の主張と証拠は裁判官によって、争いのない事実と判決文に記述され、原告の主張と証拠は抹殺されていたのです。さらに、原告の証拠を裁判官、書記官、弁護士が検証した事実を<撤回する>、<同意する>。との公文書を書記官に作成させていた。これも、民事訴訟法、刑事訴訟法の法律を悪用した裏技で、原告の主張と物証を全て抹殺した。弁護士が癒着すると民事の裁判官は、いとも簡単に騙せるトリックです。
原告本人に、法律(民事訴訟法)の悪用、裏技のトリックを証明すると、原告の弁護士に原告を、脅迫せよ。と指示、本人(又市弁護人)も脅迫、恫喝、した(録音テープあり)。 (
脅迫状を2回も郵送した。
※福岡弁護士会と第2東京弁護士会は、業務提携を為し、訴訟技術を古手の弁護士が新人弁護士の勉強会を開催することもある。
お互いに癒着する下地はあったのです。
○ 原告の二又和徳(福岡弁護士会)の原告を敗訴させるための悪意の弁護過誤の方法。数年後に弁護過誤で提訴、原告弁護士には、13人の弁護士が法廷にでてきました。原告は1人だけです。
欠陥の立証は、その事実を撤回する(原告弁護士)。撤回に同意する(被告弁護人)。これで原告敗訴は決定していたのです。当然、原告本人には秘密したものです。つまり原告の弁護士が、250万円(120万と130万2回に分割前払い)の弁護士費用を取りながら原告を騙し続けていたのです。敗訴の理由が理解出来ない原告は無間地獄を味わうことになり、体も壊れました。
欠陥とは、性能偽装、性能詐称であった。すべての証拠はこれ(撤回する。との公文書)により弁護士、裁判官により抹殺されていたのです。この撤回する。
との公文書が、裁判記録(証人目録)に書記官により記述され、高裁でも、最高裁でも逆転判決はありません。最高裁への上告は原告の弁護士が<ガン>として拒否した。
商標偽造の写真、商標偽造の証明書(NECさん本社の部長より原告本人に郵送で返答あり、原告弁護士は、裁判所に提出していなかったのです。隠蔽していた。つまり原告には、商標偽造の立証も為した。と説明を為したのも虚偽だったのです。まるで役者だ。NEC(駅前の博多営業所)さんから受け取ったパソコンのカタログも裁判所に提出していなかったのです。スキャナのカタログのみ提出していた。証拠を提出したものは、故意に説明なし。まる投げ。被告の主張には、全てに、証拠提出ありません。原告の弁護士は、価格の不正(10倍)も時効が成立しない理由も、脱税の方法もすべて黙っていたのです。
民事訴訟の攻撃と防御がまったくありません。よって、被告弁護人は、不知(知らないの連発です)。これは、判決に争いの事実と記述されます。原告の証拠はすべて抹殺されていたのです。裁判官は、何故、原告の弁護士に証拠の説明をしないのか。との訴訟指揮がありません。被告弁護人にも、反論の物証を提出せよ。との訴訟指揮がありません。裁判を早く終わらせるための裁判官の著しい懈怠です。
つまり、原告と被告の弁護士が簡単に原告敗訴させるに裁判官が早く、簡単に<判決書>を書けるように仕組んでいたのです。原告の弁護士は、原告の物証を被告弁護人に郵送した記録が2枚ありました。すなわち事前に打ち合わせをしていたのです。被告の弁護人に福岡のお土産の贈り物も為していたのです。(いずれもスキャンします)癒着のお金を受け取ったとの領収書の替わりです。
事後承諾で裁判を(強引に)欠席していました。そのかわり、上申書を裁判所に送りました。とある。抗議、質問書。最初に全てをスキャン提示します。
2)原告、被告の訴状、答弁書をもとに、商標偽造、性能偽装、性能詐称、不正価格、不当価格、時効のまやかし、などを原告弁護士に手渡した証拠で告発します。
原告、被告の弁護士が裁判官を騙した裏技、民事訴訟法を悪用した裏技を判決文と証拠資料(物証)で、そのつどスキャンし、告発します。
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