安保法で可能な自衛隊の新任務 各部隊の判断で訓練開始
稲田防衛大臣は閣議のあと記者団に対し、安全保障関連法で可能になった新たな任務について、24日以降、自衛隊の各部隊の判断で訓練を始めることを明らかにしました。
集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法が、ことし3月に施行されたことを受けて、防衛省は、部隊が行動できる地理的範囲や武器の使用方法を任務ごとに定めた「部隊行動基準」の策定などを進めてきました。
これについて稲田防衛大臣は、24日の閣議のあと記者団に対し、準備作業に一定のめどが立ったとして、安全保障関連法で可能になった新たな任務について、24日以降、自衛隊の各部隊の判断で訓練を始めるほか、アメリカとの共同訓練などを実施していくことを明らかにしました。
このうち、国連のPKO=平和維持活動に当たるため、ことし11月にアフリカの南スーダンに交代で派遣される見通しの部隊については、25日から武器を使って他国の部隊などを救援する「駆け付け警護」や、他国の部隊とともに武器を使って宿営地を守る任務などの訓練を始めるということです。
一方、防衛省は、南スーダンに派遣される見通しの部隊に対し、実際に「駆け付け警護」などの任務を付与するかどうかは、現地の情勢や訓練の習熟状況などを踏まえて慎重に判断する方針です。
これについて稲田防衛大臣は、24日の閣議のあと記者団に対し、準備作業に一定のめどが立ったとして、安全保障関連法で可能になった新たな任務について、24日以降、自衛隊の各部隊の判断で訓練を始めるほか、アメリカとの共同訓練などを実施していくことを明らかにしました。
このうち、国連のPKO=平和維持活動に当たるため、ことし11月にアフリカの南スーダンに交代で派遣される見通しの部隊については、25日から武器を使って他国の部隊などを救援する「駆け付け警護」や、他国の部隊とともに武器を使って宿営地を守る任務などの訓練を始めるということです。
一方、防衛省は、南スーダンに派遣される見通しの部隊に対し、実際に「駆け付け警護」などの任務を付与するかどうかは、現地の情勢や訓練の習熟状況などを踏まえて慎重に判断する方針です。
防衛相「しっかり訓練することが重要」
稲田防衛大臣は、閣議のあと記者団に対し「新たな任務について自衛隊に安全というものを身につけてもらうとともに、厳しさを増す中での日本の防衛や、憲法が許す範囲の中での自衛隊の貢献も期待されており、しっかり訓練することが重要だ」と述べました。
一方、稲田大臣は安全保障関連法に対する国民の理解について「100%、十分だとは言えないかもしれないが、法律の成立は大変、意義あるものだ。批判や懸念の声もあるので、これからもしっかり説明していきたい」と述べました。
一方、稲田大臣は安全保障関連法に対する国民の理解について「100%、十分だとは言えないかもしれないが、法律の成立は大変、意義あるものだ。批判や懸念の声もあるので、これからもしっかり説明していきたい」と述べました。
新たな任務とは
稲田防衛大臣が安全保障関連法で可能になった新たな任務について24日以降、始めることを明らかにした新たな訓練とは、PKO活動で南スーダンに派遣されている陸上自衛隊の部隊を対象とした駆け付け警護と宿営地の共同防護などです。
このうち「駆け付け警護」は、他国の部隊や国連のスタッフなどが襲われた場合、その場に自衛隊の部隊が駆け付けて助け出す任務です。
南スーダンでは、合わせて13か国の部隊がPKO活動に参加しているほか、国連のスタッフなど2000人以上が支援活動を行っていて、駆け付け警護の任務としては、こうした兵士や国連スタッフなどが武装グループに路上で取り囲まれた場合に救出することなどが考えられます。
駆け付け警護は、受け入れ国の同意など、PKO参加5原則が維持されていれば、憲法で禁じられている「武力の行使」にあたることは基本的にはないなどとして、安全保障関連法で実施できるとされました。
南スーダンでは先月、政府軍と反政府勢力との間で激しい戦闘が起き、防衛省によりますと、現在も予断を許さない状況が続いているということです。
また、宿営地の「共同防護」は、自衛隊を含む各国のPKO部隊の宿営地が攻撃された場合に他国の部隊と共同で防護する任務です。
南スーダンの首都ジュバにある自衛隊の活動拠点は、インドなど合わせて6か国のPKO部隊の宿営地の中にあり、宿営地が攻撃された場合、自衛隊がこれらの国々の部隊とともに防護することが想定されています。
安全保障関連法の施行によって、自衛隊の武器使用の条件に、自分たちを守る場合のほか、宿営地での他国の部隊の防護についても「不測の事態では相互に身を委ね合っている」などとして含まれることになりました。
政府は現地の情勢を見極めるとともに、自衛隊の準備状況を踏まえながらいつ新たな任務を付与するか判断することにしています。
このうち「駆け付け警護」は、他国の部隊や国連のスタッフなどが襲われた場合、その場に自衛隊の部隊が駆け付けて助け出す任務です。
南スーダンでは、合わせて13か国の部隊がPKO活動に参加しているほか、国連のスタッフなど2000人以上が支援活動を行っていて、駆け付け警護の任務としては、こうした兵士や国連スタッフなどが武装グループに路上で取り囲まれた場合に救出することなどが考えられます。
駆け付け警護は、受け入れ国の同意など、PKO参加5原則が維持されていれば、憲法で禁じられている「武力の行使」にあたることは基本的にはないなどとして、安全保障関連法で実施できるとされました。
南スーダンでは先月、政府軍と反政府勢力との間で激しい戦闘が起き、防衛省によりますと、現在も予断を許さない状況が続いているということです。
また、宿営地の「共同防護」は、自衛隊を含む各国のPKO部隊の宿営地が攻撃された場合に他国の部隊と共同で防護する任務です。
南スーダンの首都ジュバにある自衛隊の活動拠点は、インドなど合わせて6か国のPKO部隊の宿営地の中にあり、宿営地が攻撃された場合、自衛隊がこれらの国々の部隊とともに防護することが想定されています。
安全保障関連法の施行によって、自衛隊の武器使用の条件に、自分たちを守る場合のほか、宿営地での他国の部隊の防護についても「不測の事態では相互に身を委ね合っている」などとして含まれることになりました。
政府は現地の情勢を見極めるとともに、自衛隊の準備状況を踏まえながらいつ新たな任務を付与するか判断することにしています。