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児童ポルノ禁止法などにおいて、単純所持禁止が規定されて時間が経ちつつありますが、単純所持としての摘発事例の数は残念ながら微々たるものであるということは明らかです。
その理由としては礼状がなければ捜査できないことや、不審な行為をしている人物の端末を調べることでしかそういった取り締まりができないという実情を抱えています。法の不備といってよいでしょう。

インターネットの世界ではダークウェブなるものが存在していますが、それは通常のブラウザではアクセスができず、完全匿名化をしているTorなどでしかアクセスができないとされています。
これを利用した犯罪でも捜査機関も手を焼いていますが、海外FBIなどの捜査機関は、その匿名化をしているツールの元製作関係者の協力もあってそういったブラウザへの対策を日々練っています。

そのダークウェブを使い、愛好家は現在、問題の画像を保存はせず閲覧だけを行われているという報告も少なくはありません。
つまり匿名化ツールを使って共有し閲覧できるという形でそういった人達は摘発を免れていると言っても過言ではないのです。
これでは単純所持を禁止しただけでは完全に性犯罪がなくせないことは明白です。

そういった行為への対策が、これからの日本でできるようにし、サイバー条約の改正などで、国内外の捜査機関が性犯罪に対しても捜査できるようにするとともに、国内法でも、閲覧罪の制定、ダークウェブアクセスに対しての一定の規制を盛り込んだ法や、所持に対する取り締まりでは、礼状なしで、インターネットが普及している全箇所において抜き打ち捜査を実施できるようにすることが重要です。
閲覧罪に関しては児童ポルノやリベンジポルノにとどまらず、性暴力禁止基本法などにおいて、AV出演強要問題のこともあり、不適切なAVや創作物においても適用できるようにすることが重要です。
これはAVに関して出演強要がない人であっても、閲覧者が摘発されることによって、製作サイドや出演者には罪悪感を感じてもらわなければならないと考えさせることも狙いですが、最終的に製造そのものも摘発させることであり、AV業界というものをなくしていくためには絶対に必要なことです。

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小砂玲子
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