本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、国内旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 |
第6条(旅行代金について) |
1.旅行代金は、第3条第1項により予約内容提示ページに掲載されるものとし、当該掲載された代金が、第12条の取消料または違約料、第21条の変更補償金の額を算出する際の基準となります。 |
2.参加されるお客様は満12歳以上の方は大人料金、満3歳未満のお客様は無料幼児料金、満3歳以上満6歳未満のお客様は有料幼児料金、満6歳以上満12歳未満の方は子供料金が適用となります。 |
第13条(お客様による旅行契約の解除) |
1.お客様は、旅行開始前において、企画旅行実施会社所定の方法で契約解除する旨を連絡し、前条に定める取消料を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 |
2.お客様は、旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、企画旅行実施会社に取消料を支払うことがなくとも、旅行契約を解除することができます。 (1)企画旅行実施会社によって契約内容が変更された場合。ただし、その変更が第21条(旅程保証)の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (2)第10条(旅行代金の額の変更)の規定に基づいて旅行代金が増額された場合 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合 (4)企画旅行実施会社が、楽天株式会社を通じて、お客様に対し、第4条第2項に定める期日までに、確定書面を通知しなかった場合 (5)企画旅行実施会社の責めに帰すべき事由により、確定書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった場合 |
3.お客様のご都合により途中で旅行の行程から離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しを致しません。 |
4.お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず確定書面に記載する旅行サービスを受領することができなくなった場合、または企画旅行実施会社がその旨を告げた場合は、前条第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 |
5.前項の場合において、企画旅行実施会社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額を、楽天株式会社を通じてお客様に払い戻します。ただし、当該事由が企画旅行実施会社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものを、楽天株式会社を通じてお客様に払い戻します。 |
第14条(企画旅行実施会社による旅行契約の解除) |
1.旅行開始前において、お客様が第5条に規定する期日までに旅行代金を支払わない場合、企画旅行実施会社は旅行契約を解除します。この場合、お客様は、第12条第1項に規定する取消料と同額の違約料を支払うものとします。 |
2.企画旅行実施会社は、旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除できるものとします。この場合、既に収受している旅行代金の全額を、楽天株式会社を通じて、払い戻しします。 (1)お客様が企画旅行実施会社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合 (2)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた場合 (3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた場合 (4)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合 (5)お客様の数が最少催行人員に達しなかった場合 (6)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、企画旅行実施会社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない場合、あるいはそのおそれが極めて大きい場合 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の企画旅行実施会社の関与し得ない事由が生じた場合において、予約内容確認ページに記載した旅行日程に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合 (8)お客様のクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等にかかる債務の全部または一部をお客様のクレジットカードで決済できなくなった場合 |
3.旅行開始後であっても、企画旅行実施会社は、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 (1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる場合 (2)お客様が本旅行条件書の対象となる旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による企画旅行実施会社の指示への違背、これらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の企画旅行実施会社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となった場合 |
4.前項各号に記載した事由で企画旅行実施会社が旅行契約を解除した場合において、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用がある場合には、これをお客様の負担とします。この場合、企画旅行実施会社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分から企画旅行実施会社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いた上で、楽天株式会社を通じて、払い戻しします。 |
5.企画旅行実施会社が第3項の規定に基づいて旅行契約を解除した場合は、企画旅行実施会社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅するものとします。(お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する企画旅行実施会社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。) |
第15条(旅行代金の払い戻し) |
1.企画旅行実施会社は、第10条(旅行代金の額の変更)の規定により旅行代金を減額した場合、もしくは第13条(お客様による旅行契約の解除)または前条(企画旅行実施会社による旅行契約の解除)によりお客様または企画旅行実施会社が旅行契約(通信契約を含む)を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた場合には、お客様に対し、企画旅行実施会社所定の方法で楽天株式会社を通じて払い戻しします。 |
2.前項の場合において、企画旅行実施会社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては予約内容確認ページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し払い戻すべき額を、楽天株式会社を通じて通知するものとします。 |
第16条(添乗員・旅程管理) |
1.本旅行条件書の対象となる旅行では、添乗員は同行しないものとし、次項各号に定める旅程管理業務を行う者の連絡先は、確定書面で通知します。 |
2.企画旅行実施会社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、企画旅行実施会社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること (2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること (3)前項の規定にかかわらず、第1項に定める旅程管理業務を行う者が同行しない区間及び業務を行なわない区間(当該旅程管理業務を行う者が休業日、または営業時間外で連絡が不可能な場合を含む)において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
第17条(企画旅行実施会社の責任) |
1.企画旅行実施会社は、旅行契約の履行にあたり、企画旅行実施会社または企画旅行実施会社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に企画旅行実施会社に対して通知があった場合に限ります。 |
2.お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、企画旅行実施会社は原則として前項の責任を負いません。 (1)天災地変、戦乱、暴動 (2)運送・宿泊機関等の事故、火災 (3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 (4)官公署の命令、伝染病による隔離 (5)自由行動中の事故 (6)食中毒 (7)盗難 (8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など (9)上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮 (10)その他、企画旅行実施会社または企画旅行実施会社の手配代行者の関与し得ない事由 |
3.企画旅行実施会社は、手荷物について生じた損害については、第1項の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して14日以内に企画旅行実施会社に対して通知があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、企画旅行実施会社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(企画旅行実施会社の故意または重大な過失がある場合を除きます)を上限とします。 |
第18条(特別補償) |
1.企画旅行実施会社は、前条第1項(企画旅行実施会社の責任)に基づく企画旅行実施会社の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行実施会社約款別紙の特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払います。なお、企画旅行実施会社が前条第1項の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、企画旅行実施会社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとします。 (1)死亡補償金として1,500万円 (2)入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円 (3)通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円 (4)手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名あたりにつき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万円を上限とし、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他特別補償規程第18条第2項に定める品目については補償いたしません。) |
2.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである場合、その他特別補償規程に定める除外事由に該当するときは、企画旅行実施会社は第1項の補償金および見舞金を支払いません。 |
第19条(お客様の責任) |
1.企画旅行実施会社は、お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行動により企画旅行実施会社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。 |
2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、企画旅行実施会社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 |
3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を企画旅行実施会社、企画旅行実施会社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければならないものとします。 |
第20条(オプショナルツアーまたは情報提供) |
1.企画旅行実施会社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して企画旅行実施会社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「企画旅行実施会社オプショナルツアー」といいます)の第18条(特別補償)の適用については、企画旅行実施会社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。企画旅行実施会社オプショナルツアーは、ホームページ等で企画者が企画旅行実施会社である旨を明示します。 |
2.オプショナルツアーの企画・実施者が企画旅行実施会社以外である旨を契約書面または確定書面で明示した場合には、企画旅行実施会社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18条(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面または確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。また、当該オプショナルツアーの企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該企画・実施者の定めに拠ります。 |
3.企画旅行実施会社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、企画旅行実施会社は第18条の特別補償規程を適用します(ただし、当該スポーツ等のご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨を契約書面または確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。 |
第21条(旅程保証) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.企画旅行実施会社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(以下の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く)を除く)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して、楽天株式会社を通じて支払います。ただし、当該変更について企画旅行実施会社に第17条の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。 (1)次に掲げる事由による変更 [1]天災地変 [2]戦乱 [3]暴動 [4]官公署の命令 [5]運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止 [6]当初の運行計画によらない運送サービスの提供 [7]旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 (2)第13条(お客様による旅行契約の解除)または第14条(企画旅行実施会社による旅行契約の解除)に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更 |
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2.前項の規定にかかわらず、企画旅行実施会社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に企画旅行実施会社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額がお客様一人あたり1,000円未満である場合は、変更補償金を支払いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企画旅行実施会社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことができるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 (注3)1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊期間の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。 (注4)[3]または[4]に掲げる変更にかかる運送期間が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注5)[4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注6)[4]、[7]または[8]に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。 (注7)[9]に掲げる変更については、[1]から[8]までの率を適用せず、[9]によります。 |
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第22条(通信契約による旅行条件) |
1.企画旅行実施会社は、企画旅行実施会社が発行するカードまたは企画旅行実施会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金や取消し料等の支払を受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件にお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も異なります。) |
2.通信契約のお申込に際し、会員は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を企画旅行実施会社に通知していただきます。 |
3.会員および企画旅行実施会社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻し債務を履行すべき日(以下「カード利用日」といいます)は、以下のとおりとします。 (1)会員が支払うべき旅行代金については契約成立日 (2)会員が支払うべき追加費用については支払うべき金額を企画旅行実施会社が会員に通知した日 (3)企画旅行実施会社が支払うべき払戻金については、第15条の規定に従います。 |
4.企画旅行実施会社は、企画旅行実施会社または提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金または第12条に定める取消料もしくは違約料その他の追加費用等の支払を受けます。 |
第23条(国内旅行保険への加入) |
国内旅行中に病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があるので、これらを担保するために、お客様自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。 |
第24条(旅行条件・旅行代金の基準日) |
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、企画旅行実施会社がお客様に対し予約内容提示ページに記載した日とします。 |
第25条(個人情報の取扱い) |
1.企画旅行実施会社は、旅行申込みの際にお客様が提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、企画旅行実施会社は、[1]企画旅行実施会社及び企画旅行実施会社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
2.企画旅行実施会社は、企画旅行実施会社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、メールアドレス、性別、年齢その他の属性に関する情報および企画旅行実施会社における利用履歴その他サービスの利用に関する情報について、楽天グループの「個人情報保護方針」末尾記載の楽天グループ各社との間で、楽天グループの広告宣伝またはマーケティングなどを目的として、共同して利用させていただくことがあります。この場合の共同利用における管理責任者は、楽天株式会社となります。楽天グループに属する企業は、かかる共同利用を行う場合、本項に定めるほか、楽天グループの「個人情報保護方針」に従いお客様の個人情報を取扱うものとします。 |
以上 |
2015年10月1日 現在 |
取扱営業所 観光庁長官登録旅行業1964号 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス 楽天株式会社 (社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 吉田剛雄 ・ 田島仁美 (お客様のご依頼がある場合には、上記の者が説明を行います。) |