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ホストクラブ脱税で有罪判決
08月18日 20時03分
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名古屋市などでホストクラブを経営するグループのオーナーが従業員の給与から源泉徴収した所得税を申告せず、7000万円余りを脱税したとして所得税法違反などの罪に問われた裁判で、名古屋地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
名古屋市や東京などでホストクラブを経営する、「COLORSGROUP」のオーナー、大城卓也(31)被告は、おととしまでの3年間に従業員の給与から源泉徴収した所得税を税務署に申告せず、約7700万円を脱税したほか、無許可でホストクラブを経営したとして、所得税法違反などの罪に問われました。
18日の判決で名古屋地方裁判所の山田耕司裁判長は「脱税額が高額な上、動機もグループを拡大しようという身勝手な理由で悪質な犯行だ」として、大城被告に懲役1年6か月、執行猶予3年、罰金1400万円を言い渡しました。
判決では大城被告が社長を務めるホストクラブの経営会社にも罰金700万円を言い渡しました。
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