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        • 著作権

        クリエイターが知らないと損する“権利や法律”

        他人の作品を模倣していいのか

        ~第5章:先生……二次創作がしたいです~

        • 鷹野 凌

        2016年8月18日 07:20

         オンラインソフト作者に限らず、あらゆるクリエイターが創作活動を続けるために、著作権をはじめとして知らないと損する法律や知識はたくさんある。本連載では、書籍『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』の内容をほぼ丸ごと、三カ月間にわたって日替わりの連載形式で紹介。権利や法律にまつわる素朴な疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えする。

         前回掲載した“二次創作してもいいですか”の続きとして、今回は“他人の作品を模倣していいのか”というテーマを解説する。

        他人の作品を模倣していいのか

        先生、実はオリジナル作品も描いてみようと思って頑張ってるんですけど、どうしてもこれまで読んだり見たりした作品に影響されて、話や絵が似てきちゃうんですよ。
        これってダメなんですよね?

        まず、どれだけ似ていようと、公表せず自分やごく親しい友人の間だけで描いているなら、私的使用のための翻案ですからまったく問題ありません。

        著作権法30条(私的使用のための複製)

        著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

        著作権法43条(翻訳、翻案等による利用)

        次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。

        1 30条1項、33条1項(同条4項において準用する場合を含む。)、34条1項又は35条 翻訳、編曲、変形又は翻案

        (※ 2~5号は省略)

        あ、そういうことか。
        でも、せっかく描いた作品だから、いろんな人に見てもらいたいです。

        それは当然のことですよね。
        そもそも世の中に、過去の作品から影響を受けていない作品はありません。
        必ず誰もが、見たり読んだりした作品から何かしらの影響を受けた上で、新しい作品を生み出しています。
        つまり、すべての著作物は、過去の作品の焼き直しと言っても過言ではありません。

        じゃあ、どれもみんな著作権侵害だけど、権利者が見て見ぬフリしている作品だけが生き残ってるってことです? あれ?

        少し混乱しているようですから、復習しましょう。
        『アイデアは著作物ではない』という話をしたのを覚えていますか?
        物語のストーリーから表現を削ぎ落としてアイデアだけを抽出し、そこから新たな作品を生み出した場合は、二次的著作物ではないのです。

        ……つまり?

        設定が表現ではないのと同じように、画風や絵柄も表現ではありません。
        だから例えば、巨大生物たちの攻撃から人類を守るという設定だけを利用して、諫山創さんに似た画風だけどまったく別の特徴を持った姿のキャラクターとストーリーで新たな作品を描けば、著作権侵害にはなりません。

        そうか、『アイデアは著作物ではない』って、そういうことだったんですね。
        自分が描く側で考えると、以前よりよく理解できる気がします。
        でも結局、どこまでがアイデアで、どこからが表現なのか、境界線が問題になるんですよね?

        そこが著作物の定義である『思想又は感情を創作的に表現したもの』という条文との戦いなのですよ。
        最終的には、裁判で白黒つけるしかありません。
        だから裁判ではまず、問題になっている対象が著作物なのか? が問われます。
        そして次に、『類似性』が争点になります。そもそも似ているか? という話ですね。

        似てなきゃ問題ないってことですか。

        そういうことです。
        作家の大塚英志さんは、著書『物語の体操 みるみる小説が書ける6つのレッスン』の中で『とりあえず盗作してみよう』と書いています。

        うお! 過激だ。

        これは、物語の表層を取り去り、構造だけを活用して新たな物語を生み出すレッスンをしよう、という意味です。
        物語の構造が似ていたとしても、表現が似ていなければ、法的には問題ありません。

        あとは、読んだ側がどう受け止めるか、ですね。

        そういうことです。
        もう1つ重要なのが『依拠』です。
        他人の著作物を知らずに、あとから偶然よく似た表現をしたとしても、これはどんなに似ていても問題にはなりません。

        あ、知らずに似てしまったのなら、問題ないんですか。

        はい。槇原敬之さんの書いた歌詞が、松本零士さんの漫画に出てくるフレーズに似ていて、松本さんが『盗作だ!』と槇原さんを強く非難した事件があります。

        槇原敬之さん『約束の場所』のフレーズ
         『夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない』

        松本零士さん『銀河鉄道999』のフレーズ
         『時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない。』

        あー確かに似てますね。

        槇原さんは、松本さんの漫画を知らずに歌詞を書いたと主張し、逆に松本さんを名誉棄損で訴えます。
        裁判では、槇原さんが松本さんの作品に依拠した証拠はないと判断され、名誉棄損が認められています。

        似たのは偶然だから、問題ないんですか。
        でも『依拠した証拠』って、証明するのが難しそうですね。

        ですから、松本さん側は『依拠していなければ説明がつかないほど両作品は酷似している』と主張したんですね。
        しかし裁判所は少なくともそこまで酷似はしていない、と判断しました。

        そうなのか……。

        『裏切ってはならない』と『決して裏切らない』の違いが理由です。
        『裏切ってはならない』は命令表現であり、努力しても夢が叶わないこともあるが、それはあってはならないことだという願望を表現していると解釈されました。
        一方、『決して裏切らない』は断定表現なので、努力すれば夢は必ず叶うという意味だと解釈されました。
        短いフレーズなので、この違いは大きいという判断です。

        なるほどなあ。

        次回予告

         今回の続きとして次回は“トレースしよう”というテーマを解説する。

        原著について

        『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』
        (原著:鷹野 凌、原著監修:福井 健策、イラスト:澤木 美土理)

        クリエイターが創作活動するうえで、知らないと損する著作権をはじめとする法律や知識、ノウハウが盛りだくさん! “何が良くてダメなのか”“どうやって自分の身を守ればいいのか”“権利や法律って難しい”“著作権ってよくわからない”“そもそも著作権って何?”といった疑問に会話形式の堅苦しくない読み物でお答えします!

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        • クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本(単行本版)
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        • ▲

          二次創作してもいいですか

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