甘利氏の元秘書2人 改めて不起訴 一連の捜査終結
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甘利前経済再生担当大臣の事務所をめぐる問題で、検察審査会が「不起訴は不当だ」と議決した元秘書2人について、東京地検特捜部は、再捜査でも「あっせん利得処罰法違反の要件を満たす十分な証拠がなかった」として改めて不起訴にし、一連の捜査は終結しました。
甘利氏の事務所が、UR=都市再生機構と補償交渉をしていた建設会社側から現金を受け取っていた問題では、甘利氏と元秘書2人が口利きの見返りに報酬を受け取ることを禁じたあっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されましたが、東京地検特捜部はことし5月、いずれも嫌疑不十分で不起訴にしました。
これについて東京第四検察審査会は先月、甘利氏について「不起訴は妥当だ」とした一方で、元秘書2人については「不起訴は不当だ」と議決したため、特捜部は関係者から改めて事情を聴くなど再捜査を進めていました。
その結果、特捜部は「検察審査会の指摘を踏まえ、改めて捜査を行ったが、『国会議員の権限に基づく影響力を行使して口利きする』というあっせん利得処罰法違反の要件を満たす十分な証拠がなかった」として、元秘書2人を改めて不起訴にしました。
検察審査会の議決が「不起訴不当」だった場合、2回目の審査は行われないため、一連の捜査はこれで終結しました。
甘利氏の事務所は「元秘書らが法に触れるようなことはしないと信じていたところであり、捜査当局が不起訴にしたという一報を聞き、安どしたところです。改めて皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしたことに対し、深くおわびを申し上げます」などとするコメントを出しました。
これについて東京第四検察審査会は先月、甘利氏について「不起訴は妥当だ」とした一方で、元秘書2人については「不起訴は不当だ」と議決したため、特捜部は関係者から改めて事情を聴くなど再捜査を進めていました。
その結果、特捜部は「検察審査会の指摘を踏まえ、改めて捜査を行ったが、『国会議員の権限に基づく影響力を行使して口利きする』というあっせん利得処罰法違反の要件を満たす十分な証拠がなかった」として、元秘書2人を改めて不起訴にしました。
検察審査会の議決が「不起訴不当」だった場合、2回目の審査は行われないため、一連の捜査はこれで終結しました。
甘利氏の事務所は「元秘書らが法に触れるようなことはしないと信じていたところであり、捜査当局が不起訴にしたという一報を聞き、安どしたところです。改めて皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしたことに対し、深くおわびを申し上げます」などとするコメントを出しました。