香川県のニュース
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弁護士 8か月の業務停止処分
高松市の弁護士が遺言執行者に指定されていたにも関わらず、相続財産を適切に管理していなかったとして、香川県弁護士会はこの弁護士を8か月の業務停止の処分にしました。
業務停止処分になったのは香川県弁護士会に所属する高松市の生田暉雄弁護士です。
県弁護士会によりますと、生田弁護士は、平成11年12月、遺言執行者に指定され、相続財産を管理する義務を負っているにも関わらず、遺産のうちおよそ1500万円を相続人の許可なく勝手に使っていたということです。
生田弁護士は過去にも依頼の処理などをしていなかったとしてこれまでに6回、懲戒処分を受けているということです。
香川県弁護士会は「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」として16日から生田弁護士を8か月の業務停止処分にしました。
県弁護士会によりますと、生田弁護士は「正当な報酬である」と主張し、返金はしていないということです。
県弁護士会の平井功祥会長は「不祥事が社会問題となっている中このような問題が起きて非常に残念です。再発防止に向けて取り組んでいきます」と話していました。
08月16日 19時02分