再度問い合わせ
またまた2ちゃんに貼られたようです。
なんでも3連休中点灯派と点滅派で大バトルを繰り広げたそうです。
てか、喧嘩ばかりしてないで一緒に走ってこい!!
失礼いたしました。
お詫びして訂正させていただきます。
以前、警視庁のリーフレットに関する
私の日記が2ちゃんに貼られてることを知り
自分でも確かめるつもりで警視庁に質問しました。
それがこの内容
↓↓↓
警視庁の
【問合せ先】
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。
で、結果はこの通りですが
警視庁は東京都に限ります。
以前、私の住む草加市は点滅ライトを自転車の灯火として認めた市であります。
警察庁は『灯火』として含まれ得るとしたものの
肝心の『前照灯』ではありませんでした。
警察庁の認識は『灯火=前照灯』なのか?
しかし草加市の点滅に関するページが削除されてます。
今となっては確認できません。
ですので、埼玉県警に警視庁と同様の質問をしてみました。
なお
私の通勤ルートは
草加市⇔練馬区です。
埼玉県と東京都を走るわけなので
埼玉県はいかがなものかと(点滅ライトは前照灯なのか)
その回答は以下
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯とみなします。
質問2:具体的な根拠は?
回答:点滅を禁じる文言がないため。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:当然、無灯火扱いになりません。
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:埼玉県においても
前例はないが
点滅ライトによって発見の遅れが生じて事故になった場合
過失が発生する。(刑事責任になる)
高額な賠償請求の対象となる恐れあり。
質問5:点滅ライトは前照灯とみなしますは『埼玉県警』の認識か?
回答:埼玉県警の認識です。
埼玉県警察本部
交通企画課
電話番号:048-832-0110(代表)
前照灯と認めてはいても事故の場合はどうなるか分かりません的な回答でした。
てか、いささか逃げ腰ぎみだったような。
お話を頂いた警察の方は
安全のために点灯と点滅を併用してくださいとのことでした。
数は多くありませんが
一応、千葉も走ることがあります。
ついでですので
千葉県警にも同様の質問をしてみました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:無灯火扱いです。しかし点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:無灯火扱いになる。(刑事責任になりうる)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『千葉県警』の認識か?
回答:千葉県警の認識です。
○千葉県警察本部交通企画課企画調査第一係
(電話 043-201-0110 内線5023)
東京と千葉は否
埼玉は合
との回答でした。
結局のところ数値化された確かな表現ではなく
前方10mの障害物が確認できる光度を有する前照灯
とあるようアバウトな表現です。
障害物が確認できるできないは人間の判断に委ねられてるようです。
結構、暇人なので聞いてみました。
一応、東京、埼玉、千葉はこんな感じでした。
くれぐれも2ちゃんに貼らないでくださいよ。
なんでも3連休中点灯派と点滅派で大バトルを繰り広げたそうです。
てか、喧嘩ばかりしてないで一緒に走ってこい!!
失礼いたしました。
お詫びして訂正させていただきます。
以前、警視庁のリーフレットに関する
私の日記が2ちゃんに貼られてることを知り
自分でも確かめるつもりで警視庁に質問しました。
それがこの内容
↓↓↓
警視庁の
【問合せ先】
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。
で、結果はこの通りですが
警視庁は東京都に限ります。
以前、私の住む草加市は点滅ライトを自転車の灯火として認めた市であります。
警察庁は『灯火』として含まれ得るとしたものの
肝心の『前照灯』ではありませんでした。
警察庁の認識は『灯火=前照灯』なのか?
しかし草加市の点滅に関するページが削除されてます。
今となっては確認できません。
ですので、埼玉県警に警視庁と同様の質問をしてみました。
なお
私の通勤ルートは
草加市⇔練馬区です。
埼玉県と東京都を走るわけなので
埼玉県はいかがなものかと(点滅ライトは前照灯なのか)
その回答は以下
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯とみなします。
質問2:具体的な根拠は?
回答:点滅を禁じる文言がないため。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:当然、無灯火扱いになりません。
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:埼玉県においても
前例はないが
点滅ライトによって発見の遅れが生じて事故になった場合
過失が発生する。(刑事責任になる)
高額な賠償請求の対象となる恐れあり。
質問5:点滅ライトは前照灯とみなしますは『埼玉県警』の認識か?
回答:埼玉県警の認識です。
埼玉県警察本部
交通企画課
電話番号:048-832-0110(代表)
前照灯と認めてはいても事故の場合はどうなるか分かりません的な回答でした。
てか、いささか逃げ腰ぎみだったような。
お話を頂いた警察の方は
安全のために点灯と点滅を併用してくださいとのことでした。
数は多くありませんが
一応、千葉も走ることがあります。
ついでですので
千葉県警にも同様の質問をしてみました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:無灯火扱いです。しかし点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:無灯火扱いになる。(刑事責任になりうる)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『千葉県警』の認識か?
回答:千葉県警の認識です。
○千葉県警察本部交通企画課企画調査第一係
(電話 043-201-0110 内線5023)
東京と千葉は否
埼玉は合
との回答でした。
結局のところ数値化された確かな表現ではなく
前方10mの障害物が確認できる光度を有する前照灯
とあるようアバウトな表現です。
障害物が確認できるできないは人間の判断に委ねられてるようです。
結構、暇人なので聞いてみました。
一応、東京、埼玉、千葉はこんな感じでした。
くれぐれも2ちゃんに貼らないでくださいよ。
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