一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)


最終改正:平成二八年一月二六日法律第一号

(この法律の目的及び効力)
第一条  この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項 に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条 に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
 この法律の規定は、国家公務員法 のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国家公務員法 の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

(人事院の権限)
第二条  人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
 この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
 第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

(給与の支払)
第三条  この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(俸給)
第四条  各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第五条  俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項 に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。

第六条  俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
 行政職俸給表(別表第一)
 行政職俸給表(一)
 行政職俸給表(二)
 専門行政職俸給表(別表第二)
 税務職俸給表(別表第三)
 公安職俸給表(別表第四)
 公安職俸給表(一)
 公安職俸給表(二)
 海事職俸給表(別表第五)
 海事職俸給表(一)
 海事職俸給表(二)
 教育職俸給表(別表第六)
 教育職俸給表(一)
 教育職俸給表(二)
 研究職俸給表(別表第七)
 医療職俸給表(別表第八)
 医療職俸給表(一)
 医療職俸給表(二)
 医療職俸給表(三)
 福祉職俸給表(別表第九)
 専門スタッフ職俸給表(別表第十)
十一  指定職俸給表(別表第十一)
 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

第六条の二  指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。

第七条  内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。

第八条  内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
 職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則の定めるところにより決定する。
 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条 の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 次に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
 五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものを除く。)
 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるもの
 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10  職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11  第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12  国家公務員法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第八条の二  再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項 の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項 に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(俸給の支給)
第九条  俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第九条の二  新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項 及び第四項 、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(俸給の調整額)
第十条  人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

(俸給の特別調整額)
第十条の二  人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

(本府省業務調整手当)
第十条の三  行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
 内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
 前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(初任給調整手当)
第十条の四  次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額四十一万三千三百円
 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額五万五百円
 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の九において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円
 前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円
 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(専門スタッフ職調整手当)
第十条の五  専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
 前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(扶養手当)
第十一条  扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
 満六十歳以上の父母及び祖父母
 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族については一万三千円、同項第二号から第五号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万千円)とする。
 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十一条の二  新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(前条第二項第二号又は第四号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
 扶養手当は、これを受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)
第十一条の三  地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 一級地 百分の二十
 二級地 百分の十六
 三級地 百分の十五
 四級地 百分の十二
 五級地 百分の十
 六級地 百分の六
 七級地 百分の三
 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

第十一条の四  その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十一条の五  医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十一条の六  第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
 前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。

第十一条の七  第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
 前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
 検察官であつた者又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

(広域異動手当)
第十一条の八  職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
 三百キロメートル以上 百分の十
 六十キロメートル以上三百キロメートル未満 百分の五
 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
 前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(研究員調整手当)
第十一条の九  科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
 地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
 前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
 前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(住居手当)
第十一条の十  住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条 の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条 の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
 月額二万三千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額
 月額二万三千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額
 前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(通勤手当)
第十二条  通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円
 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円
 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円
 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円
 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円
 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円
 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円
 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円
 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円
 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円
 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円
 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円
 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円
 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(単身赴任手当)
第十二条の二  官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
 単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(特殊勤務手当)
第十三条  著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(特地勤務手当等)
第十三条の二  離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十四条  職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(給与の減額)
第十五条  職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項 に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条 に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項 の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条 に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項 の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)
第十六条  正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
 前号に掲げる勤務以外の勤務
 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項 及び第四項 、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
 勤務時間法第十三条の二第一項 に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日給)
第十七条  祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項 又は第七条 の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条 に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条 及び第八条 の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)
第十八条  正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(端数計算)
第十八条の二  第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条  第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)
第十九条の二  宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千二百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千二百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千三百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万八百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
 前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三  管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項 及び第四項 、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
 管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(期末手当)
第十九条の四  期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六まで及び附則第八項第六号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七及び附則第十一項において「特定管理職員」という。)にあつては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 六箇月 百分の百
 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
 三箇月未満 百分の三十
 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の八十」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の百十七・五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の三十二・五」と、「百分の七十七・五」とあるのは「百分の四十二・五」とする。
 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第八項第六号において同じ。)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十九条の五  次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条 の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条 の規定により失職した職員(同法第三十八条第一号 に該当して失職した職員を除く。)
 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十九条の六  各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第六編 に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二 に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項 に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項 に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二 の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条 から第九十二条の二 までの規定を適用する。
 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(勤勉手当)
第十九条の七  勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条及び附則第八項第七号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第八項第七号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の八十(特定管理職員にあつては、百分の百)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の八十七・五を乗じて得た額の総額
 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の三十七・五(特定管理職員にあつては、百分の四十七・五)を乗じて得た額の総額
 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五を乗じて得た額の総額
 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
 第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八  第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
 第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
 第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、再任用職員には適用しない。

(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第十九条の九  俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(俸給の更正決定)
第二十条  人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。

(審査の申立て)
第二十一条  この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。

(非常勤職員の給与)
第二十二条  委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)
第二十三条  職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
 職員が国家公務員法第七十九条第二号 に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
 職員が国家公務員法第七十九条 に基づく人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めるところに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
 国家公務員法第七十九条 の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定がない限り、前五項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号 に該当して同法第七十六条 の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。

(給与の額及び割合の検討)
第二十四条  国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。

(罰則)
第二十五条  この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
 未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
 平成三十年三月三十一日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が附則第六項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に百分の一・五を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に百分の九十八・五を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第十項及び第十一項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第十項において「俸給月額減額基礎額」という。))
 専門スタッフ職調整手当 当該特定職員の専門スタッフ職調整手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額に百分の十を乗じて得た額(以下この項において「専門スタッフ職調整手当減額基礎額」という。))
 地域手当 当該特定職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する地域手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額に対する地域手当の月額)
 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額に対する広域異動手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
 研究員調整手当 当該特定職員の俸給月額に対する研究員調整手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額)
 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額に対する研究員調整手当の月額の合計額(第十九条の四第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に、俸給月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額の合計額(同条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に、俸給月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第二項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額に対する研究員調整手当の月額の合計額(第十九条の七第四項において準用する第十九条の四第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に、俸給月額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第十九条の七第二項前段に規定する割合を乗じて得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及び専門スタッフ職調整手当減額基礎額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額減額基礎額に対する研究員調整手当の月額の合計額(同条第四項において準用する第十九条の四第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に、俸給月額減額基礎額に同項に規定する百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第十一項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第十九条の七第二項前段に規定する割合を乗じて得た額)
 第二十三条第一項から第五項まで又は第七項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 第二十三条第一項 前各号に定める額
 第二十三条第二項又は第三項 第一号及び第三号から第六号までに定める額に百分の八十を乗じて得た額
 第二十三条第四項 第一号及び第三号から第五号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 第二十三条第五項 第一号及び第三号から第六号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 第二十三条第七項 第六号に定める額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表 職務の級
行政職俸給表(一) 六級
専門行政職俸給表 四級
税務職俸給表 六級
公安職俸給表(一) 七級
公安職俸給表(二) 六級
海事職俸給表(一) 六級
教育職俸給表(一) 四級
研究職俸給表 五級
医療職俸給表(二) 六級
医療職俸給表(三) 六級
福祉職俸給表 五級
専門スタッフ職俸給表 一級

 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
10  附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に百分の一・五を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
11  附則第八項の規定が適用される間、第十九条の七第二項第一号イに定める額は、同号イの規定にかかわらず、同号イの規定により算出した額から、同号イに掲げる職員で附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に百分の一・二(特定管理職員にあつては、百分の一・五)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に百分の八十(特定管理職員にあつては、百分の百)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

   附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第二九九号)

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
 第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
10  俸給の支給方法に関しては、官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)第一条から第六条まで及び官吏俸給令の特例に関する件(昭和二十一年勅令第三百三号)の例によらないものとする。

附則別表第一 
俸給の新旧対照表
号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額
     
二、四〇〇 三、〇〇〇 二九 五、二九二 六、九〇〇 五七 一一、六六四 一六、七〇〇
二、四七〇 三、〇〇〇 三〇 五、四四四 七、一〇〇 五八 一一、九九八 一七、二〇〇
二、五四一 三、〇五〇 三一 五、六〇〇 七、三〇〇 五九 一二、三四一 一七、七〇〇
二、六一三 三、一五〇 三二 五、七六〇 七、五〇〇 六〇 一二、六九五 一八、三〇〇
二、六八八 三、二五〇 三三 五、九二五 七、八〇〇 六一 一三、〇五八 一八、九〇〇
二、七六五 三、三五〇 三四 六、〇九四 八、一〇〇 六二 一三、四三二 一九、五〇〇
二、八四四 三、四五〇 三五 六、二六九 八、四〇〇 六三 一三、八一六 二〇、一〇〇
二、九二六 三、五五〇 三六 六、四四八 八、七〇〇 六四 一四、二一二 二〇、八〇〇
三、〇〇九 三、六五〇 三七 六、六三三 九、〇〇〇 六五 一四、六一九 二一、五〇〇
一〇 三、〇九六 三、七五〇 三八 六、八二三 九、三〇〇 六六 一五、〇三七 二二、二〇〇
一一 三、一八四 三、八五〇 三九 七、〇一八 九、六〇〇 六七 一五、四六七 二二、九〇〇
一二 三、二七五 四、〇〇〇 四〇 七、二一九 九、九〇〇 六八 一五、九一〇 二三、六〇〇
一三 三、三六九 四、一五〇 四一 七、四二六 一〇、二〇〇 六九 一六、三六五 二四、三〇〇
一四 三、四六六 四、三〇〇 四二 七、六三八 一〇、五〇〇 七〇 一六、八三四 二五、〇〇〇
一五 三、五六五 四、四五〇 四三 七、八五七 一〇、八〇〇 七一   二六、〇〇〇
一六 三、六六七 四、六〇〇 四四 八、〇八二 一一、一〇〇 七二   二七、〇〇〇
一七 三、七七二 四、七五〇 四五 八、三一三 一一、四〇〇 七三 一八、三二〇 二八、〇〇〇
一八 三、八八〇 四、九〇〇 四六 八、五五一 一一、七〇〇 七四   二九、〇〇〇
一九 三、九九一 五、〇五〇 四七 八、七九六 一二、一〇〇 七五   三〇、〇〇〇
二〇 四、一〇五 五、二〇〇 四八 九、〇四七 一二、五〇〇 七六 一九、九四〇 三一、〇〇〇
二一 四、二二三 五、三五〇 四九 九、三〇六 一二、九〇〇 七七   三二、〇〇〇
二二 四、三四四 五、五〇〇 五〇 九、五七三 一三、三〇〇 七八   三三、〇〇〇
二三 四、四六八 五、七〇〇 五一 九、八四七 一三、七〇〇 七九 二一、七〇〇 三四、〇〇〇
二四 四、五九六 五、九〇〇 五二 一〇、一二九 一四、二〇〇 八〇   三五、〇〇〇
二五 四、七二七 六、一〇〇 五三 一〇、四一九 一四、七〇〇 八一   三六、〇〇〇
二六 四、八六三 六、三〇〇 五四 一〇、七一七 一五、二〇〇 八二 二三、六二〇 三七、〇〇〇
二七 五、〇〇二 六、五〇〇 五五 一一、〇二四 一五、七〇〇      
二八 五、一四五 六、七〇〇 五六 一一、三三九 一六、二〇〇      



附則別表第二 
俸給の切替調整表
職務の級 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 十一級 十二級 十三級 十四級
職員の種別
特別俸給表の適用を受ける職員 税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員   一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 二号俸          
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 一号俸            
 船員級別俸給表の適用を受ける職員 三号俸 三号俸 三号俸 四号俸 四号俸 二号俸 三号俸 四号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸    
人事院規則九−六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 第一号(1)に掲げる職員 二号俸
第一号(2)に掲げる職員 一号俸
第二号(1)に掲げる職員 一号俸
第二号(2)に掲げる職員 一号俸
第三号(1)に掲げる職員 二号俸
第三号(2)に掲げる職員 一号俸
初任給、昇給、昇格第の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員 第一号に掲げる職員           二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸        
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸        
      二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸          
一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第二号に掲げる職員           一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
        一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
      一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第三号に掲げる職員       二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸      
第四号に掲げる職員       一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第五号に掲げる職員     一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸          
第七号に掲げる職員   一号俸 一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸            

備考
 (1) 表中職級の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
 (2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
  イ 医師及び歯科医師
  ロ 看護婦及び看護人
  ハ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
  ニ 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
  ホ 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
  ヘ 医師及び歯科医師
  ト 看護婦及び看護人
  チ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの

   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
  職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10  改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

附則別表第一 
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級 税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 船員級別俸給表の職務の級
二級     二級 一級
三級 一級   三級 二級
四級 二級 一級 四級 三級
五級 三級 二級 五級 四級
六級 四級 三級 六級 五級
七級 五級 四級 七級 六級
八級 六級 五級 八級 七級
九級 七級 六級 九級 八級
十級 八級 七級 十級



附則別表第二 
俸給の新旧対照表
号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
 
三、〇〇〇 三、六〇〇
三、〇〇〇 三、七〇〇
三、〇五〇 三、八〇〇
三、一五〇 三、九〇〇
三、二五〇 四、〇〇〇
三、三五〇 四、一〇〇
三、四五〇 四、二〇〇
三、五五〇 四、三〇〇
三、六五〇 四、四〇〇
一〇 三、七五〇 四、五〇〇
一一 三、八五〇 四、六〇〇
一二 四、〇〇〇 四、七五〇
一三 四、一五〇 四、九〇〇
一四 四、三〇〇 五、〇五〇
一五 四、四五〇 五、二〇〇
一六 四、六〇〇 五、三五〇
一七 四、七五〇 五、五〇〇
一八 四、九〇〇 五、七〇〇
一九 五、〇五〇 五、九〇〇
二〇 五、二〇〇 六、一〇〇
二一 五、三五〇 六、三〇〇
二二 五、五〇〇 六、五〇〇
二三 五、七〇〇 六、七〇〇
二四 五、九〇〇 六、九〇〇
二五 六、一〇〇 七、一〇〇
二六 六、三〇〇 七、三〇〇
二七 六、五〇〇 七、五五〇
二八 六、七〇〇 七、八〇〇
二九 六、九〇〇 八、〇五〇
三〇 七、一〇〇 八、三〇〇
三一 七、三〇〇 八、六〇〇
三二 七、五〇〇 八、九〇〇
三三 七、八〇〇 九、二五〇
三四 八、一〇〇 九、六〇〇
三五 八、四〇〇 九、九五〇
三六 八、七〇〇 一〇、三〇〇
三七 九、〇〇〇 一〇、六五〇
三八 九、三〇〇 一一、〇〇〇
三九 九、六〇〇 一一、四〇〇
四〇 九、九〇〇 一一、八〇〇
四一 一〇、二〇〇 一二、二〇〇
四二 一〇、五〇〇 一二、六〇〇
四三 一〇、八〇〇 一三、〇〇〇
四四 一一、一〇〇 一三、五〇〇
四五 一一、四〇〇 一四、〇〇〇
四六 一一、七〇〇 一四、五〇〇
四七 一二、一〇〇 一五、〇〇〇
四八 一二、五〇〇 一五、五〇〇
四九 一二、九〇〇 一六、〇〇〇
五〇 一三、三〇〇 一六、六〇〇
五一 一三、七〇〇 一七、二〇〇
五二 一四、二〇〇 一七、八〇〇
五三 一四、七〇〇 一八、四〇〇
五四 一五、二〇〇 一九、〇〇〇
五五 一五、七〇〇 一九、六〇〇
五六 一六、二〇〇 二〇、四〇〇
五七 一六、七〇〇 二一、二〇〇
五八 一七、二〇〇 二二、〇〇〇
五九 一七、七〇〇 二二、八〇〇
六〇 一八、三〇〇 二三、六〇〇
六一 一八、九〇〇 二四、四〇〇
六二 一九、五〇〇 二五、二〇〇
六三 二〇、一〇〇 二六、二〇〇
六四 二〇、八〇〇 二七、二〇〇
六五 二一、五〇〇 二八、二〇〇
六六 二二、二〇〇 二九、二〇〇
六七 二二、九〇〇 三〇、三〇〇
六八 二三、六〇〇 三一、四〇〇
六九 二四、三〇〇 三二、五〇〇
七〇 二五、〇〇〇 三三、六〇〇
七一 二六、〇〇〇 三四、七〇〇
七二 二七、〇〇〇 三六、〇〇〇
七三 二八、〇〇〇 三七、三〇〇
七四 二九、〇〇〇 三八、六〇〇
七五 三〇、〇〇〇 三九、九〇〇
七六 三一、〇〇〇 四一、二〇〇
七七 三二、〇〇〇 四二、五〇〇
七八 三三、〇〇〇 四四、〇〇〇
七九 三四、〇〇〇 四五、五〇〇
八〇 三五、〇〇〇 四七、〇〇〇
八一 三六、〇〇〇 四八、五〇〇
八二 三七、〇〇〇 五〇、〇〇〇



   附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三一四号) 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 削除
10  昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

附則別表 
俸給の新旧対照表
号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
 
三、六〇〇 四、四〇〇
三、七〇〇 四、五〇〇
三、八〇〇 四、六〇〇
三、九〇〇 四、七〇〇
四、〇〇〇 四、八〇〇
四、一〇〇 四、九〇〇
四、二〇〇 五、〇〇〇
四、三〇〇 五、一〇〇
四、四〇〇 五、二〇〇
一〇 四、五〇〇 五、三〇〇
一一 四、六〇〇 五、四〇〇
一二 四、七五〇 五、五五〇
一三 四、九〇〇 五、七〇〇
一四 五、〇五〇 五、八五〇
一五 五、二〇〇 六、〇〇〇
一六 五、三五〇 六、二〇〇
一七 五、五〇〇 六、四〇〇
一八 五、七〇〇 六、六五〇
一九 五、九〇〇 六、九〇〇
二〇 六、一〇〇 七、一五〇
二一 六、三〇〇 七、四〇〇
二二 六、五〇〇 七、六五〇
二三 六、七〇〇 七、九〇〇
二四 六、九〇〇 八、一五〇
二五 七、一〇〇 八、四〇〇
二六 七、三〇〇 八、六五〇
二七 七、五五〇 八、九五〇
二八 七、八〇〇 九、二五〇
二九 八、〇五〇 九、五五〇
三〇 八、三〇〇 九、八五〇
三一 八、六〇〇 一〇、二五〇
三二 八、九〇〇 一〇、六五〇
三三 九、二五〇 一一、一〇〇
三四 九、六〇〇 一一、五五〇
三五 九、九五〇 一二、〇〇〇
三六 一〇、三〇〇 一二、四五〇
三七 一〇、六五〇 一二、九〇〇
三八 一一、〇〇〇 一三、四〇〇
三九 一一、四〇〇 一四、〇〇〇
四〇 一一、八〇〇 一四、六〇〇
四一 一二、二〇〇 一五、二〇〇
四二 一二、六〇〇 一五、八〇〇
四三 一三、〇〇〇 一六、四〇〇
四四 一三、五〇〇 一七、一〇〇
四五 一四、〇〇〇 一七、八〇〇
四六 一四、五〇〇 一八、五〇〇
四七 一五、〇〇〇 一九、二〇〇
四八 一五、五〇〇 二〇、〇〇〇
四九 一六、〇〇〇 二〇、八〇〇
五〇 一六、六〇〇 二一、六〇〇
五一 一七、二〇〇 二二、四〇〇
五二 一七、八〇〇 二三、三〇〇
五三 一八、四〇〇 二四、二〇〇
五四 一九、〇〇〇 二五、一〇〇
五五 一九、六〇〇 二六、二〇〇
五六 二〇、四〇〇 二七、三〇〇
五七 二一、二〇〇 二八、四〇〇
五八 二二、〇〇〇 二九、五〇〇
五九 二二、八〇〇 三〇、六〇〇
六〇 二三、六〇〇 三一、九〇〇
六一 二四、四〇〇 三三、二〇〇
六二 二五、二〇〇 三四、五〇〇
六三 二六、二〇〇 三五、九〇〇
六四 二七、二〇〇 三七、三〇〇
六五 二八、二〇〇 三八、八〇〇
六六 二九、二〇〇 四〇、三〇〇
六七 三〇、三〇〇 四一、八〇〇
六八 三一、四〇〇 四三、三〇〇
六九 三二、五〇〇 四四、八〇〇
七〇 三三、六〇〇 四六、三〇〇
七一 三四、七〇〇 四七、八〇〇
七二 三六、〇〇〇 四九、五〇〇
七三 三七、三〇〇 五一、二〇〇
七四 三八、六〇〇 五二、九〇〇
七五 三九、九〇〇 五四、八〇〇
七六 四一、二〇〇 五六、七〇〇
七七 四二、五〇〇 五八、六〇〇
七八 四四、〇〇〇 六〇、五〇〇
七九 四五、五〇〇 六二、六〇〇
八〇 四七、〇〇〇 六四、七〇〇
八一 四八、五〇〇 六六、八〇〇
八二 五〇、〇〇〇 六九、〇〇〇



   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
 この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
 附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
 この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10  この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11  前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12  従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13  第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14  特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15  附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16  前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17  従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
 第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
 附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18  前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19   昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
 扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
 前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20  旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21  旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22  第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23  この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24  この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25  第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26  この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27  この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28  前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29  未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

   附 則 (昭和二八年八月一八日法律第二三七号)

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
 附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
  高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

附則別表 
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級 高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級 一級 一級 一級
五級 二級 二級 二級
六級 三級 三級 三級
七級 四級 四級 四級
八級 五級 五級 五級
九級 六級 六級 六級
十級 七級 七級 七級
十一級 八級 八級 八級
十二級 九級 九級 九級
十三級 十級 十級 十級
十四級 十一級 十一級  
十五級 十二級    



   附 則 (昭和二八年一二月一一日法律第二七九号)

 この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二八五号) 抄

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
 削除
 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。

附則別表

号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額
 
四、四〇〇 四、九〇〇
四、五〇〇 五、〇〇〇
四、六〇〇 五、一〇〇
四、七〇〇 五、二〇〇
四、八〇〇 五、三〇〇
四、九〇〇 五、四〇〇
五、〇〇〇 五、五〇〇
五、一〇〇 五、六〇〇
五、二〇〇 五、七〇〇
一〇 五、三〇〇 五、八〇〇
一一 五、四〇〇 五、九〇〇
一二 五、五五〇 六、〇五〇
一三 五、七〇〇 六、二〇〇
一四 五、八五〇 六、四〇〇
一五 六、〇〇〇 六、六〇〇
一六 六、二〇〇 六、九〇〇
一七 六、四〇〇 七、二〇〇
一八 六、六五〇 七、五〇〇
一九 六、九〇〇 七、八〇〇
二〇 七、一五〇 八、一〇〇
二一 七、四〇〇 八、四〇〇
二二 七、六五〇 八、七〇〇
二三 七、九〇〇 九、〇〇〇
二四 八、一五〇 九、三〇〇
二五 八、四〇〇 九、六〇〇
二六 八、六五〇 一〇、〇〇〇
二七 八、九五〇 一〇、四〇〇
二八 九、二五〇 一〇、八〇〇
二九 九、五五〇 一一、二〇〇
三〇 九、八五〇 一一、六〇〇
三一 一〇、二五〇 一二、一〇〇
三二 一〇、六五〇 一二、六〇〇
三三 一一、一〇〇 一三、一〇〇
三四 一一、五五〇 一三、六〇〇
三五 一二、〇〇〇 一四、一〇〇
三六 一二、四五〇 一四、六〇〇
三七 一二、九〇〇 一五、一〇〇
三八 一三、四〇〇 一五、六〇〇
三九 一四、〇〇〇 一六、三〇〇
四〇 一四、六〇〇 一七、〇〇〇
四一 一五、二〇〇 一七、七〇〇
四二 一五、八〇〇 一八、四〇〇
四三 一六、四〇〇 一九、一〇〇
四四 一七、一〇〇 一九、八〇〇
四五 一七、八〇〇 二〇、五〇〇
四六 一八、五〇〇 二一、二〇〇
四七 一九、二〇〇 二二、〇〇〇
四八 二〇、〇〇〇 二二、八〇〇
四九 二〇、八〇〇 二三、六〇〇
五〇 二一、六〇〇 二四、四〇〇
五一 二二、四〇〇 二五、三〇〇
五二 二三、三〇〇 二六、二〇〇
五三 二四、二〇〇 二七、三〇〇
五四 二五、一〇〇 二八、四〇〇
五五 二六、二〇〇 二九、五〇〇
五六 二七、三〇〇 三〇、六〇〇
五七 二八、四〇〇 三一、七〇〇
五八 二九、五〇〇 三二、八〇〇
五九 三〇、六〇〇 三三、九〇〇
六〇 三一、九〇〇 三五、三〇〇
六一 三三、二〇〇 三六、七〇〇
六二 三四、五〇〇 三八、一〇〇
六三 三五、九〇〇 三九、六〇〇
六四 三七、三〇〇 四一、一〇〇
六五 三八、八〇〇 四二、七〇〇
六六 四〇、三〇〇 四四、三〇〇
六七 四一、八〇〇 四五、九〇〇
六八 四三、三〇〇 四七、五〇〇
六九 四四、八〇〇 四九、一〇〇
七〇 四六、三〇〇 五〇、七〇〇
七一 四七、八〇〇 五二、三〇〇
七二 四九、五〇〇 五三、九〇〇
七三 五一、二〇〇 五五、五〇〇
七四 五二、九〇〇 五七、三〇〇
七五 五四、八〇〇 五九、一〇〇
七六 五六、七〇〇 六〇、九〇〇
七七 五八、六〇〇 六二、七〇〇
七八 六〇、五〇〇 六四、五〇〇
七九 六二、六〇〇 六六、三〇〇
八〇 六四、七〇〇 六八、一〇〇
八一 六六、八〇〇 六九、九〇〇
八二 六九、〇〇〇 七二、〇〇〇



   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

   附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第一七四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

   附 則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
  昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10  附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11   切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12  附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13  改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15  この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16  この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
5,400 5,900   9,300 9,800   18,400 20,300 35,300 37,100  
5,500 6,100 9,600 10,600 19,100 20,300 36,700 38,800
5,600 6,100   10,000 10,600   19,800 21,400 38,100 40,500
5,700 6,300 10,400 11,400 20,500 21,400   39,600 42,200
5,800 6,300   10,800 11,400   21,200 22,600 41,100 44,400
5,900 6,600 11,200 12,300 22,000 23,800 42,700 44,400  
6,050 6,600   11,600 12,300   22,800 23,800   44,300 46,600
6,200 7,000 12,100 13,300 23,600 25,000 45,900 48,800
6,400 7,000   12,600 13,300   24,400 26,200 47,500 51,000
6,600 7,400 13,100 14,300 25,300 27,500 49,100 51,000  
6,900 7,400   13,600 14,300   26,200 27,500   50,700 53,200
7,200 8,000 14,100 15,300 27,300 28,900 52,300 55,400  
7,500 8,000   14,600 15,300   28,400 30,300 53,900 55,400  
7,800 8,600 15,100 16,300 29,500 32,000 55,500 57,600  
8,100 8,600   15,600 17,300 30,600 32,000   57,300 60,000  
8,400 9,200 16,300 17,300   31,700 33,700 59,100 62,400  
8,700 9,200   17,000 18,300 32,800 35,400 60,900 62,400  
9,000 9,800 17,700 19,300 33,900 37,100      



附則別表第二 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
4,900 5,300 6,600 7,400 11,200 12,100 19,100 19,900  
5,000 5,300   6,900 7,400   11,600 12,700 19,800 20,500  
5,100 5,400   7,200 7,800 12,100 12,700   20,500 21,700
5,200 5,500   7,500 8,200 12,600 13,300   21,200 22,300  
5,300 5,600   7,800 8,200   13,100 13,900 22,000 22,900  
5,400 5,700   8,100 8,700 13,600 14,500 22,800 24,100
5,500 5,800   8,400 9,200 14,100 15,100 23,600 24,700  
5,600 5,900   8,700 9,200   14,600 15,700 24,400 25,900
5,700 6,000   9,000 9,700 15,100 15,700   25,300 26,500  
5,800 6,200   9,300 9,700   15,600 16,300   26,200 27,700
5,900 6,500 9,600 10,300 16,300 17,500 27,300 28,900
6,050 6,800 10,000 10,900 17,000 18,100   28,400 30,100
6,200 6,800   10,400 10,900   17,700 18,700   29,500 30,700  
6,400 7,100 10,800 11,500 18,400 19,300        



附則別表第三 

旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,200 6,700  
6,400 7,200
6,600 7,200  
6,900 7,700
7,200 7,700  
7,500 8,200
7,800 8,200  
8,100 8,800
8,400 8,800  
8,700 9,400
9,000 9,400  
9,300 10,000
9,600    



附則別表第四 

旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,400 7,300  
6,600 7,700
6,900 7,700  
7,200 8,100
7,500 8,100  



附則別表第五 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,900 7,400   11,600 12,800 19,800 21,600 32,800 34,200  
7,200 8,000 12,100 12,800   20,500 21,600 33,900 35,800  
7,500 8,000   12,600 13,800 21,200 22,800 35,300 37,400
7,800 8,600 13,100 13,800   22,000 22,800   36,700 39,000
8,100 8,600   13,600 14,800 22,800 24,200 38,100 40,600
8,400 9,200 14,100 14,800   23,600 25,600 39,600 42,200
8,700 9,200   14,600 15,800 24,400 25,600   41,100 43,800
9,000 10,000 15,100 15,800   25,300 27,000 42,700 45,400
9,300 10,000 15,600 16,800 26,200 28,400 44,300 47,000
9,600 10,800 16,300 18,000 27,300 29,800 45,900 48,600
10,000 10,800 17,000 18,000   28,400 29,800   47,500 50,200
10,400 11,800 17,700 19,200 29,500 31,200 49,100 51,800
10,800 11,800 18,400 20,400 30,600 32,600 50,700 53,400
11,200 11,800   19,100 20,400 31,700 34,200 52,300    



附則別表第六 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
5,400 5,900   8,100 8,800 13,600 14,800 22,800 23,800  
5,500 6,100 8,400 8,800   14,100 14,800   23,600 24,800  
5,600 6,100   8,700 9,400 14,600 15,800 24,400 25,800
5,700 6,400 9,000 9,400   15,100 15,800   25,300 26,800
5,800 6,400 9,300 10,200 15,600 16,800 26,200 27,800
5,900 6,400   9,600 10,200   16,300 17,800 27,300 28,800
6,050 6,800 10,000 11,000 17,000 18,800 28,400 29,800  
6,200 6,800   10,400 11,000   17,700 18,800   29,500 30,800  
6,400 7,200 10,800 11,800 18,400 19,800 30,600 31,800  
6,600 7,200   11,200 11,800   19,100 20,800 31,700 33,800
6,900 7,600 11,600 12,800 19,800 20,800 32,800 34,800
7,200 7,600   12,100 12,800   20,500 21,800      
7,500 8,200 12,600 13,800 21,200 22,800      
7,800 8,200   13,l00 13,800   22,000 23,800      



附則別表第七 教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,900 7,400   12,600 13,800 22,800 23,600   41,100 42,800  
7,200 8,000 13,100 13,800   23,600 25,200 42,700 44,400  
7,500 8,000   13,600 14,800 24,400 26,800 44,300 46,000  
7,800 8,600 14,100 14,800   25,300 26,800 45,900 47,600  
8,100 8,600   14,600 15,800 26,200 28,400 47,500 49,600
8,400 9,200 15,100 15,800   27,300 30,000 49,100 51,600
8,700 9,200   15,600 17,000 28,400 30,000 50,700 53,600
9,000 9,800 16,300 17,000   29,500 31,600 52,300 55,600  
9,300 9,800   17,000 18,200 30,600 33,200 53,900 55,600  
9,600 10,800 17,700 19,400 31,700 33,200   55,500 57,600  
10,000 10,800 18,400 19,400 32,800 34,800 57,300 60,000  
10,400 11,800 19,100 20,800 33,900 36,400 59,100 62,400  
10,800 11,800 19,800 20,800 35,300 38,000 60,900 62,400  
11,200 11,800   20,500 22,200 36,700 39,600      
11,600 12,800 21,200 22,200   38,100 39,600        
12,100 12,800   22,000 23,600 39,600 41,200        



附則別表第八 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,050 6,600   10,400 11,800 18,400 19,800 31,700 33,300  
6,200 7,000 10,800 11,800 19,100 20,800 32,800 34,800
6,400 7,000   11,200 11,800   19,800 20,800 33,900 36,300
6,600 7,400 11,600 12,800 20,500 21,800 35,300 37,800
6,900 7,400   12,100 12,800   21,200 22,800 36,700 39,300
7,200 8,000 12,600 13,800 22,000 23,800 38,100 40,800
7,500 8,000   13,100 13,800   22,800 23,800   39,600 42,300
7,800 8,600 13,600 14,800 23,600 24,800   41,100 43,800
8,100 8,600   14,100 14,800   24,400 25,800 42,700 45,300
8,400 9,200 14,600 15,800 25,300 27,000 44,300 46,800
8,700 9,200   15,100 15,800   26,200 28,200 45,900 48,300
9,000 9,800 15,600 16,800 27,300 29,400 47,500 49,800
9,300 9,800   16,300 17,800 28,400 30,600 49,100 51,300
9,600 10,800 17,000 18,800 29,500 31,800 50,700 52,800
10,000 10,800 17,700 18,800   30,600 31,800        



附則別表第九 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,050 6,600   10,000 10,600   17,000 18,300 28,400 30,000
6,200 7,000 10,400 11,400 17,700 19,300 29,500 31,200
6,400 7,000   10,800 11,400   18,400 20,300 30,600 32,400
6,600 7,400 11,200 12,300 19,100 20,300 31,700 33,600
6,900 7,400   11,600 12,300   19,800 21,300 32,800 34,800
7,200 8,000 12,100 13,300 20,500 21,300   33,900 36,000
7,500 8,000   12,600 13,300   21,200 22,300   35,300 37,200
7,800 8,600 13,100 14,300 22,000 23,300 36,700 38,700
8,100 8,600   13,600 14,300   22,800 24,300 38,100 40,200
8,400 9,200 14,100 15,300 23,600 25,300 39,600 41,700
8,700 9,200   14,600 15,300   24,400 26,400 41,100 43,200
9,000 9,800 15,100 16,300 25,300 26,400   42,700 44,700
9,300 9,800   15,600 17,300 26,200 27,600   44,300 46,200  
9,600 10,600 16,300 17,300   27,300 28,800 45,900 47,700  



附則別表第十 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
6,600 7,300 11,600 12,600 20,500 21,500  
6,900 7,800 12,100 13,500 21,200 22,500
7,200 7,800   12,600 13,500 22,000 23,500
7,500 8,300 13,100 14,500 22,800 24,500
7,800 8,300   13,600 14,500 23,600 24,500  
8,100 8,900 14,100 15,500 24,400 25,500  
8,400 8,900   14,600 15,500 25,300 26,700
8,700 9,500 15,100 16,500 26,200 27,900
9,000 9,500   15,600 16,500   27,300 29,100
9,300 10,200 16,300 17,500 28,400 30,300
9,600 10,200   17,000 18,500 29,500 31,500
10,000 11,000 17,700 19,500 30,600 32,700
10,400 11,000   18,400 19,500   31,700 33,900
10,800 11,800 19,100 20,500 32,800 35,100
11,200 11,800   19,800 21,500 33,900    



   附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第一八二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。

   附 則 (昭和三三年一二月二三日法律第一七九号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一一九号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内仏)
 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一 行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,830 6,500 19,210 18,300 44,230 42,200
7,040 6,700 20,260 19,300 46,540 44,400
7,360 7,000 21,300 20,300 48,840 46,600
7,780 7,400 22,460 21,400 51,150 48,800
8,200 7,800 23,710 22,600 53,450 51,000
9,020 8,600 24,970 23,800 55,750 53,200
9,850 9,400 26,220 25,000 58,060 55,400
10,680 10,200 27,480 26,200 60,360 57,600
11,210 10,700 28,840 27,500 62,870 60,000
11,950 11,400 30,310 28,900 65,390 62,400
12,680 12,100 31,770 30,300 67,900 64,800
13,530 12,900 33,550 32,000 70,410 67,200
14,470 13,800 35,330 33,700 72,920 69,600
15,420 14,700 37,110 35,400 75,440 72,000
16,370 15,600 38,890 37,100 78,580 75,000
17,310 16,500 40,670 38,800 81,720 78,000
18,260 17,400 42,450 40,500    



附則別表第二 行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
5,600 5,300 11,230 10,700 22,140 21,100
5,700 5,400 11,860 11,300 22,770 21,700
5,810 5,500 12,490 11,900 23,400 22,300
5,910 5,600 13,120 12,500 24,030 22,900
6,120 5,800 13,750 13,100 24,650 23,500
6,320 6,000 14,370 13,700 25,280 24,100
6,530 6,200 15,000 14,300 25,910 24,700
6,730 6,400 15,630 14,900 26,540 25,300
6,940 6,600 16,260 15,500 27,170 25,900
7,250 6,900 16,890 16,100 27,800 26,500
7,570 7,200 17,510 16,700 28,420 27,100
7,880 7,500 18,040 17,200 29,050 27,700
8,200 7,800 18,570 17,700 29,680 28,300
8,610 8,200 19,100 18,200 30,310 28,900
9,030 8,600 19,630 18,700 30,940 29,500
9,560 9,100 20,260 19,300 31,560 30,100
10,080 9,600 20,880 19,900 32,190 30,700
10,600 10,100 21,510 20,500 32,820 31,300



附則別表第三 税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,460 7,100
7,990 7,600
8,510 8,100
9,030 8,600
9,760 9,300
10,490 10,000
11,320 10,800
12,150 11,600



附則別表第四 公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,090 7,700
8,510 8,100
8,930 8,500
9,450 9,000
10,280 9,800
11,210 10,700
12,150 11,600



附則別表第五 公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,230 5,900
6,530 6,200
6,940 6,600
7,360 7,000
7,780 7,400
8,200 7,800
8,820 8,400
9,450 9,000
10,280 9,800
11,210 10,700
12,150 11,600



附則別表第六 海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,200 7,800 20,150 19,200 39,210 37,400
8,820 8,400 21,410 20,400 40,880 39,000
9,450 9,000 22,660 21,600 42,560 40,600
10,080 9,600 23,920 22,800 44,230 42,200
11,120 10,600 25,390 24,200 45,910 43,800
12,260 11,700 26,850 25,600 47,580 45,400
13,400 12,800 28,320 27,000 49,260 47,000
14,150 13,500 29,780 28,400 50,940 48,600
15,000 14,300 31,250 29,800 52,610 50,200
15,840 15,100 32,720 31,200 54,290 51,800
16,790 16,000 34,180 32,600 55,960 53,400
17,740 16,900 35,860 34,200    
18,890 18,000 37,530 35,800    



附則別表第七 海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,330 6,000 13,850 13,200 26,020 24,800
6,730 6,400 14,900 14,200 27,060 25,800
7,150 6,800 15,940 15,200 28,110 26,800
7,570 7,200 16,890 16,100 29,160 27,800
7,990 7,600 17,840 17,000 30,200 28,800
8,410 8,000 18,790 17,900 31,250 29,800
9,030 8,600 19,730 18,800 32,300 30,800
9,660 9,200 20,780 19,800 33,340 31,800
10,290 9,800 21,830 20,800 34,390 32,800
11,130 10,600 22,870 21,800 35,440 33,800
11,970 11,400 23,920 22,800 36,490 34,800
12,800 12,200 24,970 23,800    



附則別表第八 

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
8,200 7,800 23,290 22,200 48,210 46,000
8,820 8,400 24,760 23,600 49,890 47,600
9,650 9,200 26,430 25,200 51,980 49,600
10,480 10,000 28,110 26,800 54,080 51,600
11,310 10,800 29,780 28,400 56,170 53,600
12,060 11,500 31,460 30,000 58,270 55,600
13,000 12,400 33,140 31,600 60,360 57,600
13,950 13,300 34,810 33,200 62,870 60,000
14,900 14,200 36,490 34,800 65,390 62,400
15,840 15,100 38,160 36,400 67,900 64,800
16,790 16,000 39,840 38,000 70,410 67,200
17,950 17,100 41,510 39,600 72,920 69,600
19,100 18,200 43,190 41,200 75,440 72,000
20,360 19,400 44,860 42,800 78,580 75,000
21,830 20,800 46,540 44,400 81,720 78,000



附則別表第九 教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,360 7,000 18,690 17,800 34,920 33,300
7,780 7,400 19,730 18,800 36,490 34,800
8,200 7,800 20,780 19,800 38,060 36,300
8,820 8,400 21,830 20,800 39,630 37,800
9,650 9,200 22,870 21,800 41,200 39,300
10,480 10,000 23,920 22,800 42,770 40,800
11,310 10,800 24,970 23,800 44,340 42,300
12,060 11,500 26,020 24,800 45,910 43,800
13,000 12,400 27,060 25,800 47,480 45,300
13,950 13,300 28,320 27,000 49,050 46,800
14,900 14,200 29,580 28,200 50,620 48,300
15,840 15,100 30,830 29,400 52,190 49,800
16,790 16,000 32,090 30,600 53,760 51,300
17,740 16,900 33,340 31,800 55,330 52,800



附則別表第十 教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,360 7,000 18,260 17,400 33,970 32,400
7,780 7,400 19,210 18,300 35,230 33,600
8,200 7,800 20,260 19,300 36,490 34,800
8,820 8,400 21,300 20,300 37,740 36,000
9,650 9,200 22,350 21,300 39,000 37,200
10,480 10,000 23,400 22,300 40,570 38,700
11,310 10,800 24,440 23,300 42,140 40,200
11,950 11,400 25,490 24,300 43,710 41,700
12,680 12,100 26,540 25,300 45,280 43,200
13,530 12,900 27,690 26,400 46,850 44,700
14,470 13,800 28,950 27,600 48,420 46,200
15,420 14,700 30,200 28,800 49,990 47,700
16,370 15,600 31,460 30,000    
17,310 16,500 32,720 31,200    



附則別表第十一 

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
6,830 6,500
7,040 6,700
7,360 7,000
7,780 7,400
8,200 7,800
9,020 8,600
9,950 9,500
10,880 10,400
11,410 10,900
12,150 11,600
12,780 12,200
13,630 13,000



附則別表第十二 

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
12,560 12,000
13,600 13,000
14,450 13,800
15,300 14,600
16,140 15,400
16,990 16,200
18,050 17,200
19,200 18,300



附則別表第十三 医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
7,470 7,100 15,630 14,900 26,750 25,500
8,090 7,700 16,580 15,800 28,000 26,700
8,710 8,300 17,520 16,700 29,260 27,900
9,340 8,900 18,470 17,600 30,520 29,100
10,070 9,600 19,420 18,500 31,770 30,300
10,590 10,100 20,470 19,500 33,030 31,500
11,230 10,700 21,510 20,500 34,290 32,700
11,970 11,400 22,560 21,500 35,540 33,900
12,800 12,200 23,610 22,500 36,800 35,100
13,640 13,000 24,650 23,500    
14,580 13,900 25,700 24,500    



   附 則 (昭和三五年六月九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
 この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11  改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10  昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11  附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12  切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13  前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14  附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16  改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級 6等級
2等級 6等級
3等級 7等級
4等級 8等級
5等級 8等級



附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
 イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 6号俸
2号俸 7号俸
3号俸 8号俸
4号俸 9号俸
5号俸 10号俸
6号俸 11号俸
7号俸 12号俸
8号俸 13号俸
9号俸 14号俸
10号俸 15号俸
11号俸 16号俸
12号俸 17号俸
13号俸 19号俸



 ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 5号俸
7号俸 6号俸
8号俸 7号俸
9号俸 8号俸
10号俸 9号俸
11号俸 10号俸
12号俸 10号俸
13号俸 11号俸
14号俸 12号俸
15号俸 12号俸
16号俸 13号俸
17号俸 14号俸
18号俸 14号俸
19号俸 15号俸
20号俸 15号俸
21号俸 16号俸
22号俸 17号俸
23号俸 17号俸
24号俸 18号俸
25号俸 19号俸
26号俸 19号俸



 ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 7号俸
9号俸 8号俸
10号俸 9号俸
11号俸 9号俸
12号俸 10号俸
13号俸 10号俸
14号俸 11号俸
15号俸 12号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
18号俸 13号俸
19号俸 14号俸
20号俸 14号俸
21号俸 15号俸
22号俸 16号俸
23号俸 16号俸
24号俸 17号俸
25号俸 18号俸
26号俸 18号俸



 ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 6号俸
6号俸 7号俸
7号俸 8号俸
8号俸 9号俸
9号俸 10号俸
10号俸 11号俸
11号俸 12号俸
12号俸 12号俸
13号俸 13号俸
14号俸 14号俸
15号俸 15号俸
16号俸 15号俸
17号俸 16号俸
18号俸 17号俸
19号俸 18号俸



 ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
5号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 10号俸
16号俸 11号俸
17号俸 11号俸
18号俸 12号俸
19号俸 12号俸
20号俸 13号俸
21号俸 14号俸
22号俸 15号俸
23号俸 15号俸
24号俸 16号俸
25号俸 17号俸
26号俸 18号俸



附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 1等級
2等級 2等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
7等級 6等級



附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
 イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1級である者
切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸



 ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 8号俸
2号俸 9号俸
3号俸 10号俸
4号俸 11号俸
5号俸 12号俸
6号俸 13号俸
7号俸 14号俸
8号俸 15号俸
9号俸 16号俸
10号俸 17号俸
11号俸 18号俸
12号俸 19号俸
13号俸 20号俸
14号俸 21号俸



 ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
9号俸 9号俸
10号俸 10号俸
11号俸 11号俸
12号俸 11号俸
13号俸 12号俸
14号俸 13号俸
15号俸 13号俸
16号俸 14号俸



 ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 4号俸
2号俸 5号俸
3号俸 6号俸
4号俸 7号俸
5号俸 8号俸
6号俸 9号俸
7号俸 10号俸
8号俸 11号俸
9号俸 12号俸
10号俸 13号俸
11号俸 14号俸
12号俸 15号俸
13号俸 16号俸
14号俸 17号俸
15号俸 18号俸
16号俸 19号俸
17号俸 20号俸
18号俸 21号俸
19号俸 22号俸
20号俸 23号俸
21号俸 24号俸
22号俸 25号俸
23号俸 26号俸



 ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が五等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 3号俸
2号俸 4号俸
3号俸 5号俸
4号俸 6号俸
5号俸 7号俸
6号俸 8号俸
7号俸 9号俸
8号俸 10号俸
9号俸 11号俸
10号俸 12号俸
11号俸 13号俸
12号俸 14号俸
13号俸 15号俸
14号俸 16号俸
15号俸 17号俸
16号俸 18号俸
17号俸 19号俸
18号俸 20号俸
19号俸 21号俸
20号俸 22号俸
21号俸 23号俸
22号俸 24号俸
23号俸 25号俸
24号俸 26号俸
25号俸 27号俸
26号俸 28号俸
27号俸 29号俸



 へ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 4号俸
2号俸 5号俸
3号俸 6号俸
4号俸 7号俸
5号俸 8号俸
6号俸 9号俸
7号俸 10号俸
8号俸 11号俸
9号俸 12号俸
10号俸 13号俸
11号俸 14号俸
12号俸 15号俸
13号俸 16号俸
14号俸 17号俸
15号俸 18号俸
16号俸 19号俸
17号俸 20号俸
18号俸 21号俸
19号俸 22号俸
20号俸 23号俸
21号俸 24号俸
22号俸 25号俸
23号俸 26号俸
24号俸 27号俸
25号俸 28号俸



 ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
1号俸 1号俸
2号俸 2号俸
3号俸 3号俸
4号俸 4号俸
5号俸 5号俸
6号俸 6号俸
7号俸 7号俸
8号俸 8号俸
9号俸 9号俸
10号俸 10号俸
11号俸 11号俸
12号俸 12号俸
13号俸 13号俸
14号俸 14号俸
15号俸 15号俸
16号俸 16号俸
17号俸 17号俸



   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年二月二八日法律第六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行期日までの異動者の号俸の決定等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10  昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11  切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12  附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13   切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14  切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15  昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16  附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18  改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
30,000                
31,600 24,100 18,800        
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
10         28,700 24,300 10    
11 10         29,900 10 25,400 11    
12 11     10     10 31,200 10     12 18,300
13 12     11     10     11 27,500 13 19,200
14 13     12     11     12 28,400 14 19,800
15 14     13     12     13 29,100 14    
16 15     14     13     13     15    
17 16     15     14     14     16    
18 17     16     15                



 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
                   
25,100                
26,200                
27,300 20,900            
    21,900            
29,800 22,900            
30,900     20,500        
32,000 24,900 21,300        
    25,800 22,100        
10 34,300 26,700     10     10    
11 35,300     10 23,600 11     11    
12 10 36,200 10 28,800 11 24,300 12     12    
13 10     11 29,700 12 24,900 13     13    
14 11     12 30,500 12     14 19,800 14    
15 12     12     13 26,100 15 20,300 15    
16 13     13 32,000 14 26,700 16 20,800 16    
17 14     14 32,600 15 27,200 16     17    
18 15     15 33,200 15     17 21,800 18    
19 16     15     16 28,200 18 22,300 19    
20 17     16     17 28,700 19 22,800 20    
21 18     17     18 29,200 19     21 19,600
22 19     18     18     20 23,800 22 20,100
23 20     19     19     21 24,300 23 20,600
24 21     20     20     22 24,800 23    
25 22     21     21     22     24 21,600
26 23     22     22     23 25,600 25 22,100
27 24     23     23     24 26,000 26 22,600
28 25     24     24     25 26,400 26    
29                   25     27 23,500
30                         28 23,900
31                         29 24,300
32                         29    



附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
        28,700 24,300    
        29,900 25,400    
10         31,200     10 18,300
11 10             27,600 11 19,200
12 11     10         10 28,700 12 20,100
13 12     11     10     11 29,700 12    
14 13     12     11     11     13    
15 14     13     12     12     14    
16 15     14     13     13          
17             14     14          



附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,200                
    24,100            
    25,500 18,900        
    26,900 20,000        
        21,200        
    29,800     18,900    
    31,200 23,700 20,000    
    32,600 24,900 21,100    
        26,100     18,900
10             23,400 10 20,000
11 10         28,800 10 24,500 11 21,100
12 11     10     10 30,000 11 25,600 11    
13 12     11     11 31,300 11     12 23,400
14 13     12     11     12 28,300 13 24,500
15 14     13     12     13 29,500 14 25,600
16 15     14     13     14 30,700 14    
17       15     14     14     15 28,300
18       16     15     15     16 29,400
19       17     16     16     17 30,500
20       18     17     17     17    
21             18     18     18    
22             19     19     19    
23             20     20     20    
24             21     21     21    
25             22     22     22    
26                   23     23    
27                   24     24    
28                         25    
29                         26    



 ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,200 25,500 19,900            
    26,900 21,100            
            18,700        
    29,800 23,600 19,800        
    31,200 24,800 20,900        
    32,600 26,000            
            23,200        
        28,700 24,300        
        29,900 25,400 18,500    
10         31,200     10 19,500 10    
11 10             27,600 11 20,500 11    
12 11     10         10 28,700 11     12    
13 12     11     10     11 29,700 12 22,500 13 18,300
14 13     12     11     11     13 23,500 14 19,300
15 14     13     12     12     14 24,500 15 20,100
16 15     14     13     13     14     15    
17             14     14     15 26,200 16 21,500
18             15     15     16 26,900 17 22,200
19             16     16     17 27,600 18 22,900
20                   17     17     18    
21                   18     18     19 24,200
22                         19     20 24,800
23                         20     21 25,400
24                         21     21    



附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 2等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
33,100 24,700        
    26,200        
37,400            
39,300 29,900        
41,200 31,500 23,400    
    33,100 24,700    
        26,000    
    36,700        
    38,300 28,800    
10     39,900 30,100 10    
11         10 31,400 11 22,600
12 10         10     12 23,700
13 11     10     11 34,000 13 24,600
14 12     11     12 35,100 13    
15 13     12     13 36,000 14 26,500
16 14     13     13     15 27,400
17       14     14     16 28,300
18             15     16    
19             16     17 29,900
20                   18 30,600
21                   19 31,300
22                   19    
23                   20    



 ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
24,700            
26,000            
               
28,900            
30,200 23,500        
31,500 24,700        
    25,900        
34,500            
35,800 28,600        
10 37,000 29,800 10 23,200 10    
11     10 31,000 11 24,300 11    
12     10     12 25,400 12    
13 10     11 33,300 12     13    
14 11     12 34,300 13 27,000 14    
15 12     13 35,200 14 27,800 15    
16 13     13     15 28,600 16 22,200
17 14     14     15     17 22,900
18 15     15     16 30,200 18 23,500
19 16     16     17 30,900 18    
20 17     17     18 31,600 19 24,700
21 18     18     18     20 25,300
22 19     19     19     21 25,900
23 20     20     20     21    
24 21     21     21     22 27,100
25 22           22     23 27,700



附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
29,600 24,300        
31,500            
    27,500        
35,700 29,100        
37,600 30,700 21,400    
39,500     22,700    
    34,300 24,000    
    35,900     19,400
    37,500 26,600 20,600
10         27,900 10 21,800
11         10 29,300 10    
12 10         10     11 24,600
13 11     10     11 32,400 12 25,900
14 12     11     12 33,800 13 27,200
15 13     12     13 35,000 13    
16 14     13     13     14 29,800
17 15     14     14     15 30,900
18 16     15     15     16 32,000
19 17     16     16     16    
20 18     17     17     17    
21 19     18     18     18    
22 20     19     19     19    
23 21     20     20     20    
24       21     21     21    
25       22     22     22    
26       23     23     23    
27       24     24          



 ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 2等級 3等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
       
       
       
       
20,500    
21,600    
22,900    
       
25,600    
10 26,900 10    
11 10 28,200 11 20,000
12 10     12 21,200
13 11 31,200 13 22,400
14 12 32,500 13    
15 13 33,800 14 25,000
16 13     15 26,200
17 14     16 27,300
18 15     16    
19 16     17 29,700
20 17     18 30,800
21 18     19 31,900
22 19     19    
23 20     20    
24 21     21    
25 22     22    
26 23     23    
27 24     24    
28 25     25    
29 26     26    
30 27     27    
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          



 ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級 1等級 2等級 3等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
           
30,600        
31,900        
33,300        
           
           
           
    20,100    
    21,100    
10     10 22,300 10    
11 10     10     11 19,500
12 11     11 24,900 12 20,500
13 12     12 26,200 13 21,500
14 13     13 27,500 13    
15 14     13     14 23,900
16 15     14 30,500 15 25,000
17 16     15 31,800 16 26,100
18 17     16 33,100 16    
19 18     16     17 27,900
20 19     17     18 28,700
21 20     18     19 29,500
22 21     19     19    
23 22     20     20    
24 23     21     21    
25 24     22          
26 25     23          
27       24          
28       25          
29       26          
30       27          
31       28          
32       29          
33       30          
34       31          
35       32          
36       33          
37       34          



附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
               
26,300            
27,800            
29,300            
    20,000        
32,500 21,300        
34,000 22,600        
35,500     19,600    
    25,400 20,800    
10     26,700 10 22,000 10    
11     10 28,100 10     11    
12 10     10     11 24,600 12 19,000
13 11     11 31,100 12 25,800 13 19,900
14 12     12 32,500 13 27,100 14 20,700
15 13     13 33,900 13     14    
16 14     13     14 30,000 15    
17 15     14     15 31,300 16    
18 16     15     16 32,600      
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18     18          
22 20     19     19          
23 21     20     20          
24 22     21     21          
25 23     22     22          
26 24     23     23          
27       24     24          
28       25     25          
29       26                



附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
 イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
29,600    
31,500    
    21,400
35,700 22,700
37,600 24,300
39,500    
    27,500
    29,100
    30,700
10        
11     34,300
12 10     10 35,900
13 11     11 37,500
14 12     11    
15 13     12    
16 14     13    
17 15     14    
18 16     15    
19 17     16    
20 18     17    
21 19     18    
22 20     19    
23       20    
24       21    
25       22    



 ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
19,600        
21,000        
           
24,200        
25,600 18,600    
27,000 19,600    
    20,800    
29,900     18,600
31,300 23,300 19,600
10 32,700 24,500 10 20,600
11     10 25,700 10    
12     10     11 22,800
13 10     11 28,500 12 23,900
14 11     12 29,700 13 25,000
15 12     13 30,900 13    
16 13     13     14 27,100
17 14     14     15 28,000
18 15     15     16 28,900
19 16     16     16    
20 17     17     17    
21       18     18    
22       19     19    
23       20          
24       21          



 ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
26,100 19,700        
    20,900        
29,300            
30,700 23,500        
32,100 24,800        
    26,100 18,700    
        19,700    
    29,100 20,700    
    30,400        
10     31,700 22,700 10 18,400
11         10 23,700 11 19,300
12 10         11 24,700 12 20,000
13 11     10     11     12    
14 12     11     12 26,500 13 21,400
15 13     12     13 27,300 14 22,000
16 14     13     14 28,000 15 22,500
17 15     14     14     15    
18 16     15     15     16    
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18                
22 20     19                
23 21     20                



附則別表第八 

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)   1―12 l―13 1―18 1―18 5―18 8―17 15―17
行政職俸給表(二) 1―28 7―28 10―28 17―29 24―32      
税務職俸給表 1―9 1―12 1―16 1―16 3―17 6―17 13―15  
公安職俸給表(一) 1―9 1―12 1―16 1―20 6―25 9―27 12―29  
公安職俸給表(二) 1―9 1―12 1―16 1―16 3―19 6―21 12―24 16―24
海事職俸給表(一) 1―16 1―16 3―17 8―19 14―23      
海事職俸給表(二) 3―25 8―24 13―25 19―25        
教育職俸給表(一)   1―22 1―23 2―27 8―27 11―26    
教育職俸給表(二) 1―22 8―35 14―30          
教育職俸給表(三) 1―26 11―37 14―24          
研究職俸給表   1―21 1―26 8―29 11―28 15―17    
医療職俸給表(一)   1―15 1―18 1―22 6―25      
医療職俸給表(二) 1―12 1―15 3―20 8―24 11―22      
医療職俸給表(三) 1―23 3―23 9―20 13―18        

備考 本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)   1―13 1―14 1―19 5―19 9―19 12―18  
行政職俸給表(二) 5―29 11―29 14―29 21―30 28―33      
税務職俸給表 1―10 1―13 1―17 3―17 7―18 10―18    
公安職俸給表(一) 1―10 1―13 1―17 5―21 10―26 13―28 16―30  
公安職俸給表(二) 1―10 1―13 1―17 3―17 7―20 10―22 16―25 20―25
海事職俸給表(一) 1―17 2―17 7―18 12―20 18―24      
海事職俸給表(二) 7―26 12―25 17―26 23―26        
教育職俸給表(一)   1―23 3―24 6―28 12―28 15―27    
教育職俸給表(二) 1―23 12―21 18―31          
教育職俸給表(三) 1―27 15―38 18―25          
研究職俸給表   1―22 5―27 12―30 15―29      
医療職俸給表(一)   1―16 1―19 3―23 10―26      
医療職俸給表(二) 1―13 1―16 7―21 12―25 15―23      
医療職俸給表(三) 2―24 7―24 13―21 17―19        

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第一七四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
 旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
 附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10  昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11  前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12  切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13  昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14  附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15  第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16  この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 旧等級 切替日における職務の等級
行政職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
教育職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
研究職俸給表 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
医療職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級



附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸



附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表
 イ 3月短縮される号俸の表
俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)   1から13 1から14 4から19 9から19 13から19 16から18  
行政職俸給表(二) 9から12 15から18 18から21 25から28 32・33      
税務職俸給表 1から10 1から13 2から17 7から17 11から18 14から18    
公安職俸給表(一) 1から10 1から13 2から17 9から21 14から26 17から28 20から30  
公安職俸給表(二) 1から10 1から13 2から17 7から17 11から20 14から22 20から25 24・25
海事職俸給表(一) 1から17 6から17 11から18 16から20 22から24      
海事職俸給表(二) 11から26 16から25 21から26          
教育職俸給表(一)   1から23 7から24 10から28 16から28 19から27    
教育職俸給表(二) 1から23 16から36 22から31          
教育職俸給表(三) 5から27 19から38 22から25          
研究職俸給表   1から22 9から27 16から30 19から29      
医療職俸給表(一)   1から16 1から19 7から23 14から26      
医療職俸給表(二) 1から13 1から16 11から21 16から25 19から23      
医療職俸給表(三) 6から24 11から24 17から21          



 ロ 6月短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
行政職俸給表(二) 13から29 19から29 22から29 29・30

備考 これらの表中「1から13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から1号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10  第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11  第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12  この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
行政職俸給表(一)       1から3 2から8 6から12 9から15  
行政職俸給表(二) 2から12 8から18 11から21 18から28 25から31      
税務職俸給表     1から6 4から10 7から13    
公安職俸給表(一)     2から8 7から13 10から16 13から19  
公安職俸給表(二)     1から6 4から10 7から13 13から19 17から23
海事職俸給表(一)   1から5 4から10 9から15 15から21      
海事職俸給表(二) 4から10 9から15 14から20 20から26        
教育職俸給表(一)     1から6 3から9 9から15 12から18    
教育職俸給表(二)   9から15 15から21          
教育職俸給表(三) 1から4 12から18 15から21          
研究職俸給表     2から8 9から15 12から18      
医療職俸給表(一)       1から6 7から13      
医療職俸給表(二)     4から10 9から15 12から18      
医療職俸給表(三) 1から5 4から10 10から16 14から16        

備考
(一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1から3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。

   附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の間の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 

俸給表 職務の等級
行政職俸給表(一) 3等級  4等級  5等級
税務職俸給表 3等級  4等級
公安職俸給表(一) 3等級  4等級
公安職俸給表(二) 3等級  4等級
教育職俸給表(一) 1等級  2等級
教育職俸給表(二) 1等級
教育職俸給表(三) 1等級
教育職俸給表(四) 2等級
研究職俸給表 1等級  2等級
医療職俸給表(一) 3等級



   附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸表)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10  切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12  改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 切替日の前日において職員の属する職務の等級 切替日における職務の等級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
3等級 特3等級 3等級
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三)
1等級 特1等級 1等級



附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸
18号俸 14号俸
19号俸 14号俸
20号俸 15号俸



附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸 1号俸
7号俸 2号俸
8号俸 3号俸
9号俸 4号俸
10号俸 5号俸
11号俸 6号俸
12号俸 7号俸
13号俸 8号俸
14号俸 9号俸
15号俸 10号俸
16号俸 11号俸
17号俸 11号俸
18号俸 12号俸



附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸 1号俸
9号俸 2号俸
10号俸 3号俸
11号俸 4号俸
12号俸 5号俸
13号俸 6号俸
14号俸 7号俸
15号俸 8号俸
16号俸 9号俸
17号俸 9号俸
18号俸 10号俸
19号俸 10号俸
20号俸 11号俸
21号俸 11号俸
22号俸 12号俸
23号俸 12号俸
24号俸 13号俸
25号俸 13号俸



   附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
  次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10  切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11  改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
  第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のヘき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10  切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11  改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第一二一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11  改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12  附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13  改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員災害補償法等における読替え)
16  職員に筑波研究学園都市移転手当が支給される間、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項中「超過勤務手当」とあるのは「筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当」と、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第三項中「調整手当」とあるのは「調整手当及び筑波研究学園都市移転手当」と、大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)第八条第二号中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項中「住居手当」とあるのは「住居手当、筑波研究学園都市移転手当」と、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号中「第十三条の二、第十三条の三」とあるのは「第十三条の二から第十三条の四まで」とする。

附則別表 

俸給表 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
行政職俸給表(一) 8等級    
   
   
   
35,600
36,800
38,100
税務職俸給表 7等級    
   
   
38,100
39,400
40,700
公安職俸給表(一) 6等級 40,200
41,600
43,000
7等級    
   
   
40,200
41,600
43,000
公安職俸給表(二) 7等級    
   
   
38,500
39,900
41,400
海事職俸給表(一) 5等級    
   
   
42,300
44,300
46,300
教育職俸給表 (一) 5等級 35,600
37,000
38,500
教育職俸給表(二) 2等級 41,000
3等級    
   
   
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表(三) 2等級 36,800
38,900
41,000
3等級    
   
   
36,800
38,300
39,900
教育職俸給表 (四) 5等級 36,800
38,900
41,000
研究職俸給表 4等級 35,600
36,900
38,300
5等級    
   
   
   
35,600
36,900
38,300
医療職俸給表(二) 5等級 35,600
37,000
38,400
6等級    
   
   
35,600
36,800
38,100



   附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一一八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和四八年四月一二日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10  切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12  改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13  切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14  切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15  職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表

俸給表 旧号俸 新号俸 俸給表 旧号俸 新号俸
行政職俸給表(二) 1から6まで 海事職俸給表(二) 1から7まで
10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 10 17 10
17 11 18 11
18 12 19 12
19 12 20 12
20 13 21 12
21 13 22 13
22 14 医療職俸給表(二) 1から6まで
23 14
24 14
25 15
税務職俸給表 1から6まで 10
公安職俸給表(一) 11
公安職俸給表(二) 12
  13
  10 14
  11 15
  12 16
  13
  14
  15
  16 10



附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表
 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 12 12 177,200
13 13 180,500
14 13      
15 14 186,400
3等級 14 14 156,900
15 15 159,200
16 15      
17 16 164,100
4等級 15 15 140,400
16 16 143,100
17 16      
18 17 147,800
19 18 149,800
5等級 16 16 121,400
17 17 123,100
18 17      
19 18 126,800
20 19 128,100
21 19      
6等級 16 16 102,900
17 17 104,200
18 17      
19 18 107,200
20 19 108,400
7等級 15 15 84,100
16 16 85,100
17 16      
18 17 87,300
8等級 14 14 61,500
15 15 62,500
16 15      



 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 19 19 119,100
20 20 120,700
21 20      
22 21 123,500
23 22 124,900
24 22      
25 23 128,200
2等級 18 18 99,800
19 19 101,100
20 19      
21 20 103,700
22 21 104,800
23 21      
24 22 107,200
3等級 17 17 86,900
18 18 88,200
19 18      
20 19 90,200
21 20 91,100
22 20      
23 21 93,300
24 22 94,100
4等級 18 18 72,800
19 19 73,800
20 19      
21 20 75,600
22 21 76,400
23 21      
24 22 78,300
25 23 79,100
5等級 21 21 67,100
22 22 68,000
23 22      
24 23 69,700
25 24 70,500
26 24      
27 25 72,200
28 26 73,000
29 26      



 ハ 税務職俸給表の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 15 15 205,500
16 16 208,400
2等級 14 14 179,500
15 15 182,500
16 15      
17 16 187,800
特3等級 14 14 168,400
15 15 170,700
16 15      
17 16 175,600
3等級 15 15 153,700
16 16 156,500
17 16      
18 17 161,800
19 18 163,800
20 18      
4等級 16 16 132,600
17 17 134,000
18 17      
19 18 137,100
5等級 15 15 108,800
16 16 110,000
6等級 13 13 86,100
14 14 87,300
7等級 13 13 65,700
14 14 66,600



 ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 15 15 205,500
16 16 208,400
2等級 14 14 179,500
15 15 182,500
16 15      
17 16 187,800
特3等級 14 14 168,400
15 15 170,700
16 15      
17 16 175,600
3等級 15 15 153,700
16 16 156,500
17 16      
18 17 161,800
19 18 163,800
20 18      
4等級 18 18 135,200
19 19 137,700
20 19      
21 20 141,300
22 21 142,900
23 21      
5等級 22 22 128,700
23 23 130,500
24 23      
25 24 134,400
26 25 135,900
6等級 25 25 125,000
26 26 126,700
27 26      
28 27 130,400
7等級 28 28 121,400
29 29 123,100
30 29      



 ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 15 15 205,500
16 16 208,400
2等級 14 14 179,500
15 15 182,500
16 15      
17 16 187,800
特3等級 14 14 168,400
15 15 170,700
16 15      
17 16 175,600
3等級 15 15 153,700
16 16 156,500
17 16      
18 17 161,800
19 18 163,800
20 18      
4等級 16 16 132,600
17 17 134,000
18 17      
19 18 137,100
5等級 16 16 112,900
17 17 114,200
18 17      
19 18 116,900
6等級 15 15 94,600
16 16 96,300
17 16      
18 17 98,900
7等級 20 20 82,900
21 21 84,000



 ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
特1等級 13 13 220,200
14 14 223,200
15 14      
16 15      
1等級 16 16 202,300
17 17 205,100
18 17      
2等級 15 15 158,800
16 16 160,800
17 16      
18 17 165,200
3等級 15 15 136,000
16 16 138,200
17 16      
18 17 142,300
4等級 14 14 105,200
15 15 107,100
16 15      
17 16 110,500
5等級 16 16 85,000
17 17 86,400
18 17      
19 18 88,800
20 19 90,000



 ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 18 18 128,600
19 19 130,600
20 19      
21 20 133,400
22 21 135,000
2等級 17 17 110,300
18 18 112,100
19 18      
20 19 114,600
21 20 115,800
22 20      
23 21 118,200
24 22 119,300
3等級 18 18 96,000
19 19 97,300
20 19      
21 20 100,100
22 21 101,200
23 21      
24 22 103,700
25 23 104,800
4等級 19 19 80,500
20 20 81,900
21 20      
22 21 84,900
23 22 85,900



 チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 20 20 169,700
21 21 172,200
22 21      
23 22 176,900
24 23 179,200
25 23      
26 24 183,900
27 25 186,000
3等級 21 21 152,800
22 22 155,300
23 22      
24 23 159,800
25 24 161,900
26 24      
4等級 21 21 120,700
22 22 122,600
23 22      
24 23 126,000
25 24 127,800
26 24      
27 25 131,400
5等級 21 21 104,100
22 22 106,000
23 22      
24 23 109,400
25 24 110,800
26 24      
27 25 114,100



 リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 19 19 176,600
20 20 180,100
21 20      
22 21 186,300
23 22 189,500
24 22      
25 23 195,900
2等級 28 28 147,200
29 29 149,800
30 29      
31 30 154,000
32 31 156,200
33 31      
34 32 161,000
35 33 162,700
36 33      
37 34 166,700
38 35 168,400
3等級 25 25 105,200
26 26 107,100
27 26      
28 27 110,100
29 28 111,700
30 28      
31 29 115,100
32 30 116,500
33 30      
34 31 119,600
35 32 120,900
36 32      



 ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 18 18 146,200
19 19 148,800
20 19      
21 20 153,300
22 21 155,500
23 21      
24 22 160,400
25 23 162,100
26 23      
27 24 166,100
28 25 167,800
2等級 28 28 130,600
29 29 132,500
30 29      
31 30 135,700
32 31 137,300
33 31      
34 32 140,700
35 33 142,200
36 33      
37 34 145,600
38 35 147,000
3等級 20 20 87,600
21 21 88,900
22 21      
23 22 91,800
24 23 92,900
25 23      
26 24 95,500



 ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
3等級 23 23 169,700
24 24 171,700
25 24      
26 25 175,800
27 26 177,800
28 26      
4等級 26 26 153,200
27 27 155,800
28 27      
29 28 160,200
30 29 162,500
31 29      
32 30 167,400
33 31 169,200
5等級 22 22 111,000
23 23 113,000
24 23      
25 24 116,100
26 25 117,600
27 25      



 ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 21 21 151,600
22 22 153,700
23 22      
24 23 157,800
25 24 159,900
26 24      
27 25 163,800
3等級 22 22 124,200
23 23 126,200
24 23      
25 24 130,400
26 25 132,200
4等級 21 21 102,900
22 22 104,700
23 22      
24 23 107,900
25 24 109,200
5等級 14 14 62,500
15 15 63,700
16 15      



 ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 18 18 206,200
19 19 209,200
20 19      
21 20 214,500
22 21 217,000
3等級 18 18 179,800
19 19 182,500
20 19      
21 20 187,100
22 21 189,200
23 21      
4等級 18 18 144,500
19 19 146,800
20 19      
21 20 150,900
22 21 152,600



 カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 11 11 177,400
12 12 181,000
13 12      
14 13 186,400
15 14 189,000
16 14      
2等級 13 13 141,600
14 14 144,400
15 14      
16 15 149,000
17 16 151,100
18 16      
19 17 155,800
3等級 17 17 121,700
18 18 123,600
19 18      
20 19 127,500
21 20 128,900
22 20      
4等級 19 19 103,100
20 20 104,400
21 20      
5等級 18 18 84,300
19 19 85,300
6等級 11 11 58,600
12 12 59,500



 ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
特1等級 15 15 158,000
16 16 160,300
17 16      
18 17 164,500
1等級 18 18 134,600
19 19 136,400
20 19      
21 20 140,200
22 21 141,800
23 21      
24 22 145,100
25 23 146,400
2等級 16 16 112,100
17 17 113,900
18 17      
19 18 117,400
20 19 118,700
21 19      
22 20 122,300
23 21 123,600
3等級 17 17 88,700
18 18 90,200
19 18      
20 19 93,300
21 20 94,600
22 20      
23 21 97,400
24 22 98,400
25 22      
4等級 17 17 78,500
18 18 79,800
19 18      
20 19 82,200
21 20 83,200
22 20      



   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10  切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。

   附 則 (昭和四九年四月二七日法律第三二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10  切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月四日法律第七四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員及び沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

   附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
  次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
  切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10  職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11  防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12  前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13  切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級 切替日における改正後の法の規定による職務の等級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
1等級 特1等級 1等級
2等級 1等級 2等級



附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2から11まで
12
13
14
15
16
17
18
19
20 10
21 11
22 12
23 13
24 14



附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表

1から16まで
17
18
19
20
21
22
23
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
29 15
30 16
31 17
32 17
33 18
34 19
35 19
36 20



附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2から15まで
16
17
18
19
20
21
22
23
24 10
25 11
26 11
27 12
28 12



附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から14まで
15
16
17
18
19
20
21
22 10
23 11
24 12
25 13
26 14
27 15
28 16
29 17
30 18
31 19
32 19
33 20
34 21
35 22
36 22
37 23
38 24



   附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10  職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から5まで
10
11
12
13
14 10
15 11
16 12
17 13
18 14



   附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
 昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八八号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10  昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11  昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12  調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13  調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14  前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15  附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16  国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17  附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18  昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20  附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第七九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
 前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12  職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13  昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14  新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表 旧等級 職務の級
行政職俸給表(一) 8等級 1級
7等級 2級
6等級 3級
5等級 4級
5級
4等級 6級
7級
3等級 8級
2等級 9級
10級
1等級 11級
行政職俸給表(二) 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
税務職俸給表 7等級 1級
公安職俸給表(一) 6等級 2級
公安職俸給表(二) 5等級 3級
4等級 4級
5級
3等級 6級
7級
特3等級 8級
2等級 9級
1等級 10級
特1等級 11級
海事職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
5級
1等級 6級
特1等級 7級
海事職俸給表(二) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
教育職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
教育職俸給表(二) 3等級 1級
教育職俸給表(三) 2等級 2級
1等級 3級
特1等級 4級
教育職俸給表(四) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
研究職俸給表 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
医療職俸給表(一) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
1等級 4級
医療職俸給表(二) 6等級 1級
5等級
4等級 2級
3等級 3級
4級
2等級 5級
特2等級 6級
1等級 7級
特1等級 8級
医療職俸給表(三) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級



附則別表第二 専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)

旧等級 職務の級
8等級 1級
7等級
6等級
5等級 2級
4等級 3級
3等級 4級
2等級 5級
6級
1等級 7級



附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
           
10 10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11 11
12 11 12 12 11 11 11 12 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 13 10 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 14 11 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 15 12 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 16 12  
17 16 17 17 16 14 16 14 16      
18   18 18 17 15 17 15 17      
19   19 19 18 16 18 16 18      
20     20 19 16 19 17 19      
21     21 20 17 20 18        
22     22 21 17 21 18        
23     23 22 18 22 19        
24     24 23 19            
25       24 19            
26       25 20            



 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10
11 11 11 10
12 12 12 10 11
13 13 13 10 11 12
14 14 14 11 12 13
15 15 15 12 13 14
16 16 16 13 14 15
17 17 17 14 15 16
18 18 18 15 16 17
19 19 19 16 17 18
20 20 20 17 18 19
21 21 21 18 19 20
22 22 22 19 20 21
23 23 23 20 21 22
24 24 24 20 22 23
25 25 25 21 23  
26   26 22    
27   27 22    
28   28 23    



 ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級
     
10 10 10
11 10 10 10 11 11
12 11 11 11 12 12
13 12 12 12 13 10 13
14 13 13 13 14 11 14
15 14 14 14 15 12 15
16 15 15 15 16 12  
17 16 16 16      
18 17 17 17      
19 18 18 18      
20 19 19 19      
21 19 20        
22 20 21        
23 21 22        
24 22          
25 23          
26 24          



 ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
             
10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11
12 11 12 12 11 11 11 10 10 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15
16     16 15 13 15 13 15 14 14  
17     17 16 14 16 14 16 15 15  
18       17 14 17 15 17 16    
19       18 15 18 16 18 17    
20       19 15 19 17 19      
21       20 16 20 18        
22           21 19        



 ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
             
10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11
12 11 12 12 11 11 11 10 10 12
13 12 13 13 12 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 10 14 12 14 13 13 15
16 15 16 16 15 11 15 13 15 14 14  
17 16 17 17 16 12 16 14 16 15 15  
18 17 18 18 17 13 17 15 17 16    
19 18 19 19 18 14 18 16 18 17    
20 19 20 20 19 15 19 17 19      
21 20 21 21 20 16 20 18        
22 21 22 22 21 17 21 19        
23 22 23 23 22 18 22 20        
24 23 24 24 23 19            
25 24 25 25 24 20            
26 25 26 26 25 20            
27 26 27 27 26 21            
28 27 28 28 27 22            
29 28 29 29 28 23            
30 29 30 30                
31 30 31 31                
32 31 32 32                
33 32 33 33                
34 33                    



 ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
             
10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11
12 11 12 12 11 11 11 10 10 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 14 14  
17 16 17 17 16 14 16 14 16 15 15  
18 17 18 18 17 15 17 15 17 16    
19 18 19 19 18 15 18 16 18 17    
20 19   20 19 16 19 17 19      
21 20   21 20 16 20 18        
22 21   22 21 17 21 19        
23     23                



 ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
 
10 10 10 10
11 10 11 11 11 10
12 11 12 12 12 11 10
13 12 13 13 13 10 12 11
14 13 14 14 14 11 13 12
15 14 15 15 15 12 14 13
16 15 16 16 16 13 15 14
17 16 17 17 17 14 16 15
18 17 18 18 18 15 17  
19 18   19 19 15 18  
20 19   20 20 16    
21       21 16    
22       22 17    



 チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10 10
11 11 11 11 10
12 12 12 12 11
13 13 13 13 10 12
14 14 14 14 10 11 13
15 15 15 15 11 12 14
16 16 16 16 12 13 15
17 17 17 17 13 14 16
18 18 18 18 14 15 17
19 19 19 19 15 16 18
20 20 20 20 16 17 19
21 21 21 21 17 18 20
22 22 22 22 18 19 21
23 23 23 23 19 20 22
24   24 24 20 21 23
25   25 25 20 22  
26     26 21    
27     27 22    



 リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
   
 
10 10 10 10
11 11 11 11 10
12 12 12 12 11 10
13 13 13 13 12 11
14 14 14 14 13 12
15 15 15 15 14 13
16 16 16 16 15 14
17 17 17 17 16 15
18 18 18 18 17 16
19 19 19 19 18 17
20 20 20 20 19 18
21 21 21 21 20 19
22 22 22 22 21 20
23 23 23 23 22 21
24 24 24 24 23 22
25 25 25 25 24 23
26 26 26 26 25 24
27 27 27   26  
28 28 28      
29 29 29      
30 30        



 ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
   
10 10
11 10 10 10 11
12 11 11 11 12
13 12 12 12 13
14 13 13 13 14
15 14 14 14 15
16 15 15 15  
17 16 16 16  
18 17 17 17  
19 18 18 18  
20 19 19 19  
21 20 20 20  
22 21 21 21  
23 22 22 22  
24 23 23 23  
25 24 24 24  
26 25 25    
27 26 26    
28 27 27    
29 28 28    
30 29 29    
31 30 30    
32 31 31    
33 32 32    
34 33 33    
35 34 34    
36   35    
37   36    



 ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
   
10 10 10
11 10 11 10 11
12 11 12 11 12
13 12 13 12 13
14 13 14 13 14
15 14 15 14 15
16 15 16 15  
17 16 17 16  
18 17 18 17  
19 18 19 18  
20 19 20 19  
21 20 21 20  
22 21 22 21  
23 22 23 22  
24 23 24 23  
25 24 25 24  
26 25 26 25  
27 26 27 26  
28 27 28 27  
29 28 29 28  
30 29 30    
31 30 31    
32   32    
33   33    
34   34    
35   35    
36   36    
37   37    
38   38    
39   39    



 ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
 
10 10 10 10 10
11 11 11 11 10 11
12 12 12 12 11 12
13 13 13 13 12 13
14 14 14 14 13 14
15 15 15 15 14 15
16 16 16 16 15 16
17 17 17 17 16  
18 18 18 18 17  
19 19 19 19 18  
20 20 20 20 19  
21 21 21 21 20  
22 22 22 22 21  
23 23 23 23 22  
24 24 24 24 23  
25 25 25 25 24  
26 26 26 26 25  
27 27 27 27 26  
28 28 28 28 27  
29   29      
30   30      
31   31      
32   32      
33   33      



 ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級
     
     
     
10 10
11 11
12 12
13 13 10 10
14 14 11 11
15 15 12 12
16 16 13 13
17 17 14 10 14
18 18 15 11 15
19 19 16 12 16
20 20 17 13 17
21 21 18 13 18
22 22 19 14 19
23 23 20 15 20
24 24 21 15 21
25 25 22 16 22
26 26 23 17 23
27 27 24 17  
28 28      



 カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
 
10 10 10
11 10 10 11 11
12 11 11 12 12
13 12 12 13 13
14 13 13 14 14
15 14 14 15 15
16 15 15 16 16
17 16 16 17 17
18 17 17 18 18
19 18 18 19 19
20 19 19 20 20
21 20 20 21  
22 21 21 22  
23   22 23  
24   23    



 ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 10 13 13 13 13
14 14 14 11 14 14 14 14
15 15 15 12 15 15 15 15
16 16 16 13 16 16 16 16
17 17 17 14 17 17    
18 18 18 15 18      
19 19 19 16 19      
20 20 20 17 20      
21 21 21 18        
22 22 22 18        
23 23 23 19        
24 24 24 19        



 タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10 10 10
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12
13 13 13 13 10 10 13
14 14 14 14 11 11 14
15 15 15 15 12 12 15
16 16 16 16 13 13 16
17 17 17 17 14 14 17
18 18 18 18 15 15 18
19 19 19 19 16 16 19
20 20 20 20 17 17 20
21 21 21 21 18 18 21
22 22 22 22 19 19 22
23 23 23 23 20 20  
24 24 24 24 21 21  
25 25 25 25 22 22  
26 26 26 26 23 23  
27 27 27 27 23 24  
28 28 28 28 24    
29 29 29        
30   30        

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表 (附則第五項関係)
 イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 新号俸
5等級 4等級
 
 
 
 
10 10
11 11
12 12
13 13
14 10 14
15 11 15
16 12 16
17 13 17
18 14 18
19
20 15 19
21
22 16 20
23 17 21
24
25 18 22
26 19 23
27
28 20 24
29 21 25
  22 26
  23 27
  24 28
  25 29



 ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員

旧号俸 新号俸
8等級 7等級 6等級
2から6まで    
   
 
 
10  
11
12
13
14
15
16
17
 
  10
  11
  10 12
  11
  12 13
  13 14
  14
  15
  16 10 15
  17
  18 11 16
  19
    12 17
    13 18
    14 19
    15 20
    16 21
    17 22
    18 23
    19 24
    20 25



 ハ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸 新号俸
5等級 4等級
 
 
 
10
11 10
12 11
13
14
15 12
16
17
  10 13
  11 14
  12 15
  13 16
  14 17
  15 18
  16 19
  17 20
  18 21
  19 22
  20 23
  21 24
  22 25
  23 26
  24 27
  25 28
  26 29



 ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸 新号俸
6等級 5等級
 
 
10
11
12 10
13
  11
  10 12
  11 13
  12 14
  13 15
  14 16
  15 17
  16 18
  17 19
  18 20
  19 21
  20 22

備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10  前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11  附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
 この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号)

(施行期日等)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定 公布の日
 第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
 第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。

   附 則 (平成元年一二月一三日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二年一二月二六日法律第七九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替等)
 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
 改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 

俸給表 職務の級
行政職俸給表(一) 1級 2級
行政職俸給表(二) 1級
専門行政職俸給表 1級
税務職俸給表 1級 2級
公安職俸給表(一) 1級 2級 3級
公安職俸給表(二) 1級 2級
海事職俸給表(一) 1級 2級
海事職俸給表(二) 1級 2級
教育職俸給表(一) 1級 2級
教育職俸給表(二) 1級 2級
教育職俸給表(三) 1級 2級
教育職俸給表(四) 1級
研究職俸給表 1級 2級
医療職俸給表(一) 1級
医療職俸給表(二) 1級 2級
医療職俸給表(三) 1級 2級



   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 医療職俸給表(三)の七級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11
12
13 10
14 11
15 12
16 12
17 13
18 14
19 15
20 15
21 16



   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二日法律第二八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第九二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10  平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11  切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12  改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13  改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日法律第八九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
 改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11  施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12  改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13  切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14  改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15  附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 特定号俸職員の切替表
 イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    258,000 298,300
227,900     308,200
236,500 276,600 318,200
245,900 286,000    
254,800 295,500    
    305,200    
272,000 315,000    
280,500        
288,900        
10 297,400        
11 10 305,800     10    
12 10     10     11    
13 11     11     12    
14 12     12     13    
15 13     13     14    
16 14     14     15    
17 15     15     16    
18 16     16     17    
19 17     17     18    
20 18     18     19    
21 19     19          
22 20     20          
23 21     21          



 ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
3級 4級 5級 6級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    293,900        
    305,300        
    316,600        
            406,500
289,300         419,600
299,600 349,500     432,400
309,200 360,000 395,900    
    370,000 406,400    
    379,700 416,600    
10     389,000        
11 10     10 397,600 10     10    
12 11     11 406,800 11     11    
13 12     11     12     12    
14 13     12     13     13    
15 14     13     14     14    
16 15     14     15     15    
17 16     15     16     16    
18 17     16     17     17    
19 18     17     18     18    
20 19     18     19     19    
21 20     19     20          
22 21     20     21          
23 22     21     22          
24 23     22                
25 24     23                
26 25     24                
27 26                      



 ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級 5級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    250,200     359,000
    259,600 297,200 371,300
    269,100 308,400    
        319,700    
    288,700        
    298,800 342,500    
248,800 309,300 353,900    
258,200     365,200    
267,400 330,000        
10     340,000        
11 10 286,000 350,000     10    
12 11 295,200     10     11    
13 12 304,300 10     11     12    
14 12     11     12     13    
15 13     12     13     14    
16 14     13     14     15    
17 15     14     15     16    
18 16     15     16     17    
19 17     16     17     18    
20 18     17     18     19    
21 19     18     19     20    
22 20     19     20     21    
23 21     20     21     22    
24 22     21     22          
25 23     22     23          
26 24     23     24          
27 25     24     25          
28 26     25                
29 27     26                
30 28                      
31 29                      
32 30                      
33 31                      
34 32                      
35 33                      



 ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    308,000
    318,100
    328,300
       
       
       
228,800    
237,200    
245,800    
10        
11 10 263,200 10    
12 11 273,100 11    
13 12 283,000 12    
14 12     13    
15 13 302,800 14    
16 14 312,700 15    
17 15 322,800 16    
18 15     17    
19 16     18    
20 17     19    
21 18     20    
22 19     21    
23 20     22    
24 21          
25 22          
26 23          
27 24          
28 25          
29 26          
30 27          
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          



 ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    266,800
    277,100
    287,400
       
    308,000
    318,100
    328,300
       
       
10 10 228,800    
11 11 237,200    
12 12 245,800 10    
13 12     11    
14 13 263,200 12    
15 14 273,100 13    
16 15 283,000 14    
17 15     15    
18 16 302,800 16    
19 17 312,700 17    
20 18 322,800 18    
21 18     19    
22 19     20    
23 20     21    
24 21     22    
25 22     23    
26 23     24    
27 24     25    
28 25          
29 26          
30 27          
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          
36 33          
37 34          
38 35          



 ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    250,200 308,400
    259,600 319,700
    269,100    
        342,500
    288,700 353,900
248,800 298,800 365,200
258,200 309,700    
267,400        
    332,100    
10 286,000 343,400    
11 10 295,400 354,700    
12 11 305,300     10    
13 11     10     11    
14 12 325,300 11     12    
15 13 335,000 12     13    
16 14 344,500 13     14    
17 14     14     15    
18 15     15     16    
19 16     16     17    
20 17     17     18    
21 18     18     19    
22 19     19     20    
23 20     20     21    
24 21     21     22    
25 22     22     23    
26 23     23     24    
27 24     24          
28 25     25          
29 26     26          
30 27                
31 28                
32 29                
33 30                
34 31                



 ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
           
    265,300 307,200
    275,300 317,600
    285,300 328,100
           
    305,300    
229,400 315,500    
238,100 325,800    
246,800        
10            
11 10 263,300     10    
12 11 270,900 10     11    
13 12 278,400 11     12    
14 12     12     13    
15 13     13     14    
16 14     14     15    
17 15     15     16    
18 16     16     17    
19 17     17     18    
20 18     18     19    
21 19     19     20    
22 20     20     21    
23 21     21     22    
24 22     22          
25 23     23          
26 24     24          
27 25                
28 26                
29 27                
30 28                



 チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
1級 2級 3級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
        334,900
    308,300    
    320,400 360,000
257,000 332,700 372,600
268,500     385,200
280,500 357,500    
    369,900    
304,600 382,400    
316,600        
10 328,300        
11            
12 10 348,000 10     10    
13 11 357,600 11     11    
14 12 367,100 12     12    
15 12     13     13    
16 13     14     14    
17 14     15     15    
18 15     16     16    
19 16     17     17    
20 17     18     18    
21       19     19    
22       20     20    
23       21     21    
24       22     22    
25       23     23    



   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日
 第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日
 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10  平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
 前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10  施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸
2及び3
10
11 10
12 11
13 12
14 13
15 14
16 15
17 16
18 17
19 18
20 19
21 20
22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26
28 27
29 28
30 29
31 30
32 30
33 31
34 31
35 32



   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日
 第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。) 平成十二年四月一日
 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
 平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10  附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11  附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12  附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一) 1級 1級
2級  
3級 2級
4級  
5級 3級
6級 4級
7級  
8級 5級
9級 6級
行政職俸給表(二) 1級 1級
2級  
3級 2級



附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
 イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
  旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級
旧号俸                    
     
 
 
 
 
  10 10
  11 11
  12 12 10
  13 13 11
10   14 10 14 10 10 12 10 10
11   15 11 15 11 11 13 11 11
12   16 11 16 12 12 14 12 12
13   17 12 17 13 13 15 13 13
14   10 18 13 18 14 14 16 14 14
15   10 19 13 19 15 15 17 15 15
16     20 14 20 16 16 18 16 16
17     21 14 21 17 17 19 17 17
18     22 15 22 18 18 20 18  
19       15 23 19 18 21 19  
20       15 24 20 19 22 20  
21       16 25 21 20 23    
22       16 26 22 21      
23       16 27 23 22      
24       16 28 24        
25       17 29 25        
26       17 30          
27       17 31          
28       18            
29       18            
30       18            
31       18            



 ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

  旧級 1級 2級 3級
旧号俸        
   
 
 
 
 
  10
  11
  12
  13
10   14
11   15
12   16 10
13   17 11
14   18 11
15   10 19 12
16   11 20 13
17   12 21 13
18   13 22 14
19   13 23 14
20   14 24 15
21   15 25 15
22   15 26 15
23   16 27 16
24   16 28 16
25   17 29 16
26   17 30 17
27   17 31 17
28   18 32 17
29   18 33 18
30   19 34 18
31   19 35  
32     36  



   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
 継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四一号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置)
 施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
 この項から附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
 改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
 旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
 新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第六項の規定の適用は、ないものとする。
10  基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11  基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで 八千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで 一万四千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで 二万円
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで 二万六千円

12  基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで 六千円
平成十七年十一月から平成十八年三月まで 一万円
平成十八年十一月から平成十九年三月まで 一万四千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで 一万八千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで 二万二千円

13  改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14  附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15  検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16  附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。
17  附則第十四項及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
18  附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号 第一条 第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ 在勤する職員 在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ 在勤する職員 在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ 第一条第二号 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ、第十四項、第十五項及び前項 総務大臣 防衛大臣
附則第九項第六号及び第七号 第二条第一項 第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第六号 総務大臣 内閣総理大臣
附則第九項第八号 寒冷地手当の額 寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項 第一条 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項 第二条第一項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項 第二条第三項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)
附則第十項 附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項
同項第一号及び第二号中「前二項 同項第一号中「前二項
附則第十三項 附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項
準用する前項各号 準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
附則第十五項 一般職の職員の給与に関する法律 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律
同法の 防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する
附則第十六項 第三条第一項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項 )附則第十八項において準用する同法附則第十項
前項 人事院の勧告に基づく 一般職の国家公務員との均衡を考慮した


附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級
教育職俸給表(一) 2級 1級
3級 2級
4級 3級
5級 4級
教育職俸給表(四) 1級 1級
2級 2級
3級 3級



   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十条  施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第三条  施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)
第四条  前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第五条  平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

(特定の職務の級の切替え)
第六条  平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)
第七条  切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第八条  切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
 給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)
第九条  切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)
第十条  附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十一条  切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・一
 指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十九・九四
 前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四
 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第十二条  前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 任期付研究員法第六条第五項
 任期付職員法第七条第四項

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
第十三条  平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項 四号俸 三号俸
三号俸 二号俸
第八条第七項 四号俸 三号俸
三号俸 二号俸
二号俸 一号俸
第十一条の三第二項第一号 百分の十八 百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

(地域手当に関する経過措置)
第十四条  第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第十一条の三第一項の人事院規則 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
「地域手当支給官署 「調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。) 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項 第十一条の三第一項
第一項第一号 地域手当支給官署 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項 地域手当支給官署 調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項 第十一条の三第一項

 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署
在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項 前条第一項 平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等 同項に規定する移転職員等

(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十五条  第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。

(人事院規則への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)

俸給表 旧級 新級
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
1級 1級
2級
3級 2級
4級 3級
5級
6級 4級
7級 5級
8級 6級
9級 7級
10級 8級
11級 9級
10級
行政職俸給表(二) 3級 3級
4級
5級 4級
6級 5級
専門行政職俸給表 7級 7級
8級
公安職俸給表(一) 2級 2級
特2級
4級 4級
5級
6級 5級
7級 6級
8級 7級
9級 8級
10級 9級
11級 10級
11級
教育職俸給表(一)
医療職俸給表(一)
4級 4級
5級
研究職俸給表 5級 5級
6級



附則別表第二 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 25
3月以上6月未満 26 10
6月以上9月未満 27 11
9月以上12月未満 28 12
12月以上 29 13
3月未満 29 13
3月以上6月未満 30 10 14
6月以上9月未満 31 11 15
9月以上12月未満 32 12 16
12月以上 33 13 17
3月未満 33 13 17
3月以上6月未満 10 34 14 10 18
6月以上9月未満 11 35 15 11 19
9月以上12月未満 12 36 16 12 20
12月以上 13 37 17 13 21
3月未満 13 37 17 13 21
3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12
12月以上 17 41 21 17 25 13
3月未満 17 41 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12
12月以上 21 45 25 21 29 17 13
3月未満 21 45 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 36 32
12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 40 36
12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 44  
12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 45  
17 3月未満   85 65 57 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満   86 66 57 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満   87 67 58 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満   88 68 58 72 60 56 52 48  
12月以上   89 69 59 73 61 57 53 49  
18 3月未満   89 69 59 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満   90 70 59 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満   91 71 60 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満   92 72 60 76 64 60 56 52  
12月以上   93 73 61 77 65 61 57 53  
19 3月未満   93 73 61 77 65 61 57    
3月以上6月未満   93 74 61 78 66 62 58    
6月以上9月未満   93 75 61 79 67 63 59    
9月以上12月未満   93 76 62 80 68 64 60    
12月以上   93 77 62 81 69 65 61    
20 3月未満     77 62 81 69 65 61    
3月以上6月未満     78 62 82 70 66 62    
6月以上9月未満     79 63 83 71 67 63    
9月以上12月未満     80 63 84 72 68 64    
12月以上     81 63 85 73 69 65    
21 3月未満     81 63 85 73 69 65    
3月以上6月未満     82 64 86 74 70 66    
6月以上9月未満     83 64 87 75 71 67    
9月以上12月未満     84 64 88 76 72 68    
12月以上     85 65 89 77 73 69    
22 3月未満     85 65 89 77 73      
3月以上6月未満     86 65 90 78 74      
6月以上9月未満     87 66 91 79 75      
9月以上12月未満     88 66 92 80 76      
12月以上     89 67 93 81 77      
23 3月未満     89 67 93 81        
3月以上6月未満     90 67 94 82        
6月以上9月未満     91 68 95 83        
9月以上12月未満     92 68 96 84        
12月以上     93 69 97 85        
24 3月未満     93 69 97 85        
3月以上6月未満     94 70 98 86        
6月以上9月未満     95 71 99 87        
9月以上12月未満     96 72 100 88        
12月以上     97 73 101 89        
25 3月未満     97 73 101          
3月以上6月未満     98 73 102          
6月以上9月未満     99 74 103          
9月以上12月未満     100 74 104          
12月以上     101 75 105          
26 3月未満     101 75 105          
3月以上6月未満     102 75 106          
6月以上9月未満     103 76 107          
9月以上12月未満     104 76 108          
12月以上     105 77 109          
27 3月未満     105 77            
3月以上6月未満     106 78            
6月以上9月未満     107 79            
9月以上12月未満     108 80            
12月以上     109 81            
28 3月未満     109 81            
3月以上6月未満     110 82            
6月以上9月未満     111 83            
9月以上12月未満     112 84            
12月以上     113 85            
29 3月未満     113              
3月以上6月未満     114              
6月以上9月未満     115              
9月以上12月未満     116              
12月以上     117              
30 3月未満     117              
3月以上6月未満     118              
6月以上9月未満     119              
9月以上12月未満     120              
12月以上     121              
31 3月未満     121              
3月以上6月未満     122              
6月以上9月未満     123              
9月以上12月未満     124              
12月以上     125              
32 3月未満     125              
3月以上6月未満     125              
6月以上9月未満     125              
9月以上12月未満     125              
12月以上     125              



 ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
3月未満 17
3月以上6月未満 10 10 18
6月以上9月未満 11 11 19
9月以上12月未満 12 12 20
12月以上 13 13 21
3月未満 13 13 21
3月以上6月未満 14 14 10 22
6月以上9月未満 15 15 11 23
9月以上12月未満 16 16 12 24
12月以上 17 17 13 25
3月未満 17 17 13 25
3月以上6月未満 18 18 14 26
6月以上9月未満 19 19 15 27
9月以上12月未満 20 20 16 28
12月以上 21 21 17 29
3月未満 21 21 17 29
3月以上6月未満 22 22 18 30 10
6月以上9月未満 23 23 19 31 11
9月以上12月未満 24 24 20 32 12
12月以上 25 25 21 33 13
3月未満 25 25 21 33 13
3月以上6月未満 26 26 22 34 14 10
6月以上9月未満 27 27 23 35 15 11
9月以上12月未満 28 28 24 36 16 12
12月以上 29 29 25 37 17 13
3月未満 29 29 25 37 17 13
3月以上6月未満 30 30 26 38 18 14
6月以上9月未満 31 31 27 39 19 15
9月以上12月未満 32 32 28 40 20 16
12月以上 33 33 29 41 21 17
10 3月未満 33 33 29 41 21 17
3月以上6月未満 34 34 30 42 22 18
6月以上9月未満 35 35 31 43 23 19
9月以上12月未満 36 36 32 44 24 20
12月以上 37 37 33 45 25 21
11 3月未満 37 37 33 45 25 21
3月以上6月未満 38 38 34 46 26 22
6月以上9月未満 39 39 35 47 27 23
9月以上12月未満 40 40 36 48 28 24
12月以上 41 41 37 49 29 25
12 3月未満 41 41 37 49 29 25
3月以上6月未満 42 42 38 50 30 26
6月以上9月未満 43 43 39 51 31 27
9月以上12月未満 44 44 40 52 32 28
12月以上 45 45 41 53 33 29
13 3月未満 45 45 41 53 33 29
3月以上6月未満 46 46 42 54 34 30
6月以上9月未満 47 47 43 55 35 31
9月以上12月未満 48 48 44 56 36 32
12月以上 49 49 45 57 37 33
14 3月未満 49 49 45 57 37 33
3月以上6月未満 50 50 46 58 38 34
6月以上9月未満 51 51 47 59 39 35
9月以上12月未満 52 52 48 60 40 36
12月以上 53 53 49 61 41 37
15 3月未満 53 53 49 61 41 37
3月以上6月未満 54 54 50 62 42 38
6月以上9月未満 55 55 51 63 43 39
9月以上12月未満 56 56 52 64 44 40
12月以上 57 57 53 65 45 41
16 3月未満 57 57 53 65 45 41
3月以上6月未満 58 58 54 66 46 42
6月以上9月未満 59 59 55 67 47 43
9月以上12月未満 60 60 56 68 48 44
12月以上 61 61 57 69 49 45
17 3月未満 61 61 57 69 49 45
3月以上6月未満 62 62 58 70 50 46
6月以上9月未満 63 63 59 71 51 47
9月以上12月未満 64 64 60 72 52 48
12月以上 65 65 61 73 53 49
18 3月未満 65 65 61 73 53 49
3月以上6月未満 66 66 62 74 54 50
6月以上9月未満 67 67 63 75 55 51
9月以上12月未満 68 68 64 76 56 52
12月以上 69 69 65 77 57 53
19 3月未満 69 69 65 77 57 53
3月以上6月未満 70 70 65 78 58 54
6月以上9月未満 71 71 66 79 59 55
9月以上12月未満 72 72 66 80 60 56
12月以上 73 73 67 81 61 57
20 3月未満 73 73 67 81 61 57
3月以上6月未満 74 74 67 82 62 58
6月以上9月未満 75 75 68 83 63 59
9月以上12月未満 76 76 68 84 64 60
12月以上 77 77 69 85 65 61
21 3月未満 77 77 69 85 65 61
3月以上6月未満 78 78 70 86 66 62
6月以上9月未満 79 79 71 87 67 63
9月以上12月未満 80 80 72 88 68 64
12月以上 81 81 73 89 69 65
22 3月未満 81 81 73 89 69 65
3月以上6月未満 82 82 73 90 70 66
6月以上9月未満 83 83 74 91 71 67
9月以上12月未満 84 84 74 92 72 68
12月以上 85 85 75 93 73 69
23 3月未満 85 85 75 93 73 69
3月以上6月未満 86 86 75 94 74 69
6月以上9月未満 87 87 76 95 75 69
9月以上12月未満 88 88 76 96 76 69
12月以上 89 89 77 97 77 69
24 3月未満 89 89 77 97 77  
3月以上6月未満 90 90 77 98 78  
6月以上9月未満 91 91 78 99 79  
9月以上12月未満 92 92 78 100 80  
12月以上 93 93 79 101 81  
25 3月未満 93 93 79 101 81  
3月以上6月未満 94 94 79 102 82  
6月以上9月未満 95 95 80 103 83  
9月以上12月未満 96 96 80 104 84  
12月以上 97 97 81 105 85  
26 3月未満 97 97 81 105 85  
3月以上6月未満 98 98 82 106 86  
6月以上9月未満 99 99 83 107 87  
9月以上12月未満 100 100 84 108 88  
12月以上 101 101 85 109 89  
27 3月未満 101 101 85 109 89  
3月以上6月未満 102 102 85 110 90  
6月以上9月未満 103 103 86 111 91  
9月以上12月未満 104 104 86 112 92  
12月以上 105 105 87 113 93  
28 3月未満 105 105 87 113    
3月以上6月未満 106 106 87 114    
6月以上9月未満 107 107 88 115    
9月以上12月未満 108 108 88 116    
12月以上 109 109 89 117    
29 3月未満 109 109 89 117    
3月以上6月未満 110 110 90 118    
6月以上9月未満 111 111 91 119    
9月以上12月未満 112 112 92 120    
12月以上 113 113 93 121    
30 3月未満 113 113 93 121    
3月以上6月未満 114 114 93 122    
6月以上9月未満 115 115 94 123    
9月以上12月未満 116 116 94 124    
12月以上 117 117 95 125    
31 3月未満 117 117 95 125    
3月以上6月未満 118 118 95 126    
6月以上9月未満 119 119 96 127    
9月以上12月未満 120 120 96 128    
12月以上 121 121 97 129    
32 3月未満 121 121        
3月以上6月未満 121 122        
6月以上9月未満 121 123        
9月以上12月未満 121 124        
12月以上 121 125        
33 3月未満   125        
3月以上6月未満   126        
6月以上9月未満   127        
9月以上12月未満   128        
12月以上   129        



 ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 12
12月以上 17 17 13
3月未満 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 16 12
12月以上 21 21 17 13
3月未満 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 18 14
6月以上9月未満 23 23 19 15
9月以上12月未満 24 24 20 16
12月以上 25 25 21 17
3月未満 25 25 21 17
3月以上6月未満 26 26 22 18 10
6月以上9月未満 27 27 23 19 11
9月以上12月未満 28 28 24 20 12
12月以上 29 29 25 21 13
3月未満 29 29 25 21 13
3月以上6月未満 30 30 26 22 14 10
6月以上9月未満 31 31 27 23 15 11
9月以上12月未満 32 32 28 24 16 12
12月以上 33 33 29 25 17 13
10 3月未満 33 33 29 25 17 13
3月以上6月未満 34 34 30 26 18 14
6月以上9月未満 35 35 31 27 19 15
9月以上12月未満 36 36 32 28 20 16
12月以上 37 37 33 29 21 17
11 3月未満 37 37 33 29 21 17
3月以上6月未満 38 38 34 30 22 18
6月以上9月未満 39 39 35 31 23 19
9月以上12月未満 40 40 36 32 24 20
12月以上 41 41 37 33 25 21
12 3月未満 41 41 37 33 25 21
3月以上6月未満 42 42 38 34 26 22
6月以上9月未満 43 43 39 35 27 23
9月以上12月未満 44 44 40 36 28 24
12月以上 45 45 41 37 29 25
13 3月未満 45 45 41 37 29 25
3月以上6月未満 46 46 42 38 30 26
6月以上9月未満 47 47 43 39 31 27
9月以上12月未満 48 48 44 40 32 28
12月以上 49 49 45 41 33 29
14 3月未満 49 49 45 41 33 29
3月以上6月未満 50 50 46 42 34 30
6月以上9月未満 51 51 47 43 35 31
9月以上12月未満 52 52 48 44 36 32
12月以上 53 53 49 45 37 33
15 3月未満 53 53 49 45 37 33
3月以上6月未満 54 54 50 46 38 34
6月以上9月未満 55 55 51 47 39 35
9月以上12月未満 56 56 52 48 40 36
12月以上 57 57 53 49 41 37
16 3月未満 57 57 53 49 41  
3月以上6月未満 58 58 54 50 42  
6月以上9月未満 59 59 55 51 43  
9月以上12月未満 60 60 56 52 44  
12月以上 61 61 57 53 45  
17 3月未満 61 61 57 53 45  
3月以上6月未満 62 62 58 54 46  
6月以上9月未満 63 63 59 55 47  
9月以上12月未満 64 64 60 56 48  
12月以上 65 65 61 57 49  
18 3月未満 65 65 61 57 49  
3月以上6月未満 66 66 62 58 50  
6月以上9月未満 67 67 63 59 51  
9月以上12月未満 68 68 64 60 52  
12月以上 69 69 65 61 53  
19 3月未満 69 69 65 61    
3月以上6月未満 70 70 66 62    
6月以上9月未満 71 71 67 63    
9月以上12月未満 72 72 68 64    
12月以上 73 73 69 65    
20 3月未満 73 73 69 65    
3月以上6月未満 74 74 70 66    
6月以上9月未満 75 75 71 67    
9月以上12月未満 76 76 72 68    
12月以上 77 77 73 69    
21 3月未満 77 77 73      
3月以上6月未満 78 78 74      
6月以上9月未満 79 79 75      
9月以上12月未満 80 80 76      
12月以上 81 81 77      
22 3月未満 81 81 77      
3月以上6月未満 82 81 78      
6月以上9月未満 83 81 79      
9月以上12月未満 84 81 80      
12月以上 85 81 81      
23 3月未満 85          
3月以上6月未満 86          
6月以上9月未満 87          
9月以上12月未満 88          
12月以上 89          
24 3月未満 89          
3月以上6月未満 90          
6月以上9月未満 91          
9月以上12月未満 92          
12月以上 93          
25 3月未満 93          
3月以上6月未満 93          
6月以上9月未満 93          
9月以上12月未満 93          
12月以上 93          



 ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 10 14
6月以上9月未満 27 11 15
9月以上12月未満 28 12 16
12月以上 29 13 17
3月未満 29 13 17
3月以上6月未満 10 30 14 10 18
6月以上9月未満 11 31 15 11 19
9月以上12月未満 12 32 16 12 20
12月以上 13 33 17 13 21
3月未満 13 33 17 13 21
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12
12月以上 17 37 21 17 25 13
3月未満 17 37 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12
12月以上 21 41 25 21 29 17 13
3月未満 21 41 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 25 47 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 26 49 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 26 49 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 27 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 28 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 28 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 28 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 29 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 29 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 29 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 30 62 46 41 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 30 63 47 42 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 30 64 48 42 52 40 36 32 28 24
12月以上 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 30 66 50 43 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 31 67 51 44 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 31 68 52 44 56 44 40 36 32 28
12月以上 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 31 70 54 46 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 31 71 55 47 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 32 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 32 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満   73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満   73 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満   73 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満   73 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上   73 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満     61 51 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満     62 51 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満     63 52 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満     64 52 68 56 52 48 44  
12月以上     65 53 69 57 53 49 45  
17 3月未満     65 53 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満     65 53 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満     65 53 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満     65 54 72 60 56 52 48  
12月以上     65 54 73 61 57 53 49  
18 3月未満       54 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満       54 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満       55 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満       55 76 64 60 56 52  
12月以上       55 77 65 61 57 53  
19 3月未満       55 77 65 61 57    
3月以上6月未満       56 78 66 62 58    
6月以上9月未満       56 79 67 63 59    
9月以上12月未満       56 80 68 64 60    
12月以上       57 81 69 65 61    
20 3月未満       57 81 69 65 61    
3月以上6月未満       57 82 70 66 62    
6月以上9月未満       58 83 71 67 63    
9月以上12月未満       58 84 72 68 64    
12月以上       59 85 73 69 65    
21 3月未満       59 85 73 69 65    
3月以上6月未満       59 85 74 70 66    
6月以上9月未満       60 85 75 71 67    
9月以上12月未満       60 85 76 72 68    
12月以上       61 85 77 73 69    
22 3月未満       61   77 73      
3月以上6月未満       61   78 74      
6月以上9月未満       61   79 75      
9月以上12月未満       62   80 76      
12月以上       62   81 77      
23 3月未満       62   81        
3月以上6月未満       62   82        
6月以上9月未満       63   83        
9月以上12月未満       63   84        
12月以上       63   85        
24 3月未満           85        
3月以上6月未満           86        
6月以上9月未満           87        
9月以上12月未満           88        
12月以上           89        



 ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 特2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満         13
3月以上6月未満         14
6月以上9月未満         15
9月以上12月未満         16
12月以上         17
3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
3月未満 21
3月以上6月未満 10 22
6月以上9月未満 11 23
9月以上12月未満 12 24
12月以上 13 25
3月未満 13 25
3月以上6月未満 10 10 14 10 10 26
6月以上9月未満 11 11 15 11 11 27
9月以上12月未満 12 12 16 12 12 28
12月以上 13 13 17 13 13 29
3月未満 13 13 17 13 13 29
3月以上6月未満 14 14 18 14 14 30 10
6月以上9月未満 15 15 19 15 15 31 11
9月以上12月未満 16 16 20 16 16 32 12
12月以上 17 17 21 17 17 33 13
3月未満 17 17 21 17 17 33 13
3月以上6月未満 18 18 22 18 18 34 14 10
6月以上9月未満 19 19 23 19 19 35 15 11
9月以上12月未満 20 20 24 20 20 36 16 12
12月以上 21 21 25 21 21 37 17 13
3月未満 21 21 25 21 21 37 17 13
3月以上6月未満 22 22 26 22 22 38 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 27 23 23 39 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 28 24 24 40 20 16 12
12月以上 25 25 29 25 25 41 21 17 13
3月未満 25 25 29 25 25 41 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 30 26 26 42 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 31 27 27 43 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 32 28 28 44 24 20 16 12
12月以上 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13
3月未満 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 34 30 30 46 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 35 31 31 47 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 36 32 32 48 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 38 34 34 50 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 39 35 35 51 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 40 36 36 52 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 42 38 38 54 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 43 39 39 55 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 44 40 40 56 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 46 42 42 58 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 47 43 43 59 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 48 44 44 60 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 50 46 46 62 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 51 47 47 63 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 52 48 48 64 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 54 50 50 66 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 55 51 51 67 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 56 52 52 68 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 58 54 54 70 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 59 55 55 71 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 60 56 56 72 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41  
3月以上6月未満 58 58 62 58 58 74 54 50 46 42  
6月以上9月未満 59 59 63 59 59 75 55 51 47 43  
9月以上12月未満 60 60 64 60 60 76 56 52 48 44  
12月以上 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45  
17 3月未満 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45  
3月以上6月未満 62 62 66 62 62 78 58 54 50 46  
6月以上9月未満 63 63 67 63 63 79 59 55 51 47  
9月以上12月未満 64 64 68 64 64 80 60 56 52 48  
12月以上 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49  
18 3月未満 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49  
3月以上6月未満 66 66 70 66 66 82 62 58 54 50  
6月以上9月未満 67 67 71 67 67 83 63 59 55 51  
9月以上12月未満 68 68 72 68 68 84 64 60 56 52  
12月以上 69 69 73 69 69 85 65 61 57 53  
19 3月未満 69 69 73 69 69 85 65 61 57    
3月以上6月未満 70 70 74 70 70 86 66 62 58    
6月以上9月未満 71 71 75 71 71 87 67 63 59    
9月以上12月未満 72 72 76 72 72 88 68 64 60    
12月以上 73 73 77 73 73 89 69 65 61    
20 3月未満 73 73 77 73 73 89 69 65 61    
3月以上6月未満 74 74 78 74 74 90 70 66 62    
6月以上9月未満 75 75 79 75 75 91 71 67 63    
9月以上12月未満 76 76 80 76 76 92 72 68 64    
12月以上 77 77 81 77 77 93 73 69 65    
21 3月未満 77 77 81 77 77 93 73 69 65    
3月以上6月未満 78 78 82 78 77 94 74 70 66    
6月以上9月未満 79 79 83 79 78 95 75 71 67    
9月以上12月未満 80 80 84 80 78 96 76 72 68    
12月以上 81 81 85 81 79 97 77 73 69    
22 3月未満 81 81 85 81 79 97 77 73      
3月以上6月未満 82 82 86 82 79 98 78 74      
6月以上9月未満 83 83 87 83 80 99 79 75      
9月以上12月未満 84 84 88 84 80 100 80 76      
12月以上 85 85 89 85 81 101 81 77      
23 3月未満 85 85 89 85 81 101 81        
3月以上6月未満 86 86 90 86 82 102 82        
6月以上9月未満 87 87 91 87 83 103 83        
9月以上12月未満 88 88 92 88 84 104 84        
12月以上 89 89 93 89 85 105 85        
24 3月未満 89 89 93 89 85 105 85        
3月以上6月未満 90 90 94 90 86 106 86        
6月以上9月未満 91 91 95 91 87 107 87        
9月以上12月未満 92 92 96 92 88 108 88        
12月以上 93 93 97 93 89 109 89        
25 3月未満 93 93 97 93 89 109          
3月以上6月未満 94 94 98 94 90 110          
6月以上9月未満 95 95 99 95 91 111          
9月以上12月未満 96 96 100 96 92 112          
12月以上 97 97 101 97 93 113          
26 3月未満 97 97 101 97 93 113          
3月以上6月未満 98 98 102 98 94 114          
6月以上9月未満 99 99 103 99 95 115          
9月以上12月未満 100 100 104 100 96 116          
12月以上 101 101 105 101 97 117          
27 3月未満 101 101 105 101 97            
3月以上6月未満 102 101 106 102 98            
6月以上9月未満 103 102 107 103 99            
9月以上12月未満 104 102 108 104 100            
12月以上 105 103 109 105 101            
28 3月未満 105 103 109 105 101            
3月以上6月未満 106 103 110 106 102            
6月以上9月未満 107 104 111 107 103            
9月以上12月未満 108 104 112 108 104            
12月以上 109 105 113 109 105            
29 3月未満 109 105 113 109 105            
3月以上6月未満 110 106 114 110 105            
6月以上9月未満 111 107 115 111 106            
9月以上12月未満 112 108 116 112 106            
12月以上 113 109 117 113 107            
30 3月未満 113 109 117 113 107            
3月以上6月未満 114 110 118 114 107            
6月以上9月未満 115 111 119 115 108            
9月以上12月未満 116 112 120 116 108            
12月以上 117 113 121 117 109            
31 3月未満 117 113 121 117              
3月以上6月未満 118 113 122 118              
6月以上9月未満 119 114 123 119              
9月以上12月未満 120 114 124 120              
12月以上 121 115 125 121              
32 3月未満 121 115 125 121              
3月以上6月未満 122 115 126 122              
6月以上9月未満 123 116 127 123              
9月以上12月未満 124 116 128 124              
12月以上 125 117 129 125              
33 3月未満 125 117 129 125              
3月以上6月未満 125 117 130 126              
6月以上9月未満 125 118 131 127              
9月以上12月未満 125 118 132 128              
12月以上 125 119 133 129              
34 3月未満   119 133 129              
3月以上6月未満   119 134 130              
6月以上9月未満   120 135 131              
9月以上12月未満   120 136 132              
12月以上   121 137 133              
35 3月未満   121 137 133              
3月以上6月未満   122 138 134              
6月以上9月未満   123 139 135              
9月以上12月未満   124 140 136              
12月以上   125 141 137              
36 3月未満   125 141                
3月以上6月未満   126 142                
6月以上9月未満   127 143                
9月以上12月未満   128 144                
12月以上   129 145                
37 3月未満     145                
3月以上6月未満     145                
6月以上9月未満     145                
9月以上12月未満     145                
12月以上     145                



 ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 10 14
6月以上9月未満 27 11 15
9月以上12月未満 28 12 16
12月以上 29 13 17
3月未満 29 13 17
3月以上6月未満 10 30 14 10 18
6月以上9月未満 11 31 15 11 19
9月以上12月未満 12 32 16 12 20
12月以上 13 33 17 13 21
3月未満 13 33 17 13 21
3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10
6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11
9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12
12月以上 17 37 21 17 25 13
3月未満 17 37 21 17 25 13
3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10
6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11
9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12
12月以上 21 41 25 21 29 17 13
3月未満 21 41 25 21 29 17 13
3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13
3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10
6月以上9月未満 26 47 31 27 35 23 19 15 11
9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12
12月以上 27 49 33 29 37 25 21 17 13
3月未満 27 49 33 29 37 25 21 17 13
3月以上6月未満 27 50 34 30 38 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 28 51 35 31 39 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 52 36 32 40 28 24 20 16 12
12月以上 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
10 3月未満 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 29 54 38 34 42 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 30 55 39 35 43 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 30 56 40 36 44 32 28 24 20 16
12月以上 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
11 3月未満 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 31 58 42 38 46 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 32 59 43 39 47 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 32 60 44 40 48 36 32 28 24 20
12月以上 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
12 3月未満 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 33 62 46 42 50 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 34 63 47 43 51 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 34 64 48 44 52 40 36 32 28 24
12月以上 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
13 3月未満 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 35 66 50 45 54 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 36 67 51 46 55 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 36 68 52 46 56 44 40 36 32 28
12月以上 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
14 3月未満 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 38 70 54 47 58 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 39 71 55 48 59 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 40 72 56 48 60 48 44 40 36 32
12月以上 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
15 3月未満 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 41 74 58 49 62 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 42 75 59 50 63 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 42 76 60 50 64 52 48 44 40 36
12月以上 43 77 61 51 65 53 49 45 41 37
16 3月未満 43 77 61 51 65 53 49 45 41  
3月以上6月未満 43 78 62 51 66 54 50 46 42  
6月以上9月未満 44 79 63 52 67 55 51 47 43  
9月以上12月未満 44 80 64 52 68 56 52 48 44  
12月以上 45 81 65 53 69 57 53 49 45  
17 3月未満 45 81 65 53 69 57 53 49 45  
3月以上6月未満 46 82 66 53 70 58 54 50 46  
6月以上9月未満 47 83 67 54 71 59 55 51 47  
9月以上12月未満 48 84 68 54 72 60 56 52 48  
12月以上 49 85 69 55 73 61 57 53 49  
18 3月未満 49 85 69 55 73 61 57 53 49  
3月以上6月未満 49 86 70 55 74 62 58 54 50  
6月以上9月未満 49 87 71 56 75 63 59 55 51  
9月以上12月未満 50 88 72 56 76 64 60 56 52  
12月以上 50 89 73 57 77 65 61 57 53  
19 3月未満 50 89 73 57 77 65 61 57    
3月以上6月未満 50 89 74 57 78 66 62 58    
6月以上9月未満 51 89 75 57 79 67 63 59    
9月以上12月未満 51 89 76 58 80 68 64 60    
12月以上 51 89 77 58 81 69 65 61    
20 3月未満 51   77 58 81 69 65 61    
3月以上6月未満 52   78 58 82 70 66 62    
6月以上9月未満 52   79 59 83 71 67 63    
9月以上12月未満 52   80 59 84 72 68 64    
12月以上 53   81 59 85 73 69 65    
21 3月未満 53   81 59 85 73 69 65    
3月以上6月未満 53   82 60 86 74 70 66    
6月以上9月未満 54   83 60 87 75 71 67    
9月以上12月未満 54   84 60 88 76 72 68    
12月以上 55   85 61 89 77 73 69    
22 3月未満     85 61 89 77 73      
3月以上6月未満     86 61 90 78 74      
6月以上9月未満     87 61 91 79 75      
9月以上12月未満     88 62 92 80 76      
12月以上     89 62 93 81 77      
23 3月未満     89 62   81        
3月以上6月未満     90 62   82        
6月以上9月未満     91 63   83        
9月以上12月未満     92 63   84        
12月以上     93 63   85        
24 3月未満     93 63   85        
3月以上6月未満     94 64   86        
6月以上9月未満     95 64   87        
9月以上12月未満     96 64   88        
12月以上     97 65   89        
25 3月未満     97              
3月以上6月未満     98              
6月以上9月未満     99              
9月以上12月未満     100              
12月以上     101              
26 3月未満     101              
3月以上6月未満     101              
6月以上9月未満     101              
9月以上12月未満     101              
12月以上     101              



 ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14
6月以上9月未満 19 19 19 15
9月以上12月未満 20 20 20 16
12月以上 21 21 21 17
3月未満 21 21 21 17
3月以上6月未満 22 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 12
12月以上 25 25 25 21 13
3月未満 25 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 16 12
12月以上 29 29 29 25 17 13
3月未満 29 29 29 25 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 20 16
12月以上 33 33 33 29 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 22 18 10
6月以上9月未満 35 35 35 31 23 19 11
9月以上12月未満 36 36 36 32 24 20 12
12月以上 37 37 37 33 25 21 13
11 3月未満 37 37 37 33 25 21 13
3月以上6月未満 38 38 38 34 26 22 14
6月以上9月未満 39 39 39 35 27 23 15
9月以上12月未満 40 40 40 36 28 24 16
12月以上 41 41 41 37 29 25 17
12 3月未満 41 41 41 37 29 25 17
3月以上6月未満 42 42 42 38 30 26 18
6月以上9月未満 43 43 43 39 31 27 19
9月以上12月未満 44 44 44 40 32 28 20
12月以上 45 45 45 41 33 29 21
13 3月未満 45 45 45 41 33 29 21
3月以上6月未満 46 46 46 42 34 30 22
6月以上9月未満 47 47 47 43 35 31 23
9月以上12月未満 48 48 48 44 36 32 24
12月以上 49 49 49 45 37 33 25
14 3月未満 49 49 49 45 37 33 25
3月以上6月未満 50 50 50 46 38 34 26
6月以上9月未満 51 51 51 47 39 35 27
9月以上12月未満 52 52 52 48 40 36 28
12月以上 53 53 53 49 41 37 29
15 3月未満 53 53 53 49 41 37 29
3月以上6月未満 54 54 54 50 42 38 29
6月以上9月未満 55 55 55 51 43 39 29
9月以上12月未満 56 56 56 52 44 40 29
12月以上 57 57 57 53 45 41 29
16 3月未満 57 57 57 53 45 41  
3月以上6月未満 58 58 58 54 46 42  
6月以上9月未満 59 59 59 55 47 43  
9月以上12月未満 60 60 60 56 48 44  
12月以上 61 61 61 57 49 45  
17 3月未満 61 61 61 57 49 45  
3月以上6月未満 62 62 62 58 50 46  
6月以上9月未満 63 63 63 59 51 47  
9月以上12月未満 64 64 64 60 52 48  
12月以上 65 65 65 61 53 49  
18 3月未満 65 65 65 61 53 49  
3月以上6月未満 66 66 66 62 54 50  
6月以上9月未満 67 67 67 63 55 51  
9月以上12月未満 68 68 68 64 56 52  
12月以上 69 69 69 65 57 53  
19 3月未満 69 69 69 65 57 53  
3月以上6月未満 69 69 70 66 58 54  
6月以上9月未満 69 69 71 67 59 55  
9月以上12月未満 69 69 72 68 60 56  
12月以上 69 69 73 69 61 57  
20 3月未満     73 69 61 57  
3月以上6月未満     74 70 62 57  
6月以上9月未満     75 71 63 57  
9月以上12月未満     76 72 64 57  
12月以上     77 73 65 57  
21 3月未満     77 73 65    
3月以上6月未満     78 74 66    
6月以上9月未満     79 75 67    
9月以上12月未満     80 76 68    
12月以上     81 77 69    
22 3月未満     81 77 69    
3月以上6月未満     82 78 70    
6月以上9月未満     83 79 71    
9月以上12月未満     84 80 72    
12月以上     85 81 73    
23 3月未満     85 81 73    
3月以上6月未満     86 82 73    
6月以上9月未満     87 83 73    
9月以上12月未満     88 84 73    
12月以上     89 85 73    
24 3月未満     89 85      
3月以上6月未満     90 86      
6月以上9月未満     91 87      
9月以上12月未満     92 88      
12月以上     93 89      
25 3月未満     93 89      
3月以上6月未満     94 89      
6月以上9月未満     95 89      
9月以上12月未満     96 89      
12月以上     97 89      
26 3月未満     97        
3月以上6月未満     98        
6月以上9月未満     99        
9月以上12月未満     100        
12月以上     101        
27 3月未満     101        
3月以上6月未満     101        
6月以上9月未満     101        
9月以上12月未満     101        
12月以上     101        



 チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10 10
6月以上9月未満 15 11 11
9月以上12月未満 16 12 12
12月以上 17 13 13
3月未満 17 13 13
3月以上6月未満 18 14 14 10
6月以上9月未満 19 15 15 11
9月以上12月未満 20 16 16 12
12月以上 21 17 17 13
3月未満 21 17 17 13
3月以上6月未満 22 18 18 14 10
6月以上9月未満 23 19 19 15 11
9月以上12月未満 24 20 20 16 12
12月以上 25 21 21 17 13
3月未満 25 21 21 17 13
3月以上6月未満 26 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 24 20 16 12
12月以上 29 25 25 21 17 13
3月未満 29 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 27 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 28 28 24 20 16
12月以上 33 29 29 25 21 17
10 3月未満 33 29 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 30 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 31 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 32 32 28 24 20
12月以上 37 33 33 29 25 21
11 3月未満 37 33 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 34 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 35 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 36 36 32 28 24
12月以上 41 37 37 33 29 25
12 3月未満 41 37 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 38 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 39 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 40 40 36 32 28
12月以上 45 41 41 37 33 29
13 3月未満 45 41 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 42 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 43 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 44 44 40 36 32
12月以上 49 45 45 41 37 33
14 3月未満 49 45 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 46 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 47 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 48 48 44 40 36
12月以上 53 49 49 45 41 37
15 3月未満 53 49 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 50 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 51 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 52 52 48 44 40
12月以上 57 53 53 49 45 41
16 3月未満 57 53 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 54 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 55 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 56 56 52 48 44
12月以上 61 57 57 53 49 45
17 3月未満 61 57 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 58 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 59 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 60 60 56 52 48
12月以上 65 61 61 57 53 49
18 3月未満 65 61 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 62 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 63 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 64 64 60 56 52
12月以上 69 65 65 61 57 53
19 3月未満 69 65 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 66 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 67 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 68 68 64 60 56
12月以上 73 69 69 65 61 57
20 3月未満 73 69 69 65 61 57
3月以上6月未満 74 70 70 66 62 58
6月以上9月未満 75 71 71 67 63 59
9月以上12月未満 76 72 72 68 64 60
12月以上 77 73 73 69 65 61
21 3月未満 77 73 73 69 65 61
3月以上6月未満 78 74 74 70 66 62
6月以上9月未満 79 75 75 71 67 63
9月以上12月未満 80 76 76 72 68 64
12月以上 81 77 77 73 69 65
22 3月未満 81 77 77 73 69 65
3月以上6月未満 82 78 78 74 70 66
6月以上9月未満 83 79 79 75 71 67
9月以上12月未満 84 80 80 76 72 68
12月以上 85 81 81 77 73 69
23 3月未満 85 81 81 77 73 69
3月以上6月未満 85 82 82 78 74 69
6月以上9月未満 85 83 83 79 75 69
9月以上12月未満 85 84 84 80 76 69
12月以上 85 85 85 81 77 69
24 3月未満   85 85 81 77  
3月以上6月未満   86 86 82 78  
6月以上9月未満   87 87 83 79  
9月以上12月未満   88 88 84 80  
12月以上   89 89 85 81  
25 3月未満   89 89 85 81  
3月以上6月未満   90 90 86 82  
6月以上9月未満   91 91 87 83  
9月以上12月未満   92 92 88 84  
12月以上   93 93 89 85  
26 3月未満   93 93 89 85  
3月以上6月未満   94 94 90 86  
6月以上9月未満   95 95 91 87  
9月以上12月未満   96 96 92 88  
12月以上   97 97 93 89  
27 3月未満   97 97 93 89  
3月以上6月未満   98 98 94 89  
6月以上9月未満   99 99 95 89  
9月以上12月未満   100 100 96 89  
12月以上   101 101 97 89  
28 3月未満   101 101 97    
3月以上6月未満   102 102 98    
6月以上9月未満   103 103 99    
9月以上12月未満   104 104 100    
12月以上   105 105 101    
29 3月未満   105 105 101    
3月以上6月未満   105 106 102    
6月以上9月未満   105 107 103    
9月以上12月未満   105 108 104    
12月以上   105 109 105    
30 3月未満     109      
3月以上6月未満     110      
6月以上9月未満     111      
9月以上12月未満     112      
12月以上     113      
31 3月未満     113      
3月以上6月未満     113      
6月以上9月未満     113      
9月以上12月未満     113      
12月以上     113      



 リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14
6月以上9月未満 15 15
9月以上12月未満 16 16
12月以上 17 17
3月未満 17 17
3月以上6月未満 18 18 10
6月以上9月未満 19 19 11
9月以上12月未満 20 20 12
12月以上 21 21 13
3月未満 21 21 13
3月以上6月未満 22 22 14
6月以上9月未満 23 23 15
9月以上12月未満 24 24 16
12月以上 25 25 17
3月未満 25 25 17
3月以上6月未満 26 26 18
6月以上9月未満 27 27 19
9月以上12月未満 28 28 20
12月以上 29 29 21
3月未満 29 29 21
3月以上6月未満 30 30 22
6月以上9月未満 31 31 23
9月以上12月未満 32 32 24
12月以上 33 33 25
10 3月未満 33 33 25
3月以上6月未満 34 34 26
6月以上9月未満 35 35 27
9月以上12月未満 36 36 28
12月以上 37 37 29
11 3月未満 37 37 29
3月以上6月未満 38 38 30
6月以上9月未満 39 39 31
9月以上12月未満 40 40 32
12月以上 41 41 33
12 3月未満 41 41 33
3月以上6月未満 42 42 34
6月以上9月未満 43 43 35
9月以上12月未満 44 44 36
12月以上 45 45 37
13 3月未満 45 45 37
3月以上6月未満 46 46 38
6月以上9月未満 47 47 39
9月以上12月未満 48 48 40
12月以上 49 49 41
14 3月未満 49 49 41
3月以上6月未満 50 50 42
6月以上9月未満 51 51 43
9月以上12月未満 52 52 44
12月以上 53 53 45
15 3月未満 53 53 45
3月以上6月未満 54 54 46
6月以上9月未満 55 55 47
9月以上12月未満 56 56 48
12月以上 57 57 49
16 3月未満 57 57 49
3月以上6月未満 58 58 50
6月以上9月未満 59 59 51
9月以上12月未満 60 60 52
12月以上 61 61 53
17 3月未満 61 61 53
3月以上6月未満 62 62 54
6月以上9月未満 63 63 55
9月以上12月未満 64 64 56
12月以上 65 65 57
18 3月未満 65 65 57
3月以上6月未満 66 66 58
6月以上9月未満 67 67 59
9月以上12月未満 68 68 60
12月以上 69 69 61
19 3月未満 69 69 61
3月以上6月未満 70 70 62
6月以上9月未満 71 71 63
9月以上12月未満 72 72 64
12月以上 73 73 65
20 3月未満 73 73 65
3月以上6月未満 74 74 66
6月以上9月未満 75 75 67
9月以上12月未満 76 76 68
12月以上 77 77 69
21 3月未満 77 77 69
3月以上6月未満 78 78 70
6月以上9月未満 79 79 71
9月以上12月未満 80 80 72
12月以上 81 81 73
22 3月未満 81 81 73
3月以上6月未満 82 82 74
6月以上9月未満 83 83 75
9月以上12月未満 84 84 76
12月以上 85 85 77
23 3月未満 85 85 77
3月以上6月未満 86 86 78
6月以上9月未満 87 87 79
9月以上12月未満 88 88 80
12月以上 89 89 81
24 3月未満 89 89 81
3月以上6月未満 90 90 82
6月以上9月未満 91 91 83
9月以上12月未満 92 92 84
12月以上 93 93 85
25 3月未満 93 93 85
3月以上6月未満 94 94 86
6月以上9月未満 95 95 87
9月以上12月未満 96 96 88
12月以上 97 97 89
26 3月未満 97 97 89
3月以上6月未満 98 98 89
6月以上9月未満 99 99 89
9月以上12月未満 100 100 89
12月以上 101 101 89
27 3月未満 101 101  
3月以上6月未満 102 102  
6月以上9月未満 103 103  
9月以上12月未満 104 104  
12月以上 105 105  
28 3月未満 105 105  
3月以上6月未満 106 105  
6月以上9月未満 107 105  
9月以上12月未満 108 105  
12月以上 109 105  
29 3月未満 109    
3月以上6月未満 110    
6月以上9月未満 111    
9月以上12月未満 112    
12月以上 113    
30 3月未満 113    
3月以上6月未満 114    
6月以上9月未満 115    
9月以上12月未満 116    
12月以上 117    
31 3月未満 117    
3月以上6月未満 118    
6月以上9月未満 119    
9月以上12月未満 120    
12月以上 121    
32 3月未満 121    
3月以上6月未満 122    
6月以上9月未満 123    
9月以上12月未満 124    
12月以上 125    
33 3月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
34 3月未満 129    
3月以上6月未満 129    
6月以上9月未満 129    
9月以上12月未満 129    
12月以上 129    



 ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 10 14 10
6月以上9月未満 11 15 11
9月以上12月未満 12 16 12
12月以上 13 17 13
3月未満 13 17 13
3月以上6月未満 14 18 14
6月以上9月未満 15 19 15
9月以上12月未満 16 20 16
12月以上 17 21 17
3月未満 17 21 17
3月以上6月未満 18 22 18
6月以上9月未満 19 23 19
9月以上12月未満 20 24 20
12月以上 21 25 21
3月未満 21 25 21
3月以上6月未満 22 26 22
6月以上9月未満 23 27 23
9月以上12月未満 24 28 24
12月以上 25 29 25
3月未満 25 29 25
3月以上6月未満 26 30 26
6月以上9月未満 27 31 27
9月以上12月未満 28 32 28
12月以上 29 33 29
3月未満 29 33 29
3月以上6月未満 30 34 30
6月以上9月未満 31 35 31
9月以上12月未満 32 36 32
12月以上 33 37 33
10 3月未満 33 37 33
3月以上6月未満 34 38 34
6月以上9月未満 35 39 35
9月以上12月未満 36 40 36
12月以上 37 41 37
11 3月未満 37 41 37
3月以上6月未満 38 42 38
6月以上9月未満 39 43 39
9月以上12月未満 40 44 40
12月以上 41 45 41
12 3月未満 41 45 41
3月以上6月未満 42 46 42
6月以上9月未満 43 47 43
9月以上12月未満 44 48 44
12月以上 45 49 45
13 3月未満 45 49 45
3月以上6月未満 46 50 46
6月以上9月未満 47 51 47
9月以上12月未満 48 52 48
12月以上 49 53 49
14 3月未満 49 53 49
3月以上6月未満 50 54 50
6月以上9月未満 51 55 51
9月以上12月未満 52 56 52
12月以上 53 57 53
15 3月未満 53 57 53
3月以上6月未満 54 58 54
6月以上9月未満 55 59 55
9月以上12月未満 56 60 56
12月以上 57 61 57
16 3月未満 57 61 57
3月以上6月未満 58 62 58
6月以上9月未満 59 63 59
9月以上12月未満 60 64 60
12月以上 61 65 61
17 3月未満 61 65 61
3月以上6月未満 62 66 62
6月以上9月未満 63 67 63
9月以上12月未満 64 68 64
12月以上 65 69 65
18 3月未満 65 69 65
3月以上6月未満 66 70 66
6月以上9月未満 67 71 67
9月以上12月未満 68 72 68
12月以上 69 73 69
19 3月未満 69 73 69
3月以上6月未満 70 74 70
6月以上9月未満 71 75 71
9月以上12月未満 72 76 72
12月以上 73 77 73
20 3月未満 73 77 73
3月以上6月未満 74 78 74
6月以上9月未満 75 79 75
9月以上12月未満 76 80 76
12月以上 77 81 77
21 3月未満 77 81 77
3月以上6月未満 78 82 78
6月以上9月未満 79 83 79
9月以上12月未満 80 84 80
12月以上 81 85 81
22 3月未満 81 85 81
3月以上6月未満 82 86 82
6月以上9月未満 83 87 83
9月以上12月未満 84 88 84
12月以上 85 89 85
23 3月未満 85 89 85
3月以上6月未満 86 90 86
6月以上9月未満 87 91 87
9月以上12月未満 88 92 88
12月以上 89 93 89
24 3月未満 89 93 89
3月以上6月未満 90 94 90
6月以上9月未満 91 95 91
9月以上12月未満 92 96 92
12月以上 93 97 93
25 3月未満 93 97 93
3月以上6月未満 94 98 94
6月以上9月未満 95 99 95
9月以上12月未満 96 100 96
12月以上 97 101 97
26 3月未満 97 101 97
3月以上6月未満 98 102 98
6月以上9月未満 99 103 99
9月以上12月未満 100 104 100
12月以上 101 105 101
27 3月未満 101 105 101
3月以上6月未満 102 106 101
6月以上9月未満 103 107 101
9月以上12月未満 104 108 101
12月以上 105 109 101
28 3月未満 105 109  
3月以上6月未満 106 110  
6月以上9月未満 107 111  
9月以上12月未満 108 112  
12月以上 109 113  
29 3月未満 109 113  
3月以上6月未満 110 114  
6月以上9月未満 111 115  
9月以上12月未満 112 116  
12月以上 113 117  
30 3月未満 113 117  
3月以上6月未満 114 118  
6月以上9月未満 115 119  
9月以上12月未満 116 120  
12月以上 117 121  
31 3月未満 117 121  
3月以上6月未満 118 122  
6月以上9月未満 119 123  
9月以上12月未満 120 124  
12月以上 121 125  
32 3月未満 121 125  
3月以上6月未満 122 125  
6月以上9月未満 123 125  
9月以上12月未満 124 125  
12月以上 125 125  
33 3月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
34 3月未満 129    
3月以上6月未満 130    
6月以上9月未満 131    
9月以上12月未満 132    
12月以上 133    
35 3月未満 133    
3月以上6月未満 134    
6月以上9月未満 135    
9月以上12月未満 136    
12月以上 137    
36 3月未満 137    
3月以上6月未満 138    
6月以上9月未満 139    
9月以上12月未満 140    
12月以上 141    
37 3月未満 141    
3月以上6月未満 141    
6月以上9月未満 141    
9月以上12月未満 141    
12月以上 141    



 ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10
6月以上9月未満 11 11
9月以上12月未満 12 12
12月以上 13 13
3月未満 13 13
3月以上6月未満 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 12
12月以上 17 17 13
3月未満 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 14
6月以上9月未満 19 19 15
9月以上12月未満 20 20 16
12月以上 21 21 17
3月未満 21 21 17
3月以上6月未満 22 22 18 10
6月以上9月未満 23 23 19 11
9月以上12月未満 24 24 20 12
12月以上 25 25 21 13
3月未満 25 25 21 13
3月以上6月未満 26 26 22 14
6月以上9月未満 27 27 23 15
9月以上12月未満 28 28 24 16
12月以上 29 29 25 17
3月未満 29 29 25 17
3月以上6月未満 30 30 26 18
6月以上9月未満 31 31 27 19
9月以上12月未満 32 32 28 20
12月以上 33 33 29 21
10 3月未満 33 33 29 21
3月以上6月未満 34 34 30 22
6月以上9月未満 35 35 31 23
9月以上12月未満 36 36 32 24
12月以上 37 37 33 25
11 3月未満 37 37 33 25
3月以上6月未満 38 38 34 26
6月以上9月未満 39 39 35 27
9月以上12月未満 40 40 36 28
12月以上 41 41 37 29
12 3月未満 41 41 37 29
3月以上6月未満 42 42 38 30
6月以上9月未満 43 43 39 31
9月以上12月未満 44 44 40 32
12月以上 45 45 41 33
13 3月未満 45 45 41 33
3月以上6月未満 46 46 42 34
6月以上9月未満 47 47 43 35
9月以上12月未満 48 48 44 36
12月以上 49 49 45 37
14 3月未満 49 49 45 37
3月以上6月未満 50 50 46 38
6月以上9月未満 51 51 47 39
9月以上12月未満 52 52 48 40
12月以上 53 53 49 41
15 3月未満 53 53 49 41
3月以上6月未満 54 54 50 42
6月以上9月未満 55 55 51 43
9月以上12月未満 56 56 52 44
12月以上 57 57 53 45
16 3月未満 57 57 53 45
3月以上6月未満 58 58 54 46
6月以上9月未満 59 59 55 47
9月以上12月未満 60 60 56 48
12月以上 61 61 57 49
17 3月未満 61 61 57 49
3月以上6月未満 62 62 58 50
6月以上9月未満 63 63 59 51
9月以上12月未満 64 64 60 52
12月以上 65 65 61 53
18 3月未満 65 65 61 53
3月以上6月未満 66 66 62 54
6月以上9月未満 67 67 63 55
9月以上12月未満 68 68 64 56
12月以上 69 69 65 57
19 3月未満 69 69 65 57
3月以上6月未満 70 70 66 58
6月以上9月未満 71 71 67 59
9月以上12月未満 72 72 68 60
12月以上 73 73 69 61
20 3月未満 73 73 69 61
3月以上6月未満 74 74 70 62
6月以上9月未満 75 75 71 63
9月以上12月未満 76 76 72 64
12月以上 77 77 73 65
21 3月未満 77 77 73 65
3月以上6月未満 78 78 74 66
6月以上9月未満 79 79 75 67
9月以上12月未満 80 80 76 68
12月以上 81 81 77 69
22 3月未満 81 81 77 69
3月以上6月未満 82 82 78 70
6月以上9月未満 83 83 79 71
9月以上12月未満 84 84 80 72
12月以上 85 85 81 73
23 3月未満 85 85 81 73
3月以上6月未満 86 86 82 73
6月以上9月未満 87 87 83 73
9月以上12月未満 88 88 84 73
12月以上 89 89 85 73
24 3月未満 89 89 85  
3月以上6月未満 90 90 86  
6月以上9月未満 91 91 87  
9月以上12月未満 92 92 88  
12月以上 93 93 89  
25 3月未満 93 93 89  
3月以上6月未満 94 94 89  
6月以上9月未満 95 95 89  
9月以上12月未満 96 96 89  
12月以上 97 97 89  
26 3月未満 97 97    
3月以上6月未満 98 98    
6月以上9月未満 99 99    
9月以上12月未満 100 100    
12月以上 101 101    
27 3月未満 101 101    
3月以上6月未満 102 102    
6月以上9月未満 103 103    
9月以上12月未満 104 104    
12月以上 105 105    
28 3月未満 105 105    
3月以上6月未満 106 106    
6月以上9月未満 107 107    
9月以上12月未満 108 108    
12月以上 109 109    
29 3月未満 109 109    
3月以上6月未満 110 110    
6月以上9月未満 111 111    
9月以上12月未満 112 112    
12月以上 113 113    
30 3月未満 113      
3月以上6月未満 114      
6月以上9月未満 115      
9月以上12月未満 116      
12月以上 117      
31 3月未満 117      
3月以上6月未満 118      
6月以上9月未満 119      
9月以上12月未満 120      
12月以上 121      
32 3月未満 121      
3月以上6月未満 121      
6月以上9月未満 121      
9月以上12月未満 121      
12月以上 121      



 ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10
6月以上9月未満 15 11
9月以上12月未満 16 12
12月以上 17 13
3月未満 17 13
3月以上6月未満 18 14
6月以上9月未満 19 15
9月以上12月未満 20 16
12月以上 21 17
3月未満 21 17
3月以上6月未満 22 18 10
6月以上9月未満 23 19 11
9月以上12月未満 24 20 12
12月以上 25 21 13
3月未満 25 21 13
3月以上6月未満 26 22 14
6月以上9月未満 27 23 15
9月以上12月未満 28 24 16
12月以上 29 25 17
3月未満 29 25 17
3月以上6月未満 30 26 18
6月以上9月未満 31 27 19
9月以上12月未満 32 28 20
12月以上 33 29 21
10 3月未満 33 29 21
3月以上6月未満 34 30 22
6月以上9月未満 35 31 23
9月以上12月未満 36 32 24
12月以上 37 33 25
11 3月未満 37 33 25
3月以上6月未満 38 34 26
6月以上9月未満 39 35 27
9月以上12月未満 40 36 28
12月以上 41 37 29
12 3月未満 41 37 29
3月以上6月未満 42 38 30
6月以上9月未満 43 39 31
9月以上12月未満 44 40 32
12月以上 45 41 33
13 3月未満 45 41 33
3月以上6月未満 46 42 34
6月以上9月未満 47 43 35
9月以上12月未満 48 44 36
12月以上 49 45 37
14 3月未満 49 45 37
3月以上6月未満 50 46 38
6月以上9月未満 51 47 39
9月以上12月未満 52 48 40
12月以上 53 49 41
15 3月未満 53 49 41
3月以上6月未満 54 50 42
6月以上9月未満 55 51 43
9月以上12月未満 56 52 44
12月以上 57 53 45
16 3月未満 57 53 45
3月以上6月未満 58 54 46
6月以上9月未満 59 55 47
9月以上12月未満 60 56 48
12月以上 61 57 49
17 3月未満 61 57 49
3月以上6月未満 62 58 50
6月以上9月未満 63 59 51
9月以上12月未満 64 60 52
12月以上 65 61 53
18 3月未満 65 61 53
3月以上6月未満 65 62 54
6月以上9月未満 65 63 55
9月以上12月未満 65 64 56
12月以上 65 65 57
19 3月未満   65 57
3月以上6月未満   66 58
6月以上9月未満   67 59
9月以上12月未満   68 60
12月以上   69 61
20 3月未満   69 61
3月以上6月未満   70 62
6月以上9月未満   71 63
9月以上12月未満   72 64
12月以上   73 65
21 3月未満   73 65
3月以上6月未満   74 66
6月以上9月未満   75 67
9月以上12月未満   76 68
12月以上   77 69
22 3月未満   77 69
3月以上6月未満   78 70
6月以上9月未満   79 71
9月以上12月未満   80 72
12月以上   81 73
23 3月未満   81 73
3月以上6月未満   82 74
6月以上9月未満   83 75
9月以上12月未満   84 76
12月以上   85 77
24 3月未満   85 77
3月以上6月未満   86 78
6月以上9月未満   87 79
9月以上12月未満   88 80
12月以上   89 81



 ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 20 16 12
12月以上 21 21 21 17 13
3月未満 21 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12
12月以上 25 25 25 21 17 13
3月未満 25 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 33 33 29 25 21 17 13
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 37 37 33 29 25 21 17
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 41 41 37 33 29 25 21
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 45 45 41 37 33 29 25
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 49 49 45 41 37 33 29
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 53 53 49 45 41 37 33
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 57 57 53 49 45 41 37
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42 37
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43 37
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44 37
12月以上 61 61 61 57 53 49 45 37
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45  
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46  
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47  
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48  
12月以上 65 65 65 61 57 53 49  
18 3月未満 65 65 65 61 57 53    
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54    
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55    
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56    
12月以上 69 69 69 65 61 57    
19 3月未満 69 69 69 65 61 57    
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58    
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59    
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60    
12月以上 73 73 73 69 65 61    
20 3月未満 73 73 73 69 65 61    
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62    
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63    
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64    
12月以上 77 77 77 73 69 65    
21 3月未満 77 77 77 73 69      
3月以上6月未満 78 78 78 74 70      
6月以上9月未満 79 79 79 75 71      
9月以上12月未満 80 80 80 76 72      
12月以上 81 81 81 77 73      
22 3月未満 81 81 81 77 73      
3月以上6月未満 82 82 82 78 74      
6月以上9月未満 83 83 83 79 75      
9月以上12月未満 84 84 84 80 76      
12月以上 85 85 85 81 77      
23 3月未満 85 85 85 81 77      
3月以上6月未満 85 86 86 82 78      
6月以上9月未満 85 87 87 83 79      
9月以上12月未満 85 88 88 84 80      
12月以上 85 89 89 85 81      
24 3月未満   89 89 85        
3月以上6月未満   90 90 86        
6月以上9月未満   91 91 87        
9月以上12月未満   92 92 88        
12月以上   93 93 89        
25 3月未満   93 93 89        
3月以上6月未満   94 94 90        
6月以上9月未満   95 95 91        
9月以上12月未満   96 96 92        
12月以上   97 97 93        
26 3月未満   97 97 93        
3月以上6月未満   98 98 94        
6月以上9月未満   99 99 95        
9月以上12月未満   100 100 96        
12月以上   101 101 97        
27 3月未満   101 101 97        
3月以上6月未満   102 102 98        
6月以上9月未満   103 103 99        
9月以上12月未満   104 104 100        
12月以上   105 105 101        
28 3月未満   105 105          
3月以上6月未満   105 106          
6月以上9月未満   105 107          
9月以上12月未満   105 108          
12月以上   105 109          
29 3月未満     109          
3月以上6月未満     110          
6月以上9月未満     111          
9月以上12月未満     112          
12月以上     113          
30 3月未満     113          
3月以上6月未満     113          
6月以上9月未満     113          
9月以上12月未満     113          
12月以上     113          



 カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10 10 10
6月以上9月未満 11 11 11
9月以上12月未満 12 12 12
12月以上 13 13 13
3月未満 13 13 13
3月以上6月未満 14 14 14 10
6月以上9月未満 15 15 15 11
9月以上12月未満 16 16 16 12
12月以上 17 17 17 13
3月未満 17 17 17 13
3月以上6月未満 18 18 18 14 10
6月以上9月未満 19 19 19 15 11
9月以上12月未満 20 20 20 16 12
12月以上 21 21 21 17 13
3月未満 21 21 21 17 13
3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12
12月以上 25 25 25 21 17 13
3月未満 25 25 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12
12月以上 29 29 29 25 21 17 13
3月未満 29 29 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16
12月以上 33 33 33 29 25 21 17
10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20
12月以上 37 37 37 33 29 25 21
11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24
12月以上 41 41 41 37 33 29 25
12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28
12月以上 45 45 45 41 37 33 29
13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32
12月以上 49 49 49 45 41 37 33
14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36
12月以上 53 53 53 49 45 41 37
15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40
12月以上 57 57 57 53 49 45 41
16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44
12月以上 61 61 61 57 53 49 45
17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48
12月以上 65 65 65 61 57 53 49
18 3月未満 65 65 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56 52
12月以上 69 69 69 65 61 57 53
19 3月未満 69 69 69 65 61 57 53
3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58 54
6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59 55
9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60 56
12月以上 73 73 73 69 65 61 57
20 3月未満 73 73 73 69 65 61  
3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62  
6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63  
9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64  
12月以上 77 77 77 73 69 65  
21 3月未満 77 77 77 73 69 65  
3月以上6月未満 78 78 78 74 70 66  
6月以上9月未満 79 79 79 75 71 67  
9月以上12月未満 80 80 80 76 72 68  
12月以上 81 81 81 77 73 69  
22 3月未満 81 81 81 77 73 69  
3月以上6月未満 82 82 82 78 74 69  
6月以上9月未満 83 83 83 79 75 69  
9月以上12月未満 84 84 84 80 76 69  
12月以上 85 85 85 81 77 69  
23 3月未満 85 85 85 81 77    
3月以上6月未満 86 86 86 82 78    
6月以上9月未満 87 87 87 83 79    
9月以上12月未満 88 88 88 84 80    
12月以上 89 89 89 85 81    
24 3月未満 89 89 89 85 81    
3月以上6月未満 90 90 90 86 82    
6月以上9月未満 91 91 91 87 83    
9月以上12月未満 92 92 92 88 84    
12月以上 93 93 93 89 85    
25 3月未満 93 93 93 89      
3月以上6月未満 94 94 94 90      
6月以上9月未満 95 95 95 91      
9月以上12月未満 96 96 96 92      
12月以上 97 97 97 93      
26 3月未満 97 97 97 93      
3月以上6月未満 98 98 98 94      
6月以上9月未満 99 99 99 95      
9月以上12月未満 100 100 100 96      
12月以上 101 101 101 97      
27 3月未満 101 101 101 97      
3月以上6月未満 102 102 102 98      
6月以上9月未満 103 103 103 99      
9月以上12月未満 104 104 104 100      
12月以上 105 105 105 101      
28 3月未満 105 105 105 101      
3月以上6月未満 106 106 106 102      
6月以上9月未満 107 107 107 103      
9月以上12月未満 108 108 108 104      
12月以上 109 109 109 105      
29 3月未満 109 109 109        
3月以上6月未満 110 110 110        
6月以上9月未満 111 111 111        
9月以上12月未満 112 112 112        
12月以上 113 113 113        
30 3月未満 113 113 113        
3月以上6月未満 114 114 114        
6月以上9月未満 115 115 115        
9月以上12月未満 116 116 116        
12月以上 117 117 117        
31 3月未満 117 117 117        
3月以上6月未満 118 118 118        
6月以上9月未満 119 119 119        
9月以上12月未満 120 120 120        
12月以上 121 121 121        
32 3月未満 121 121          
3月以上6月未満 122 122          
6月以上9月未満 123 123          
9月以上12月未満 124 124          
12月以上 125 125          
33 3月未満 125 125          
3月以上6月未満 126 126          
6月以上9月未満 127 127          
9月以上12月未満 128 128          
12月以上 129 129          
34 3月未満 129 129          
3月以上6月未満 130 130          
6月以上9月未満 131 131          
9月以上12月未満 132 132          
12月以上 133 133          
35 3月未満 133 133          
3月以上6月未満 134 134          
6月以上9月未満 135 135          
9月以上12月未満 136 136          
12月以上 137 137          
36 3月未満 137 137          
3月以上6月未満 138 138          
6月以上9月未満 139 139          
9月以上12月未満 140 140          
12月以上 141 141          
37 3月未満 141 141          
3月以上6月未満 142 142          
6月以上9月未満 143 143          
9月以上12月未満 144 144          
12月以上 145 145          
38 3月未満 145 145          
3月以上6月未満 146 146          
6月以上9月未満 147 147          
9月以上12月未満 148 148          
12月以上 149 149          
39 3月未満 149            
3月以上6月未満 150            
6月以上9月未満 151            
9月以上12月未満 152            
12月以上 153            
40 3月未満 153            
3月以上6月未満 154            
6月以上9月未満 155            
9月以上12月未満 156            
12月以上 157            
41 3月未満 157            
3月以上6月未満 158            
6月以上9月未満 159            
9月以上12月未満 160            
12月以上 161            



 ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14 10
6月以上9月未満 15 11
9月以上12月未満 16 12
12月以上 17 13
3月未満 17 13
3月以上6月未満 18 14 10
6月以上9月未満 19 15 11
9月以上12月未満 20 16 12
12月以上 21 17 13
3月未満 21 17 13
3月以上6月未満 22 18 14 10
6月以上9月未満 23 19 15 11
9月以上12月未満 24 20 16 12
12月以上 25 21 17 13
3月未満 25 21 17 13
3月以上6月未満 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 28 24 20 16 12
12月以上 29 25 21 17 13
3月未満 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 30 26 22 18 14 10
6月以上9月未満 31 27 23 19 15 11
9月以上12月未満 32 28 24 20 16 12
12月以上 33 29 25 21 17 13
3月未満 33 29 25 21 17 13
3月以上6月未満 34 30 26 22 18 14
6月以上9月未満 35 31 27 23 19 15
9月以上12月未満 36 32 28 24 20 16
12月以上 37 33 29 25 21 17
10 3月未満 37 33 29 25 21 17
3月以上6月未満 38 34 30 26 22 18
6月以上9月未満 39 35 31 27 23 19
9月以上12月未満 40 36 32 28 24 20
12月以上 41 37 33 29 25 21
11 3月未満 41 37 33 29 25 21
3月以上6月未満 42 38 34 30 26 22
6月以上9月未満 43 39 35 31 27 23
9月以上12月未満 44 40 36 32 28 24
12月以上 45 41 37 33 29 25
12 3月未満 45 41 37 33 29 25
3月以上6月未満 46 42 38 34 30 26
6月以上9月未満 47 43 39 35 31 27
9月以上12月未満 48 44 40 36 32 28
12月以上 49 45 41 37 33 29
13 3月未満 49 45 41 37 33 29
3月以上6月未満 50 46 42 38 34 30
6月以上9月未満 51 47 43 39 35 31
9月以上12月未満 52 48 44 40 36 32
12月以上 53 49 45 41 37 33
14 3月未満 53 49 45 41 37 33
3月以上6月未満 54 50 46 42 38 34
6月以上9月未満 55 51 47 43 39 35
9月以上12月未満 56 52 48 44 40 36
12月以上 57 53 49 45 41 37
15 3月未満 57 53 49 45 41 37
3月以上6月未満 58 54 50 46 42 38
6月以上9月未満 59 55 51 47 43 39
9月以上12月未満 60 56 52 48 44 40
12月以上 61 57 53 49 45 41
16 3月未満 61 57 53 49 45 41
3月以上6月未満 62 58 54 50 46 42
6月以上9月未満 63 59 55 51 47 43
9月以上12月未満 64 60 56 52 48 44
12月以上 65 61 57 53 49 45
17 3月未満 65 61 57 53 49 45
3月以上6月未満 66 62 58 54 50 46
6月以上9月未満 67 63 59 55 51 47
9月以上12月未満 68 64 60 56 52 48
12月以上 69 65 61 57 53 49
18 3月未満 69 65 61 57 53 49
3月以上6月未満 70 66 62 58 54 50
6月以上9月未満 71 67 63 59 55 51
9月以上12月未満 72 68 64 60 56 52
12月以上 73 69 65 61 57 53
19 3月未満 73 69 65 61 57  
3月以上6月未満 74 70 66 62 58  
6月以上9月未満 75 71 67 63 59  
9月以上12月未満 76 72 68 64 60  
12月以上 77 73 69 65 61  
20 3月未満 77 73 69 65 61  
3月以上6月未満 78 74 70 66 62  
6月以上9月未満 79 75 71 67 63  
9月以上12月未満 80 76 72 68 64  
12月以上 81 77 73 69 65  
21 3月未満 81 77 73 69 65  
3月以上6月未満 82 78 74 70 66  
6月以上9月未満 83 79 75 71 67  
9月以上12月未満 84 80 76 72 68  
12月以上 85 81 77 73 69  
22 3月未満 85 81 77 73    
3月以上6月未満 86 82 78 74    
6月以上9月未満 87 83 79 75    
9月以上12月未満 88 84 80 76    
12月以上 89 85 81 77    
23 3月未満 89 85 81 77    
3月以上6月未満 90 86 82 78    
6月以上9月未満 91 87 83 79    
9月以上12月未満 92 88 84 80    
12月以上 93 89 85 81    
24 3月未満 93 89 85 81    
3月以上6月未満 94 90 86 82    
6月以上9月未満 95 91 87 83    
9月以上12月未満 96 92 88 84    
12月以上 97 93 89 85    
25 3月未満 97 93 89      
3月以上6月未満 98 94 90      
6月以上9月未満 99 95 91      
9月以上12月未満 100 96 92      
12月以上 101 97 93      
26 3月未満 101 97 93      
3月以上6月未満 102 98 93      
6月以上9月未満 103 99 93      
9月以上12月未満 104 100 93      
12月以上 105 101 93      
27 3月未満 105 101        
3月以上6月未満 106 102        
6月以上9月未満 107 103        
9月以上12月未満 108 104        
12月以上 109 105        
28 3月未満 109 105        
3月以上6月未満 110 106        
6月以上9月未満 111 107        
9月以上12月未満 112 108        
12月以上 113 109        
29 3月未満 113 109        
3月以上6月未満 114 110        
6月以上9月未満 115 111        
9月以上12月未満 116 112        
12月以上 117 113        
30 3月未満 117 113        
3月以上6月未満 118 114        
6月以上9月未満 119 115        
9月以上12月未満 120 116        
12月以上 121 117        
31 3月未満 121 117        
3月以上6月未満 122 118        
6月以上9月未満 123 119        
9月以上12月未満 124 120        
12月以上 125 121        
32 3月未満 125 121        
3月以上6月未満 126 121        
6月以上9月未満 127 121        
9月以上12月未満 128 121        
12月以上 129 121        
33 3月未満 129          
3月以上6月未満 130          
6月以上9月未満 131          
9月以上12月未満 132          
12月以上 133          
34 3月未満 133          
3月以上6月未満 134          
6月以上9月未満 135          
9月以上12月未満 136          
12月以上 137          
35 3月未満 137          
3月以上6月未満 138          
6月以上9月未満 139          
9月以上12月未満 140          
12月以上 141          
36 3月未満 141          
3月以上6月未満 142          
6月以上9月未満 143          
9月以上12月未満 144          
12月以上 145          
37 3月未満 145          
3月以上6月未満 146          
6月以上9月未満 147          
9月以上12月未満 148          
12月以上 149          
38 3月未満 149          
3月以上6月未満 150          
6月以上9月未満 151          
9月以上12月未満 152          
12月以上 153          
39 3月未満 153          
3月以上6月未満 153          
6月以上9月未満 153          
9月以上12月未満 153          
12月以上 153          



附則別表第三 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
 イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸
旧号俸 新級 9級 10級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



 ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸

旧号俸 新級 7級 8級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



 ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸

旧号俸 新級 10級 11級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



 ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸 新級 4級 5級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
10 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
11 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
12 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
13 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
14 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
15 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
16 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
17 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
18 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
19 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55
9月以上12月未満 56
12月以上 57
20 3月未満 57
3月以上6月未満 58
6月以上9月未満 59
9月以上12月未満 60
12月以上 61
21 3月未満 61
3月以上6月未満 62
6月以上9月未満 63
9月以上12月未満 64
12月以上 65
22 3月未満 65
3月以上6月未満 66
6月以上9月未満 67 10
9月以上12月未満 68 10
12月以上 69 11
23 3月未満 69 11
3月以上6月未満 70 11
6月以上9月未満 71 12
9月以上12月未満 72 12
12月以上 73 13



 ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸

旧号俸 新級 5級 6級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
15 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
16 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
17 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
18 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
19 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
20 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55
9月以上12月未満 56
12月以上 57
21 3月未満 57
3月以上6月未満 58
6月以上9月未満 59
9月以上12月未満 60
12月以上 61
22 3月未満 61
3月以上6月未満 62
6月以上9月未満 63 10
9月以上12月未満 64 10
12月以上 65 11
23 3月未満 65 11
3月以上6月未満 66 11
6月以上9月未満 67 12
9月以上12月未満 68 12
12月以上 69 13



 ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸 新級 4級 5級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30
6月以上9月未満 31
9月以上12月未満 32
12月以上 33
15 3月未満 33
3月以上6月未満 34
6月以上9月未満 35
9月以上12月未満 36
12月以上 37
16 3月未満 37
3月以上6月未満 38
6月以上9月未満 39
9月以上12月未満 40
12月以上 41
17 3月未満 41
3月以上6月未満 42
6月以上9月未満 43
9月以上12月未満 44
12月以上 45
18 3月未満 45
3月以上6月未満 46
6月以上9月未満 47
9月以上12月未満 48
12月以上 49
19 3月未満 49
3月以上6月未満 50
6月以上9月未満 51
9月以上12月未満 52
12月以上 53
20 3月未満 53
3月以上6月未満 54
6月以上9月未満 55 10
9月以上12月未満 56 10
12月以上 57 11



附則別表第四 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)

旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11



   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年五月三一日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条  平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)
第四条  新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

(人事院規則への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等の効力)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条  附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

   附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一一八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条  平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条  施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)
第四条  改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

(人事院規則への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
 前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(人事院規則への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表 一般職給与法別表第一イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級 新級
2級 6級
3級 7級
4級 8級
5級 9級
6級 10級



   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条  平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項


   附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条  平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から五十六号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から六十八号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から四十号俸まで
二級 一号俸から八号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から四十四号俸まで
三級 一号俸から三十二号俸まで
四級 一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
三級 一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から六十四号俸まで
二級 一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から三十二号俸まで
二級 一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から四十四号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
三級 一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から五十六号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から三十二号俸まで
三級 一号俸から十六号俸まで
四級 一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から五十六号俸まで
二級 一号俸から四十号俸まで
三級 一号俸から十六号俸まで
四級 一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで
二級 一号俸から二十八号俸まで
三級 一号俸から四号俸まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
 平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

(人事院規則への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条  平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 職務の級 号俸
行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで
二級 一号俸から六十四号俸まで
三級 一号俸から四十八号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から二十四号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百八号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から六十四号俸まで
四級 一号俸から三十六号俸まで
五級 一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表 一級 一号俸から八十号俸まで
二級 一号俸から四十八号俸まで
三級 一号俸から三十二号俸まで
四級 一号俸から二十号俸まで
五級 一号俸から四号俸まで
税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで
二級 一号俸から六十五号俸まで
三級 一号俸から四十八号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から二十四号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一) 一級 一号俸から九十二号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から七十二号俸まで
四級 一号俸から五十六号俸まで
五級 一号俸から三十二号俸まで
六級 一号俸から二十四号俸まで
七級 一号俸から十六号俸まで
八級 一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで
二級 一号俸から六十四号俸まで
三級 一号俸から四十八号俸まで
四級 一号俸から三十二号俸まで
五級 一号俸から二十四号俸まで
六級 一号俸から十六号俸まで
七級 一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで
二級 一号俸から六十九号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から八十四号俸まで
三級 一号俸から七十二号俸まで
四級 一号俸から六十号俸まで
五級 一号俸から四十八号俸まで
六級 一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一) 一級 一号俸から七十二号俸まで
二級 一号俸から五十二号俸まで
三級 一号俸から四十号俸まで
四級 一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二) 一級 一号俸から八十四号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表 一級 一号俸から九十六号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から四十号俸まで
四級 一号俸から二十四号俸まで
五級 一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで
二級 一号俸から七十二号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三) 一級 一号俸から九十六号俸まで
二級 一号俸から八十号俸まで
三級 一号俸から五十六号俸まで
四級 一号俸から四十四号俸まで
五級 一号俸から二十八号俸まで
六級 一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表 一級 一号俸から九十二号俸まで
二級 一号俸から六十八号俸まで
三級 一号俸から四十四号俸まで
四級 一号俸から三十六号俸まで
五級 一号俸から十六号俸まで
六級 一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から十六号俸まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
 平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第四条  平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第五条  平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
 育児休業法第十三条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
 前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(人事院規則への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

   附 則 (平成二四年二月二九日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

   附 則 (平成二五年六月二一日法律第五二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

(準備行為)
第二条  内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条及び附則第七条第二項において「新国家公務員法」という。)第四十五条の二第一項から第三項まで、第六十一条の二第一項各号列記以外の部分及び第二項から第四項まで並びに第七十条の五第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
 内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

(処分等の効力)
第十条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第十一条  この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置)
第十三条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二六年一一月一九日法律第一〇五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(適用日前の異動者の号俸の調整)
第三条  適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)
第四条  改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条  平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

(切替日前の異動者の号俸の調整)
第六条  切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)
第七条  切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第八条  前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」とする。
 任期付研究員法第六条第五項
 任期付職員法第七条第四項

(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
第九条  平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第十条  切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号 百分の二十 百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項 三万円 三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額

(広域異動手当に関する特例)
第十一条  切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。

(地域手当に関する経過措置)
第十二条  第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
 
同条第二項各号に定める割合をいう。以下 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項 第十一条の三第一項
第三項
 
同条第二項各号 平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項 第十一条の三第一項

 第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)
第十三条  切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。

(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十四条  第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。

(人事院規則への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)
第十六条  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。
 第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在勤する職員
 第三条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条第二号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、旧寒冷地又は同日において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員
 新寒冷地等在勤等職員 寒冷地手当法第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。
 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
 みなし寒冷地手当額 次項又は第三項に規定する者につき、寒冷地手当法別表に規定する四級地をその地域の区分(寒冷地手当法第二条第一項に規定する地域の区分をいう。)と、基準日(寒冷地手当法第一条に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(寒冷地手当法第二条第一項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当法第二条第一項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、寒冷地手当法第二条第一項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。
 基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
 基準日(その属する月が平成二十八年十一月から平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成二十八年十一月から平成二十九年三月まで 六千円
平成二十九年十一月から平成三十年三月まで 一万二千円

 寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十六条第二項又は第三項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項及び同条第四項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同条第二項又は第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
 前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前三項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
 検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者が、一部施行日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、第二項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
 第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項から第六項まで」とする。
 第五項及び第六項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

(防衛省の職員への準用)
第十七条  前条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
第一項第一号イ 在勤する職員 在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第一項第一号ロ 第一条第二号 第五条において準用する寒冷地手当法第一条第二号
第一項第一号ロ、第五項、第六項及び第八項 内閣総理大臣 防衛大臣
第一項第二号 第一条各号 第五条において準用する寒冷地手当法第一条各号
第一項第四号 第二条第一項の規定 第五条において準用する寒冷地手当法第二条第一項の規定
第二項、第三項、第五項及び第六項 第一条 第五条において準用する寒冷地手当法第一条
第四項
 
 
 
 
 
 
 
第二条第三項 第五条において準用する寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)
という。)附則第十六条第二項 という。)附則第十七条において準用する平成二十六年改正法附則第十六条第二項
附則第十六条第二項又は第三項」と、「同条第二項 附則第十七条において準用する平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項」と、「同条第二項
一般職給与法 防衛省の職員の給与等に関する法律
同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項」と、同条第四項 同条第四項
附則第十六条第二項又は第三項及び 附則第十七条において準用する平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項及び
附則第十六条第四項 附則第十七条において準用する平成二十六年改正法附則第十六条第四項
準用する前項各号 準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
第六項
 
 
又は給与法 又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する給与法
給与法の 防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する
前日において 前日において同法第十四条第二項において準用する
第七項
 
第三条第一項 第五条において準用する寒冷地手当法第三条第一項
附則第十六条第二項 附則第十七条において準用する同法附則第十六条第二項
第八項 人事院の勧告に基づく 一般職の国家公務員との均衡を考慮した


   附 則 (平成二八年一月二六日法律第一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

(給与の内払)
第三条  改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(人事院規則への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


別表第一 行政職俸給表 (第六条関係)
 イ 行政職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140,100円 190,200円 226,400円 259,900円 286,200円 317,000円 361,300円 406,900円 457,200円 520,500円
141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900 409,300 460,300 523,400
142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400 411,800 463,300 526,500
143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000 414,200 466,300 529,600
144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100 416,100 469,300 532,700
145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600 418,400 472,300 535,000
146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900 420,500 475,300 537,500
147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400 422,700 478,400 539,900
149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900 424,700 481,100 542,300
10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600 426,800 484,200 544,100
11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200 428,900 487,200 545,900
12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900 431,000 490,300 547,800
13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300 432,700 493,000 549,500
14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600 434,500 495,300 550,900
15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800 436,500 497,600 552,200
16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200 438,500 499,900 553,300
17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000 440,400 502,000 554,600
18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000 442,200 503,400 555,600
19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900 444,000 504,900 556,500
20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700 445,700 506,300 557,400
21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600 447,500 507,500 558,300
22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400 449,000 508,900  
23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200 450,400 510,400  
24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100 451,900 511,900  
25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900 453,300 513,000  
26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400 454,600 514,100  
27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900 455,900 515,300  
28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500 457,100 516,500  
29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100 458,100 517,500  
30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400 458,800 518,400  
31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700 459,600 519,300  
32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900 460,300 520,200  
33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100 461,000 521,000  
34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400 461,800 521,900  
35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700 462,500 522,600  
36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900 463,100 523,100  
37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100 463,600 523,800  
38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900 464,200 524,400  
39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700 464,800 525,200  
40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500 465,400 525,800  
41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100 465,900 526,300  
42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800 466,400    
43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500 466,800    
44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200 467,100    
45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000 467,400    
46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800      
47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200      
48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900      
49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400      
50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800      
51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200      
52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600      
53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000      
54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400      
55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800      
56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100      
57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400      
58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800      
59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100      
60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400      
61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700      
62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900        
63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200        
64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500        
65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800        
66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100        
67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400        
68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700        
69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900        
70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200        
71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500        
72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800        
73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000        
74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300        
75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600        
76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800        
77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000        
78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300        
79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600        
80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800        
81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000        
82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300        
83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600        
84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800        
85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000        
86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100          
87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400          
88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600          
89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800          
90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100          
91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400          
92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600          
93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800          
94   293,600 341,400              
95   294,000 341,900              
96   294,400 342,300              
97   294,600 342,400              
98   294,900 342,900              
99   295,300 343,300              
100   295,700 343,600              
101   295,900 343,900              
102   296,200 344,300              
103   296,600 344,700              
104   296,900 345,100              
105   297,100 345,600              
106   297,400 346,000              
107   297,800 346,400              
108   298,100 346,800              
109   298,300 347,300              
110   298,700 347,700              
111   299,100 348,000              
112   299,400 348,300              
113   299,500 348,800              
114   299,800                
115   300,100                
116   300,500                
117   300,700                
118   300,900                
119   301,200                
120   301,500                
121   301,900                
122   302,100                
123   302,400                
124   302,700                
125   303,000                
再任用職員   186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600 388,700 439,800 520,200

備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
  (二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,200円とする。
 ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126,400円 177,600円 199,300円 246,800円 276,600円
127,300 179,100 200,700 248,000 278,500
128,300 180,600 202,100 249,100 280,300
129,200 182,100 203,400 250,400 282,200
130,200 183,500 204,700 251,300 284,000
131,200 185,000 206,100 252,600 285,800
132,200 186,400 207,500 253,800 287,500
133,200 187,800 208,900 255,000 289,400
134,000 189,200 210,300 256,100 291,100
10 135,000 190,400 211,900 257,300 292,900
11 136,000 191,700 213,500 258,500 294,600
12 137,100 192,800 214,900 259,700 296,400
13 137,900 194,000 216,200 260,800 298,000
14 138,900 195,100 217,700 261,900 299,700
15 139,900 196,200 219,200 262,900 301,300
16 140,900 197,300 220,500 264,000 302,800
17 142,000 198,400 221,600 265,100 304,400
18 143,200 199,500 222,400 266,300 306,000
19 144,400 200,500 223,300 267,400 307,700
20 145,600 201,500 224,300 268,400 309,400
21 146,700 202,500 225,200 269,400 310,700
22 147,900 203,600 226,700 270,500 312,100
23 149,100 204,700 228,000 271,600 313,500
24 150,300 205,700 229,100 272,700 315,000
25 151,500 206,600 230,600 273,700 316,400
26 153,000 207,500 231,900 274,800 317,900
27 154,500 208,200 233,200 275,900 319,300
28 156,000 209,100 234,500 277,000 320,700
29 157,400 210,000 235,700 278,000 322,300
30 158,900 211,200 236,900 279,100 323,500
31 160,400 212,200 238,200 280,100 324,800
32 161,900 213,100 239,500 281,100 326,000
33 163,400 213,800 240,600 282,000 327,100
34 165,200 215,000 241,900 282,900 328,000
35 167,000 216,100 243,100 284,000 329,100
36 168,800 217,300 244,300 285,100 330,200
37 170,600 218,300 245,600 285,800 331,300
38 172,300 219,500 246,900 286,700 332,400
39 174,000 220,700 248,200 287,600 333,400
40 175,700 221,800 249,500 288,500 334,400
41 177,300 222,800 250,600 289,400 335,400
42 178,700 224,000 251,900 290,400 336,400
43 180,100 225,100 253,100 291,400 337,400
44 181,500 226,200 254,400 292,300 338,400
45 183,000 227,300 255,300 293,000 339,300
46 184,400 228,400 256,400 293,900 340,300
47 185,800 229,500 257,600 294,800 341,300
48 187,200 230,600 258,700 295,700 342,300
49 188,500 231,700 259,900 296,400 343,200
50 189,700 232,800 261,100 297,000 344,100
51 190,800 233,900 262,300 297,700 345,000
52 192,000 235,100 263,300 298,500 345,800
53 193,100 236,200 264,400 299,100 346,600
54 194,200 237,200 265,500 299,900 347,400
55 195,300 238,100 266,700 300,600 348,200
56 196,400 239,100 267,900 301,300 348,900
57 197,500 240,100 268,900 302,000 349,600
58 198,500 241,100 269,900 302,700 350,400
59 199,500 242,100 271,000 303,500 351,200
60 200,500 243,000 272,000 304,200 351,900
61 201,600 244,000 273,100 304,800 352,600
62 202,500 244,900 274,200 305,500 353,300
63 203,400 245,800 275,200 306,200 354,000
64 204,300 246,700 276,300 306,900 354,700
65 205,000 247,600 277,200 307,400 355,300
66 205,800 248,400 278,000 307,900 355,800
67 206,500 249,200 278,800 308,500 356,300
68 207,300 249,900 279,600 309,100 356,800
69 207,700 250,700 280,500 309,700 357,200
70 208,300 251,300 281,300 310,100  
71 208,600 251,900 282,100 310,600  
72 209,200 252,400 282,800 311,100  
73 209,700 252,600 283,600 311,400  
74 210,300 253,000 284,300 311,900  
75 210,900 253,500 285,100 312,400  
76 211,700 254,000 285,900 312,800  
77 211,900 254,600 286,500 313,000  
78 212,600 255,000 287,000 313,300  
79 213,200 255,500 287,500 313,600  
80 213,800 256,000 287,900 313,900  
81 214,500 256,300 288,300 314,200  
82 215,100 256,600 288,700 314,500  
83 215,700 256,900 289,200 314,800  
84 216,400 257,200 289,700 315,100  
85 217,100 257,400 290,100 315,300  
86 217,700 257,600 290,700 315,700  
87 218,300 257,900 291,300 316,000  
88 219,000 258,200 291,900 316,200  
89 219,500 258,400 292,200 316,400  
90 220,100 258,600 292,700 316,700  
91 220,700 259,000 293,200 317,000  
92 221,300 259,200 293,600 317,300  
93 221,700 259,500 294,000 317,500  
94 222,200 259,900 294,500 317,800  
95 222,700 260,200 295,000 318,100  
96 223,200 260,500 295,500 318,300  
97 223,800 260,700 295,800 318,500  
98 224,300 261,000 296,200 318,800  
99 224,800 261,200 296,700 319,100  
100 225,300 261,500 297,200 319,300  
101 225,900 261,800 297,600 319,500  
102 226,400 262,000 298,000    
103 227,000 262,300 298,300    
104 227,600 262,600 298,600    
105 228,000 262,800 298,900    
106 228,500 263,000 299,300    
107 229,000 263,300 299,700    
108 229,400 263,500 300,100    
109 229,600 263,800 300,400    
110 230,000 264,100 300,800    
111 230,500 264,400 301,200    
112 231,000 264,600 301,500    
113 231,400 264,800 301,700    
114 231,900 265,100 302,000    
115 232,400 265,300 302,300    
116 232,900 265,500 302,500    
117 233,200 265,800 302,700    
118 233,600 266,100 303,000    
119 234,000 266,400 303,300    
120 234,400 266,700 303,500    
121 234,800 266,800 303,700    
122   267,100 304,000    
123   267,400 304,300    
124   267,700 304,500    
125   267,800 304,700    
126   268,100 305,000    
127   268,400 305,300    
128   268,700 305,500    
129   268,800 305,700    
130   269,100 306,000    
131   269,400 306,300    
132   269,700 306,500    
133   269,800 306,700    
134   270,100      
135   270,400      
136   270,700      
137   270,800      
再任用職員   192,400 203,500 222,000 242,800 273,500

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表 (第六条関係)

職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161,100円 230,300円 274,200円 317,300円 361,300円 406,900円 457,200円 520,500円
162,800 232,300 276,700 319,500 363,900 409,300 460,300 523,400
164,500 234,300 279,300 321,800 366,400 411,800 463,300 526,500
166,200 236,100 281,900 324,000 369,000 414,200 466,300 529,600
167,800 238,400 284,400 326,300 371,100 416,100 469,300 532,700
170,300 240,500 286,900 328,300 373,600 418,400 472,300 535,000
172,700 242,300 289,500 330,500 375,900 420,500 475,300 537,500
175,100 244,300 292,200 332,700 378,400 422,700 478,400 539,900
177,300 246,400 294,600 334,700 380,900 424,700 481,100 542,300
10 179,000 248,000 297,100 336,800 383,600 426,800 484,200 544,100
11 180,700 249,600 299,400 338,800 386,200 428,900 487,200 545,900
12 182,400 251,200 301,900 340,900 388,900 431,000 490,300 547,800
13 184,100 252,600 304,400 343,100 391,300 432,700 493,000 549,500
14 185,900 254,700 306,700 345,100 393,600 434,500 495,300 550,900
15 187,700 256,700 308,900 347,200 395,800 436,500 497,600 552,200
16 189,400 258,500 311,200 349,200 398,200 438,500 499,900 553,300
17 191,300 260,300 313,200 351,200 400,000 440,400 502,000 554,600
18 193,100 262,500 315,400 353,100 402,000 442,200 503,400 555,600
19 194,900 264,600 317,600 355,000 403,900 444,000 504,900 556,500
20 196,700 266,700 319,700 357,000 405,700 445,700 506,300 557,400
21 198,300 269,100 321,600 358,800 407,600 447,500 507,500 558,300
22 200,100 271,400 323,600 360,600 409,400 449,000 508,900  
23 201,900 273,500 325,700 362,600 411,200 450,400 510,400  
24 203,700 275,800 327,700 364,500 413,100 451,900 511,900  
25 205,400 277,800 329,600 366,500 414,900 453,300 513,000  
26 207,200 280,000 331,700 368,400 416,400 454,600 514,100  
27 209,000 282,100 333,700 370,400 417,900 455,900 515,300  
28 210,800 284,200 335,800 372,400 419,500 457,100 516,500  
29 212,200 286,400 337,700 374,300 421,100 458,100 517,500  
30 214,000 288,300 339,600 376,200 422,400 458,800 518,400  
31 215,700 290,300 341,500 378,100 423,700 459,600 519,300  
32 217,500 292,300 343,400 379,800 424,900 460,300 520,200  
33 219,000 294,300 344,800 381,200 426,100 461,000 521,000  
34 220,700 296,000 346,700 382,800 427,400 461,800 521,900  
35 222,300 297,700 348,600 384,300 428,700 462,500 522,600  
36 223,900 299,300 350,500 385,900 429,900 463,100 523,100  
37 225,400 300,900 352,300 387,400 431,100 463,600 523,800  
38 227,000 302,400 354,100 388,300 431,900 464,200 524,400  
39 228,500 303,900 355,900 389,400 432,700 464,800 525,200  
40 230,000 305,500 357,700 390,400 433,500 465,400 525,800  
41 231,300 307,100 359,500 391,400 434,100 465,900 526,300  
42 232,700 308,600 360,900 392,600 434,800 466,400    
43 233,900 310,200 362,400 393,800 435,500 466,800    
44 235,400 311,800 363,800 394,900 436,200 467,100    
45 236,800 313,400 364,800 395,800 437,000 467,400    
46 238,000 315,000 365,900 396,500 437,800      
47 239,100 316,500 367,000 397,200 438,200      
48 240,400 318,000 368,000 397,900 438,900      
49 241,800 319,300 368,900 398,400 439,400      
50 243,000 320,500 369,200 398,900 439,800      
51 244,200 321,700 369,700 399,400 440,200      
52 245,400 322,900 370,200 399,800 440,600      
53 246,500 323,900 370,600 400,200 441,000      
54 247,900 324,900 371,200 400,500 441,400      
55 249,400 325,800 371,800 400,800 441,800      
56 250,900 326,800 372,400 401,100 442,100      
57 252,300 327,700 373,000 401,400 442,400      
58 253,700 328,400 373,600 401,700 442,800      
59 255,100 329,200 374,200 402,000 443,100      
60 256,500 330,000 374,800 402,300 443,400      
61 257,600 330,600 375,200 402,600 443,700      
62 258,800 331,100 375,700 402,900        
63 260,100 331,700 376,300 403,200        
64 261,400 332,200 376,900 403,500        
65 262,600 332,700 377,400 403,800        
66 263,700 332,900 378,000 404,100        
67 264,900 333,500 378,300 404,400        
68 266,100 334,100 378,800 404,700        
69 267,400 334,400 379,400 404,900        
70 268,500 334,900 379,900 405,200        
71 269,800 335,300 380,400 405,500        
72 271,100 335,800 380,900 405,800        
73 272,200 336,300 381,400 406,000        
74 273,200 336,800 381,900 406,300        
75 274,300 337,300 382,400 406,600        
76 275,400 337,700 382,800 406,800        
77 276,600 337,900 383,200 407,000        
78 277,600 338,300 383,500          
79 278,400 338,800 383,800          
80 279,400 339,200 384,000          
81 280,200 339,500 384,200          
82 281,100   384,500          
83 281,900   384,800          
84 282,800   385,000          
85 283,800   385,200          
86 284,600   385,500          
87 285,400   385,800          
88 286,200   386,000          
89 287,000   386,200          
90 287,500              
91 287,900              
92 288,400              
93 288,800              
再任用職員   208,900 239,600 282,100 314,200 355,600 388,700 439,800 520,200

備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、182,300円とする。
別表第三 税務職俸給表 (第六条関係)

職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156,400円 218,900円 256,100円 289,400円 316,300円 345,100円 380,200円 421,600円 457,200円 520,500円
157,900 220,800 257,800 291,600 318,500 347,300 382,400 423,400 460,300 523,400
159,500 222,700 259,200 293,700 320,800 349,600 384,500 425,300 463,300 526,500
161,100 224,600 260,900 296,000 323,000 351,800 386,600 427,200 466,300 529,600
162,700 226,600 262,600 297,900 325,300 353,900 388,500 428,600 469,300 532,700
164,500 228,400 264,400 300,100 327,500 356,000 390,500 430,300 472,300 535,000
166,300 230,200 266,000 302,300 329,800 358,200 392,300 431,900 475,300 537,500
168,200 232,000 267,600 304,500 332,100 360,400 394,100 433,400 478,400 539,900
170,000 233,600 269,000 306,500 334,000 362,300 395,900 435,000 481,100 542,300
10 171,900 235,400 270,400 308,700 336,300 364,500 397,900 436,700 484,200 544,100
11 173,800 237,200 271,800 311,000 338,500 366,600 399,900 438,300 487,200 545,900
12 175,800 239,000 273,300 313,200 340,800 368,800 402,000 439,900 490,300 547,800
13 177,500 240,600 274,600 315,300 342,900 371,000 403,700 441,000 493,000 549,500
14 179,300 242,200 276,100 317,600 345,000 373,100 405,800 442,600 495,300 550,900
15 181,100 243,600 277,500 319,800 347,200 375,300 407,800 444,400 497,600 552,200
16 182,900 245,100 279,000 322,100 349,300 377,400 409,900 446,200 499,900 553,300
17 184,700 246,600 280,300 324,000 351,500 379,200 411,600 447,800 502,000 554,600
18 188,800 248,100 282,300 326,300 353,500 381,200 413,300 449,600 503,400 555,600
19 193,000 249,400 284,200 328,400 355,600 383,100 415,000 451,400 504,900 556,500
20 197,000 250,700 286,100 330,700 357,700 385,100 416,600 453,100 506,300 557,400
21 200,800 252,200 288,000 332,800 359,800 386,900 418,300 454,700 507,500 558,300
22 202,600 253,600 289,900 334,800 361,800 389,000 419,900 456,400 508,900  
23 204,300 255,000 291,800 336,900 363,800 391,100 421,300 458,000 510,400  
24 206,100 256,300 293,700 338,900 365,900 393,100 422,800 459,800 511,900  
25 208,000 257,600 295,500 340,900 367,800 394,800 424,100 461,300 513,000  
26 209,700 258,700 297,500 343,000 369,800 396,800 425,500 462,700 514,100  
27 211,400 259,700 299,400 345,000 371,800 398,900 427,000 464,200 515,300  
28 213,000 260,700 301,300 347,000 373,800 401,000 428,600 465,500 516,500  
29 214,600 261,700 303,000 349,200 375,700 402,500 429,900 466,700 517,500  
30 216,000 262,600 304,900 351,300 377,800 404,300 431,600 467,400 518,400  
31 217,400 263,500 306,800 353,300 379,900 406,000 433,300 468,100 519,300  
32 218,800 264,500 308,600 355,400 381,900 407,700 434,900 468,800 520,200  
33 220,100 265,500 310,600 357,100 383,800 409,400 436,300 469,300 521,000  
34 221,300 266,500 312,500 359,100 385,900 410,900 438,000 470,100 521,900  
35 222,500 267,500 314,300 361,000 388,000 412,500 439,700 470,800 522,600  
36 223,700 268,300 316,200 363,100 389,900 414,000 441,300 471,400 523,100  
37 224,600 269,200 318,000 365,000 391,600 415,300 442,700 471,700 523,800  
38 225,800 270,500 319,800 367,100 393,100 416,800 443,400 472,300 524,400  
39 227,000 271,700 321,500 369,100 394,400 418,300 444,100 472,800 525,200  
40 228,200 273,000 323,200 371,100 395,800 419,800 444,800 473,300 525,800  
41 229,200 274,300 324,900 373,100 397,000 421,300 445,200 473,800 526,300  
42 230,400 275,600 326,400 375,200 398,100 422,600 445,800 474,200    
43 231,600 276,900 327,800 377,300 399,100 423,900 446,500 474,600    
44 232,800 278,200 329,200 379,300 400,100 425,100 447,100 475,000    
45 233,800 279,300 330,500 381,000 401,300 426,100 447,900 475,300    
46 234,600 280,400 331,900 382,700 402,500 426,800 448,600      
47 235,200 281,500 333,200 384,300 403,600 427,600 449,100      
48 236,000 282,600 334,600 386,000 404,800 428,400 449,600      
49 236,500 283,500 335,500 387,400 406,100 428,900 450,100      
50 237,100 284,500 336,700 388,400 406,900 429,300 450,400      
51 237,700 285,500 337,800 389,400 407,700 429,700 450,700      
52 238,400 286,500 338,900 390,400 408,400 430,000 451,100      
53 238,700 287,300 340,000 391,700 408,900 430,300 451,500      
54 239,100 288,000 341,200 392,800 409,600 430,700 451,700      
55 239,500 288,900 342,400 393,900 410,300 431,000 452,000      
56 240,100 289,800 343,500 395,100 410,900 431,300 452,200      
57 240,300 290,500 344,600 396,400 411,600 431,600 452,600      
58 240,800 291,300 345,700 397,200 412,000 431,900 452,800      
59 241,300 292,100 346,800 398,000 412,600 432,200 453,000      
60 241,800 292,900 347,900 398,700 413,200 432,500 453,200      
61 242,400 293,700 348,500 399,200 413,600 432,800 453,600      
62 243,000 294,200 349,300 399,900 414,200 433,100        
63 243,600 294,700 350,100 400,600 414,700 433,400        
64 244,200 295,200 350,900 401,300 415,200 433,700        
65 244,600 295,700 351,400 401,600 415,700 434,000        
66 245,200   352,000 402,300 416,300 434,300        
67 245,800   352,500 403,000 416,700 434,600        
68 246,500   353,100 403,600 417,200 434,900        
69 247,200   353,600 404,000 417,600 435,100        
70 247,600   354,300 404,500 417,900 435,400        
71 248,100   355,000 405,100 418,200 435,700        
72 248,600   355,700 405,600 418,500 436,000        
73 249,000   356,200 406,100 418,800 436,200        
74     356,700 406,500 419,100 436,500        
75     357,300 407,000 419,400 436,800        
76     357,900 407,500 419,700 437,100        
77     358,400 408,000 419,900 437,300        
78     358,900 408,500 420,200 437,600        
79     359,200 409,100 420,500 437,900        
80     359,700 409,600 420,800 438,200        
81     359,900 410,000 421,000 438,400        
82     360,400 410,600 421,300 438,700        
83     360,900 411,100 421,600 439,000        
84     361,400 411,300 421,800 439,300        
85     361,600 411,600 422,000 439,500        
86       412,100 422,300          
87       412,400 422,600          
88       412,700 422,800          
89       413,000 423,000          
90       413,400 423,300          
91       413,800 423,600          
92       414,200 423,800          
93       414,500 424,000          
再任用職員   204,500 230,500 278,200 303,900 318,000 341,600 376,700 408,300 450,500 520,200

備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
別表第四 公安職俸給表 (第六条関係)
 イ 公安職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163,200円 178,800円 205,400円 245,300円 289,400円 316,300円 345,100円 380,200円 421,600円 457,200円 520,500円
164,900 180,600 207,400 247,100 291,600 318,500 347,300 382,400 423,400 460,300 523,400
166,700 182,400 209,400 248,900 293,700 320,800 349,600 384,500 425,300 463,300 526,500
168,400 184,200 211,400 250,700 296,000 323,000 351,800 386,600 427,200 466,300 529,600
169,900 186,100 213,400 252,400 297,900 325,300 353,900 388,500 428,600 469,300 532,700
171,800 188,400 215,400 254,200 300,100 327,500 356,000 390,500 430,300 472,300 535,000
173,600 190,700 217,400 255,800 302,300 329,800 358,200 392,300 431,900 475,300 537,500
175,500 193,000 219,300 257,500 304,500 332,100 360,400 394,100 433,400 478,400 539,900
177,200 195,200 221,400 258,900 306,500 334,000 362,300 395,900 435,000 481,100 542,300
10 178,900 197,800 223,200 260,500 308,700 336,300 364,500 397,900 436,700 484,200 544,100
11 180,600 200,300 225,000 261,800 311,000 338,500 366,600 399,900 438,300 487,200 545,900
12 182,300 202,800 226,800 263,200 313,200 340,800 368,800 402,000 439,900 490,300 547,800
13 184,200 205,200 228,700 264,800 315,300 342,900 371,000 403,700 441,000 493,000 549,500
14 186,300 207,000 230,600 266,200 317,600 345,000 373,100 405,800 442,600 495,300 550,900
15 188,400 208,800 232,500 267,300 319,800 347,200 375,300 407,800 444,400 497,600 552,200
16 190,500 210,600 234,400 268,600 322,100 349,300 377,400 409,900 446,200 499,900 553,300
17 192,700 212,500 236,000 269,700 324,000 351,500 379,200 411,600 447,800 502,000 554,600
18 195,100 214,400 237,800 271,100 326,300 353,500 381,200 413,300 449,600 503,400 555,600
19 197,500 216,300 239,600 272,500 328,400 355,600 383,100 415,000 451,400 504,900 556,500
20 199,900 218,100 241,400 274,000 330,700 357,700 385,100 416,600 453,100 506,300 557,400
21 202,400 219,800 243,000 275,300 332,800 359,800 386,900 418,300 454,700 507,500 558,300
22 204,200 221,600 244,400 276,700 334,800 361,800 389,000 419,900 456,400 508,900  
23 206,000 223,400 245,600 278,200 336,900 363,800 391,100 421,300 458,000 510,400  
24 207,800 225,200 246,900 279,700 338,900 365,900 393,100 422,800 459,800 511,900  
25 209,700 226,900 248,200 280,900 340,900 367,800 394,800 424,100 461,300 513,000  
26 211,500 228,600 249,500 282,900 343,000 369,800 396,800 425,500 462,700 514,100  
27 213,300 230,300 250,800 284,900 345,000 371,800 398,900 427,000 464,200 515,300  
28 215,000 232,000 252,000 286,900 347,000 373,800 401,000 428,600 465,500 516,500  
29 216,900 233,400 253,200 288,900 349,200 375,700 402,500 429,900 466,700 517,500  
30 218,700 235,200 254,300 290,900 351,300 377,800 404,300 431,600 467,400 518,400  
31 220,500 237,000 255,600 292,800 353,300 379,900 406,000 433,300 468,100 519,300  
32 222,300 238,800 256,700 294,700 355,400 381,900 407,700 434,900 468,800 520,200  
33 224,000 240,200 257,600 296,500 357,100 383,800 409,400 436,300 469,300 521,000  
34 225,700 241,700 258,800 298,300 359,100 385,900 410,900 438,000 470,100 521,900  
35 227,400 243,000 259,900 300,200 361,000 388,000 412,500 439,700 470,800 522,600  
36 229,100 244,400 261,100 302,100 363,100 389,900 414,000 441,300 471,400 523,100  
37 230,500 245,700 262,100 303,900 365,000 391,600 415,300 442,700 471,700 523,800  
38 232,300 247,000 263,300 305,800 367,100 393,100 416,800 443,400 472,300 524,400  
39 234,100 248,200 264,400 307,700 369,100 394,400 418,300 444,100 472,800 525,200  
40 235,900 249,400 265,400 309,500 371,100 395,800 419,800 444,800 473,300 525,800  
41 237,300 250,600 266,600 311,400 373,100 397,000 421,300 445,200 473,800 526,300  
42 238,700 251,800 268,100 313,200 375,200 398,100 422,600 445,800 474,200    
43 240,000 252,900 269,400 315,100 377,300 399,100 423,900 446,500 474,600    
44 241,200 254,000 270,600 317,000 379,300 400,100 425,100 447,100 475,000    
45 242,500 255,100 271,800 318,800 381,000 401,300 426,100 447,900 475,300    
46 243,600 256,200 273,300 320,700 382,700 402,500 426,800 448,600      
47 244,600 257,300 274,900 322,600 384,300 403,600 427,600 449,100      
48 245,500 258,500 276,500 324,400 386,000 404,800 428,400 449,600      
49 246,400 259,500 278,300 326,000 387,400 406,100 428,900 450,100      
50 247,500 260,700 280,000 327,600 388,400 406,900 429,300 450,400      
51 248,700 261,800 281,700 329,200 389,400 407,700 429,700 450,700      
52 249,800 262,900 283,300 330,900 390,400 408,400 430,000 451,100      
53 250,800 264,100 284,800 332,600 391,700 408,900 430,300 451,500      
54 252,000 265,200 286,600 334,300 392,800 409,600 430,700 451,700      
55 253,000 266,600 288,300 336,100 393,900 410,300 431,000 452,000      
56 254,200 267,800 290,100 337,900 395,100 410,900 431,300 452,200      
57 255,300 268,900 291,700 339,100 396,400 411,600 431,600 452,600      
58 256,300 270,500 293,400 340,800 397,200 412,000 431,900 452,800      
59 257,100 272,000 295,200 342,400 398,000 412,600 432,200 453,000      
60 258,100 273,600 297,000 344,000 398,700 413,200 432,500 453,200      
61 259,200 275,200 298,500 345,600 399,200 413,600 432,800 453,600      
62 260,300 276,800 300,300 347,300 399,900 414,200 433,100        
63 261,400 278,400 302,100 349,000 400,600 414,700 433,400        
64 262,400 280,000 303,800 350,700 401,300 415,200 433,700        
65 263,500 281,500 305,300 352,300 401,600 415,700 434,000        
66 264,700 282,900 307,000 353,900 402,300 416,300 434,300        
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68 267,300 285,900 310,300 357,100 403,600 417,200 434,900        
69 268,500 287,500 311,900 358,300 404,000 417,600 435,100        
70 269,900 289,000 313,300 359,700 404,500 417,900 435,400        
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74 275,400 294,900 318,900 364,800 406,500 419,100 436,500        
75 276,800 296,400 320,400 366,100 407,000 419,400 436,800        
76 278,100 297,900 322,100 367,400 407,500 419,700 437,100        
77 279,300 299,000 323,900 368,700 408,000 419,900 437,300        
78 280,500 300,500 325,600 369,900 408,500 420,200 437,600        
79 281,700 301,900 327,200 371,100 409,100 420,500 437,900        
80 282,800 303,400 328,800 372,300 409,600 420,800 438,200        
81 284,100 304,900 330,500 373,500 410,000 421,000 438,400        
82 285,300 306,300 332,200 374,700 410,600 421,300 438,700        
83 286,600 307,600 333,800 375,800 411,100 421,600 439,000        
84 287,900 309,000 335,500 377,000 411,300 421,800 439,300        
85 289,100 310,200 336,900 378,100 411,600 422,000 439,500        
86 290,300 311,700 338,400 378,700 412,100 422,300          
87 291,500 313,000 339,900 379,200 412,400 422,600          
88 292,700 314,500 341,400 379,800 412,700 422,800          
89 293,800 316,000 342,700 380,400 413,000 423,000          
90 295,000 317,500 343,900 381,000 413,400 423,300          
91 296,100 318,900 345,200 381,600 413,800 423,600          
92 297,300 320,400 346,500 382,200 414,200 423,800          
93 298,100 321,700 347,900 382,500 414,500 424,000          
94 299,400 323,000 349,400 383,000              
95 300,500 324,400 350,900 383,600              
96 301,800 325,700 352,400 384,100              
97 302,900 326,900 353,700 384,500              
98 304,100 328,200 354,900 384,900              
99 305,300 329,500 356,000 385,500              
100 306,500 330,800 357,200 386,000              
101 307,700 332,200 358,300 386,400              
102 308,700 333,100 359,400 386,900              
103 309,800 334,200 360,500 387,500              
104 310,800 335,400 361,700 388,000              
105 311,600 336,500 362,900 388,300              
106 312,200 337,600 363,400 388,700              
107 312,800 338,600 364,000 389,200              
108 313,500 339,700 364,600 389,500              
109 314,000 340,900 365,200 389,800              
110 314,500 341,900 365,700 390,300              
111 315,000 342,900 366,200 390,800              
112 315,600 343,800 366,700 391,300              
113 316,400 344,700 367,100 391,600              
114 317,100 345,600 367,500 392,100              
115 317,800 346,600 368,100 392,600              
116 318,500 347,600 368,600 393,100              
117 319,100 348,600 369,000 393,400              
118 319,900 349,100 369,500 393,900              
119 320,600 349,700 370,100 394,400              
120 321,400 350,300 370,600 394,900              
121 322,000 350,600 370,700 395,300              
122 322,300 351,000 371,300 395,800              
123 322,800 351,500 371,800 396,200              
124 323,300 351,900 372,200 396,700              
125 323,600 352,300 372,700 397,100              
126   352,700 373,200                
127   353,200 373,700                
128   353,600 374,200                
129   354,000 374,500                
130   354,400 375,000                
131   354,800 375,500                
132   355,200 376,000                
133   355,400 376,300                
134   355,900 376,800                
135   356,300 377,200                
136   356,600 377,600                
137   356,900 377,900                
138   357,300 378,400                
139   357,800 378,900                
140   358,300 379,400                
141   358,600 379,700                
142   359,100                  
143   359,600                  
144   360,100                  
145   360,400                  
再任用職員   240,300 252,000 256,100 287,400 303,900 318,000 341,600 376,700 408,300 450,500 520,200

備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
 ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156,400円 218,900円 256,100円 289,400円 316,300円 345,100円 380,200円 421,600円 457,200円 520,500円
158,000 220,800 257,800 291,600 318,500 347,300 382,400 423,400 460,300 523,400
159,700 222,700 259,200 293,700 320,800 349,600 384,500 425,300 463,300 526,500
161,400 224,600 260,900 296,000 323,000 351,800 386,600 427,200 466,300 529,600
162,900 226,600 262,600 297,900 325,300 353,900 388,500 428,600 469,300 532,700
164,800 228,400 264,400 300,100 327,500 356,000 390,500 430,300 472,300 535,000
166,700 230,200 266,000 302,300 329,800 358,200 392,300 431,900 475,300 537,500
168,700 232,000 267,600 304,500 332,100 360,400 394,100 433,400 478,400 539,900
170,700 233,600 269,000 306,500 334,000 362,300 395,900 435,000 481,100 542,300
10 172,700 235,400 270,400 308,700 336,300 364,500 397,900 436,700 484,200 544,100
11 174,700 237,200 271,800 311,000 338,500 366,600 399,900 438,300 487,200 545,900
12 176,800 239,000 273,300 313,200 340,800 368,800 402,000 439,900 490,300 547,800
13 178,600 240,600 274,600 315,300 342,900 371,000 403,700 441,000 493,000 549,500
14 180,600 242,200 276,100 317,600 345,000 373,100 405,800 442,600 495,300 550,900
15 182,600 243,600 277,500 319,800 347,200 375,300 407,800 444,400 497,600 552,200
16 184,600 245,100 279,000 322,100 349,300 377,400 409,900 446,200 499,900 553,300
17 186,500 246,600 280,300 324,000 351,500 379,200 411,600 447,800 502,000 554,600
18 190,200 248,100 282,200 326,300 353,500 381,200 413,300 449,600 503,400 555,600
19 193,800 249,400 284,100 328,400 355,600 383,100 415,000 451,400 504,900 556,500
20 197,300 250,700 286,100 330,700 357,700 385,100 416,600 453,100 506,300 557,400
21 200,800 252,200 288,000 332,800 359,800 386,900 418,300 454,700 507,500 558,300
22 202,600 253,600 289,900 334,800 361,800 389,000 419,900 456,400 508,900  
23 204,300 255,000 291,800 336,900 363,800 391,100 421,300 458,000 510,400  
24 206,100 256,300 293,700 338,900 365,900 393,100 422,800 459,800 511,900  
25 208,000 257,600 295,500 340,900 367,800 394,800 424,100 461,300 513,000  
26 209,700 258,900 297,500 343,000 369,800 396,800 425,500 462,700 514,100  
27 211,400 260,000 299,400 345,000 371,800 398,900 427,000 464,200 515,300  
28 213,000 261,300 301,300 347,000 373,800 401,000 428,600 465,500 516,500  
29 214,600 262,600 303,000 349,200 375,700 402,500 429,900 466,700 517,500  
30 216,000 263,800 304,900 351,300 377,800 404,300 431,600 467,400 518,400  
31 217,400 264,900 306,800 353,300 379,900 406,000 433,300 468,100 519,300  
32 218,800 266,000 308,600 355,400 381,900 407,700 434,900 468,800 520,200  
33 220,100 267,100 310,600 357,100 383,800 409,400 436,300 469,300 521,000  
34 221,500 268,400 312,500 359,100 385,900 410,900 438,000 470,100 521,900  
35 222,900 269,600 314,300 361,000 388,000 412,500 439,700 470,800 522,600  
36 224,300 270,600 316,200 363,100 389,900 414,000 441,300 471,400 523,100  
37 225,600 271,800 318,000 365,000 391,600 415,300 442,700 471,700 523,800  
38 227,000 273,100 319,800 367,100 393,100 416,800 443,400 472,300 524,400  
39 228,400 274,400 321,500 369,100 394,400 418,300 444,100 472,800 525,200  
40 229,800 275,900 323,200 371,100 395,800 419,800 444,800 473,300 525,800  
41 231,000 277,400 324,900 373,100 397,000 421,300 445,200 473,800 526,300  
42 232,200 278,800 326,500 375,200 398,100 422,600 445,800 474,200    
43 233,400 280,200 328,100 377,300 399,100 423,900 446,500 474,600    
44 234,600 281,500 329,800 379,300 400,100 425,100 447,100 475,000    
45 235,800 282,700 331,400 381,000 401,300 426,100 447,900 475,300    
46 236,900 284,000 333,100 382,700 402,500 426,800 448,600      
47 237,900 285,400 334,700 384,300 403,600 427,600 449,100      
48 239,000 286,800 336,400 386,000 404,800 428,400 449,600      
49 240,000 288,000 337,600 387,400 406,100 428,900 450,100      
50 240,900 289,300 339,100 388,400 406,900 429,300 450,400      
51 241,700 290,600 340,600 389,400 407,700 429,700 450,700      
52 242,700 291,900 342,200 390,400 408,400 430,000 451,100      
53 243,500 293,200 343,600 391,700 408,900 430,300 451,500      
54 244,500 294,500 345,200 392,800 409,600 430,700 451,700      
55 245,400 295,900 346,800 393,900 410,300 431,000 452,000      
56 246,500 297,300 348,300 395,100 410,900 431,300 452,200      
57 247,100 298,400 349,800 396,400 411,600 431,600 452,600      
58 248,200 299,500 351,100 397,200 412,000 431,900 452,800      
59 249,200 300,600 352,400 398,000 412,600 432,200 453,000      
60 250,200 301,700 353,600 398,700 413,200 432,500 453,200      
61 251,300 302,900 354,800 399,200 413,600 432,800 453,600      
62 252,400 303,900 355,800 399,900 414,200 433,100        
63 253,500 305,000 356,800 400,600 414,700 433,400        
64 254,600 306,100 357,800 401,300 415,200 433,700        
65 255,700 306,900 358,300 401,600 415,700 434,000        
66 256,800 307,900 359,100 402,300 416,300 434,300        
67 257,800 308,700 359,900 403,000 416,700 434,600        
68 259,000 309,700 360,800 403,600 417,200 434,900        
69 260,200 310,800 361,500 404,000 417,600 435,100        
70 261,300 311,600 362,200 404,500 417,900 435,400        
71 262,500 312,400 362,900 405,100 418,200 435,700        
72 263,700 313,100 363,500 405,600 418,500 436,000        
73 264,700 314,000 364,200 406,100 418,800 436,200        
74 265,700 314,500 364,800 406,500 419,100 436,500        
75 266,700 315,000 365,400 407,000 419,400 436,800        
76 267,700 315,400 366,000 407,500 419,700 437,100        
77 268,700 315,600 366,500 408,000 419,900 437,300        
78 269,600 315,900 367,100 408,500 420,200 437,600        
79 270,500 316,300 367,600 409,100 420,500 437,900        
80 271,400 316,600 368,200 409,600 420,800 438,200        
81 272,200 316,700 368,500 410,000 421,000 438,400        
82 273,000 317,000 369,000 410,600 421,300 438,700        
83 273,900 317,300 369,500 411,100 421,600 439,000        
84 274,800 317,600 370,000 411,300 421,800 439,300        
85 275,800 317,700 370,500 411,600 422,000 439,500        
86 276,200 317,900 370,900 412,100 422,300          
87 276,600 318,200 371,400 412,400 422,600          
88 277,000 318,600 371,800 412,700 422,800          
89 277,500 318,800 372,000 413,000 423,000          
90   319,100 372,300 413,400 423,300          
91   319,400 372,800 413,800 423,600          
92   319,700 373,100 414,200 423,800          
93   320,000 373,300 414,500 424,000          
94   320,200 373,700              
95   320,500 374,200              
96   320,800 374,500              
97   321,100 374,600              
98   321,300 375,100              
99   321,600 375,600              
100   321,900 375,900              
101   322,200 376,200              
再任用職員   211,500 238,700 281,100 303,900 318,000 341,600 376,700 408,300 450,500 520,200

備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
  (二) 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,200円とする。
別表第五 海事職俸給表 (第六条関係)
 イ 海事職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168,200円 221,800円 265,800円 314,900円 352,400円 413,700円 487,300円
170,500 223,900 267,600 316,900 354,700 416,200 489,100
172,900 225,900 269,400 319,000 357,000 418,800 491,000
175,200 228,000 271,200 321,200 359,500 421,300 492,900
177,600 230,000 272,500 323,400 361,800 423,700 494,700
180,100 232,100 274,400 325,300 364,900 426,100 496,100
182,500 234,200 276,200 327,000 368,100 428,600 497,500
185,100 236,300 278,000 328,700 371,100 431,000 498,800
187,300 238,500 279,500 330,400 374,000 433,100 500,000
10 189,700 240,400 282,000 332,800 377,100 435,300 501,300
11 192,100 242,300 284,200 335,100 380,200 437,600 502,600
12 194,600 244,200 286,400 337,600 383,300 439,800 503,900
13 197,100 246,100 289,000 339,800 386,200 441,700 505,200
14 199,700 248,000 291,600 342,100 388,900 443,900 506,300
15 202,400 249,900 293,800 344,600 391,700 446,000 507,400
16 205,000 251,800 296,200 347,000 394,400 448,200 508,400
17 207,400 253,500 298,600 349,400 397,300 450,400 509,400
18 210,100 255,400 300,800 351,900 399,300 452,700 510,500
19 212,800 257,300 303,000 354,300 401,300 455,000 511,700
20 215,500 259,200 305,300 356,800 403,400 457,200 512,700
21 218,100 260,700 307,300 359,200 405,100 459,400 513,700
22 219,700 262,300 308,500 361,600 407,100 461,200 514,600
23 221,300 263,800 309,700 363,800 409,000 462,900 515,500
24 222,900 265,300 310,900 366,200 411,000 464,600 516,300
25 224,400 266,800 312,200 368,500 412,700 466,000 517,000
26 225,900 268,400 313,900 370,900 414,300 467,300 517,600
27 227,400 269,800 315,400 373,300 416,100 468,500 518,200
28 228,700 271,300 317,000 375,600 417,800 469,600 518,800
29 230,300 272,700 318,500 377,800 419,000 470,700 519,400
30 231,400 274,100 320,100 379,900 420,600 471,700  
31 232,500 275,500 321,800 382,100 422,100 472,700  
32 233,600 276,700 323,500 384,200 423,700 473,900  
33 234,800 277,800 325,100 386,100 425,300 474,500  
34 235,700 279,200 326,700 387,900 426,600 475,500  
35 236,600 280,400 328,000 389,600 427,900 476,600  
36 237,500 281,700 329,600 391,400 429,100 477,700  
37 238,300 282,800 331,100 393,200 430,300 478,600  
38 239,100 284,000 332,700 394,600 431,300 479,500  
39 239,900 284,900 334,300 396,100 432,300 480,400  
40 240,800 285,900 335,800 397,600 433,300 481,300  
41 241,800 287,000 337,300 398,400 433,700 482,100  
42 242,700 288,000 338,800 399,700 434,300 482,800  
43 243,600 288,900 340,300 400,900 435,000 483,500  
44 244,500 289,700 341,800 402,300 435,700 484,200  
45 245,300 290,700 343,300 403,700 436,300 484,700  
46 246,200 291,900 344,700 405,100 436,600 485,300  
47 247,000 293,100 346,100 406,500 437,200 485,900  
48 247,900 294,500 347,500 407,800 437,800 486,500  
49 248,300 295,900 348,600 409,100 438,300 486,800  
50 249,000 297,000 350,000 410,000 439,000 487,400  
51 249,600 298,100 351,500 410,900 439,700 488,100  
52 250,200 299,200 352,900 411,800 440,400 488,600  
53 250,500 300,300 354,300 412,000 441,000 489,100  
54 251,100 301,300 355,700 412,400 441,700 489,800  
55 251,600 302,400 357,000 412,900 442,400 490,100  
56 252,300 303,400 358,400 413,400 443,000 490,700  
57 252,600 304,600 359,300 413,800 443,400 491,200  
58 253,300 305,700 360,500 414,000 444,100    
59 253,900 306,800 361,600 414,600 444,800    
60 254,500 307,900 362,900 415,100 445,500    
61 255,100 308,700 364,000 415,600 445,900    
62 255,700 309,400 364,600 416,200 446,200    
63 256,200 310,200 365,100 416,800 446,500    
64 256,800 311,000 365,700 417,400 446,800    
65 257,300 311,500 366,100 418,000 447,000    
66 257,700 312,200 366,600 418,600 447,300    
67 258,000 312,900 367,100 419,100 447,600    
68 258,500 313,500 367,600 419,700 447,900    
69 258,800 314,300 367,800 420,300 448,100    
70     368,100 420,800 448,400    
71     368,500 421,400 448,700    
72     368,800 422,000 448,900    
73     369,300 422,500 449,100    
74     369,500 423,100      
75     370,000 423,600      
76     370,500 424,200      
77     371,000 424,700      
78     371,500 425,300      
79     372,000 426,000      
80     372,500 426,600      
81     373,000 426,900      
82     373,400 427,500      
83     373,900 428,200      
84     374,400 428,800      
85     374,800 429,200      
86     375,300 429,700      
87     375,700 430,400      
88     376,200 431,100      
89     376,700 431,300      
90     377,200        
91     377,700        
92     378,200        
93     378,500        
94     378,900        
95     379,400        
96     379,800        
97     380,300        
98     380,600        
99     381,100        
100     381,500        
101     382,100        
再任用職員   219,100 249,100 278,500 319,200 348,000 394,500 462,500

備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
 ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143,400円 186,900円 220,900円 254,500円 286,600円 315,400円
144,400 189,100 222,600 255,900 288,000 317,300
145,500 191,300 224,100 257,400 289,400 318,900
146,500 193,500 225,500 259,100 290,800 320,600
147,500 195,600 226,900 260,800 292,100 322,400
148,800 197,500 228,600 262,700 293,400 324,000
150,100 199,400 230,300 264,400 294,700 325,700
151,400 201,300 232,000 265,900 296,000 327,200
152,500 203,100 233,500 267,200 297,400 329,000
10 154,000 204,700 235,200 269,000 298,700 330,600
11 155,600 206,300 237,000 270,700 299,800 332,200
12 157,100 207,900 238,700 272,400 301,000 333,900
13 158,400 209,500 240,300 274,000 302,300 335,500
14 159,900 211,100 242,100 275,500 303,300 337,100
15 161,400 212,500 243,900 277,000 304,100 338,700
16 163,000 214,000 245,600 278,500 305,200 340,200
17 164,400 215,300 247,300 279,900 306,100 341,700
18 166,100 216,700 249,200 281,300 307,100 343,300
19 167,800 218,100 251,100 282,600 308,000 345,000
20 169,500 219,400 252,700 284,000 308,700 346,700
21 171,100 220,400 254,300 285,500 309,600 348,300
22 173,100 221,800 255,700 286,900 310,600 349,900
23 175,000 223,200 257,200 288,400 311,700 351,500
24 176,900 224,600 258,900 289,800 312,700 353,100
25 178,600 225,900 260,600 291,200 313,500 354,500
26 180,400 227,200 262,500 292,500 314,300 356,100
27 182,200 228,600 264,200 293,700 315,100 357,700
28 184,000 230,000 265,800 295,100 316,000 359,200
29 185,600 231,300 267,000 296,300 316,900 360,700
30 187,700 232,800 268,800 297,400 317,800 362,000
31 189,800 234,200 270,400 298,500 318,600 363,500
32 191,900 235,500 272,000 299,600 319,300 365,000
33 193,800 236,700 273,500 300,800 320,200 366,200
34 195,700 237,600 275,000 301,900 321,100 367,200
35 197,600 238,300 276,500 302,900 322,000 368,400
36 199,500 239,400 277,900 303,900 322,900 369,500
37 201,300 240,100 279,300 305,000 323,700 370,800
38 202,900 241,400 280,600 306,000 324,600 372,000
39 204,500 242,500 281,800 307,000 325,500 373,000
40 206,100 243,700 283,300 308,100 326,400 374,100
41 207,500 244,500 284,900 309,100 327,200 375,000
42 209,100 245,800 286,200 310,000 328,100 376,000
43 210,700 247,000 287,600 311,000 328,900 376,900
44 212,300 248,500 288,900 311,900 329,700 377,900
45 213,700 249,500 290,400 312,800 330,600 378,900
46 215,000 250,900 291,800 313,700 331,400 379,700
47 216,200 252,200 293,100 314,500 332,300 380,700
48 217,500 253,400 294,400 315,400 333,100 381,600
49 218,900 254,800 295,500 316,300 333,700 382,400
50 220,100 256,200 296,700 317,100 334,200 383,400
51 221,300 257,600 297,800 317,900 334,800 384,200
52 222,400 259,000 299,100 318,600 335,400 384,900
53 223,700 260,100 300,400 319,200 336,000 385,900
54 225,000 261,500 301,500 320,000 336,600 386,700
55 226,200 262,800 302,600 320,800 337,200 387,600
56 227,400 264,000 303,600 321,500 337,800 388,300
57 228,500 265,100 304,700 322,000 338,100 389,200
58 229,700 266,400 305,700 322,600 338,700 390,000
59 230,900 267,600 306,800 323,300 339,300 390,800
60 232,100 269,000 307,900 324,000 339,900 391,600
61 233,300 270,200 308,900 324,600 340,100 392,100
62 234,400 271,400 309,800 325,100 340,500 392,800
63 235,300 272,400 310,900 325,600 340,800 393,400
64 236,400 273,700 311,900 326,200 341,300 394,100
65 237,000 275,000 312,800 326,500 341,500 394,700
66 238,000 276,200 313,700 327,000 341,900 395,200
67 238,800 277,400 314,500 327,600 342,300 395,600
68 239,900 278,500 315,400 328,200 342,700 396,100
69 240,900 279,500 316,300 328,600 343,200 396,800
70 241,700 280,400 317,000 329,000 343,600  
71 242,500 281,300 317,700 329,400 344,000  
72 243,400 282,200 318,400 329,800 344,500  
73 244,200 283,100 318,700 330,000 345,100  
74 244,900 283,800 319,200 330,200 345,600  
75 245,500 284,400 319,700 330,400 346,100  
76 246,100 285,000 320,200 330,600 346,500  
77 246,400 285,600 320,800 331,000 346,800  
78 247,000 286,200 321,300 331,200 347,200  
79 247,600 286,800 321,900 331,500 347,600  
80 248,300 287,300 322,500 331,800 348,000  
81 248,900 287,900 323,100 332,100 348,400  
82 249,300 288,500 323,500 332,500 348,700  
83 249,600 289,100 323,800 332,800 349,100  
84 250,100 289,700 324,100 333,200 349,500  
85 250,400 290,100 324,300 333,500 349,900  
86   290,400 324,600 333,800 350,300  
87   290,800 324,800 334,200 350,700  
88   291,300 325,100 334,600 351,100  
89   291,600 325,400 334,800 351,500  
90   292,000 325,700 335,100    
91   292,400 325,900 335,400    
92   292,700 326,200 335,800    
93   292,900 326,400 336,200    
94   293,300 326,600 336,400    
95   293,700 327,000 336,700    
96   294,100 327,400 337,000    
97   294,300 327,600 337,300    
98   294,500 327,900 337,600    
99   294,700 328,300 337,900    
100   295,000 328,700 338,200    
101   295,400 328,800 338,400    
102   295,700 329,000 338,700    
103   295,900 329,200 339,000    
104   296,100 329,500 339,300    
105   296,400 329,800 339,500    
106     330,100 339,900    
107     330,300 340,100    
108     330,600 340,300    
109     330,900 340,600    
110     331,200      
111     331,500      
112     331,800      
113     332,000      
再任用職員   213,900 228,400 230,400 252,500 281,000 310,800

備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表 (第六条関係)
 イ 教育職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210,000円 270,700円 318,100円 403,400円 533,200円
212,200 273,700 321,000 405,700 536,200
214,400 276,500 324,100 408,100 539,300
216,600 279,300 327,200 410,600 542,400
218,700 282,200 330,400 413,000 545,400
220,900 284,700 333,200 415,500 547,800
223,100 286,900 336,000 417,900 550,300
225,200 289,300 338,700 420,400 552,700
227,500 292,000 341,700 422,300 555,000
10 229,900 294,500 344,800 424,800 556,800
11 232,300 296,900 347,900 427,200 558,700
12 234,700 299,500 351,200 429,600 560,600
13 237,000 302,000 354,300 431,300 562,300
14 239,400 304,000 356,400 433,500 563,700
15 241,800 306,100 358,800 435,700 565,000
16 244,200 308,200 361,400 438,000 566,200
17 246,300 310,400 364,000 440,300 567,500
18 249,400 312,600 366,200 442,700 568,300
19 252,500 314,700 368,500 445,000 569,000
20 255,600 316,700 370,700 447,400 569,700
21 258,500 318,800 372,800 449,500 570,500
22 261,500 321,400 374,900 451,800  
23 264,400 324,000 377,000 454,200  
24 267,300 326,800 379,100 456,500  
25 270,100 329,100 380,900 458,500  
26 272,700 331,300 382,700 460,700  
27 275,200 333,600 384,600 462,800  
28 277,900 336,100 386,500 465,000  
29 280,800 338,500 388,500 467,100  
30 283,200 340,700 390,200 469,400  
31 285,400 342,800 391,900 471,600  
32 287,800 344,900 393,600 473,700  
33 290,400 347,100 395,400 475,600  
34 292,600 349,400 397,200 477,700  
35 295,100 351,700 398,800 480,000  
36 297,500 353,900 400,600 482,200  
37 300,000 355,900 401,900 484,300  
38 301,700 357,900 403,500 486,300  
39 303,500 360,000 405,100 488,200  
40 305,200 361,900 406,700 490,100  
41 307,100 363,900 408,000 492,100  
42 308,100 365,800 409,600 494,000  
43 309,000 367,600 411,100 495,700  
44 309,900 369,400 412,700 497,600  
45 310,900 371,400 414,100 499,500  
46 312,000 373,200 415,700 501,300  
47 313,100 374,800 417,100 503,100  
48 314,200 376,600 418,700 505,000  
49 315,200 378,500 420,100 506,700  
50 316,300 380,100 421,400 508,400  
51 317,200 381,900 422,700 510,200  
52 318,200 383,600 424,000 512,100  
53 319,400 384,900 424,700 513,700  
54 320,400 386,400 425,700 515,300  
55 321,500 387,800 426,600 517,000  
56 322,500 389,400 427,500 518,600  
57 323,600 390,800 428,400 520,200  
58 324,700 392,200 429,300 521,500  
59 325,800 393,500 430,200 522,800  
60 326,800 395,000 431,100 524,000  
61 327,900 396,300 432,000 525,200  
62 328,900 397,700 432,900 526,200  
63 330,000 399,200 433,900 527,200  
64 331,100 400,700 435,000 528,200  
65 332,000 401,700 435,900 528,800  
66 333,100 402,800 436,900 529,700  
67 334,000 403,800 437,900 530,600  
68 335,100 404,900 438,800 531,500  
69 336,000 405,900 439,800 532,400  
70 337,100 406,800 440,800 533,200  
71 338,100 407,600 441,700 533,900  
72 339,200 408,400 442,700 534,400  
73 339,800 409,200 443,700 535,100  
74 340,800 410,100 444,600 535,600  
75 341,800 410,900 445,500 536,400  
76 342,800 411,700 446,500 537,000  
77 343,800 412,400 447,300 537,500  
78 344,800 412,800 447,800     
79 345,700 413,100 448,500     
80 346,600 413,400 449,100     
81 347,600 413,700 449,900     
82 348,600 414,000 450,600     
83 349,600 414,200 450,900     
84 350,600 414,500 451,500     
85 351,200 414,800 451,900     
86 351,800 415,100 452,200     
87 352,400 415,400 452,500     
88 353,000 415,700 452,800     
89 353,600 415,900 453,100     
90 354,000 416,200      
91 354,400 416,500      
92 354,900 416,800      
93 355,400 417,000      
94 355,800 417,300      
95 356,300 417,600      
96 356,800 417,900      
97 357,400 418,100      
98 357,900 418,400      
99 358,300 418,700      
100 358,800 418,900      
101 359,200 419,100      
102 359,700 419,400      
103 360,000 419,700      
104 360,500 419,900      
105 361,000 420,100      
106 361,400        
107 361,900        
108 362,400        
109 362,800        
110 363,300        
111 363,800        
112 364,200        
113 364,600        
114 365,000        
115 365,500        
116 365,900        
117 366,300        
118 366,700        
119 367,200        
120 367,600        
121 367,900        
122 368,300        
123 368,800        
124 369,100        
125 369,500        
126 370,000        
127 370,500        
128 370,900        
129 371,300        
再任用職員   281,600 292,600 314,500 398,500 532,900

備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
 ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176,500円 211,200円 270,700円
179,100 213,300 273,700
181,700 215,400 276,500
184,400 217,500 279,300
187,100 219,400 282,200
189,900 221,500 284,800
192,700 223,600 287,100
195,600 225,600 289,600
198,500 227,800 292,100
10 201,500 230,200 294,700
11 204,400 232,600 297,100
12 207,300 235,000 299,700
13 210,000 237,200 302,000
14 211,700 239,500 304,000
15 213,400 241,800 306,100
16 215,100 244,100 308,200
17 216,800 246,400 310,600
18 218,600 249,500 313,200
19 220,400 252,600 315,700
20 222,000 255,700 318,100
21 223,900 258,500 320,600
22 225,800 261,500 323,600
23 227,800 264,400 326,300
24 229,800 267,300 329,400
25 231,600 270,100 332,400
26 233,600 272,700 335,200
27 235,600 275,200 338,000
28 237,600 277,900 340,900
29 239,400 280,800 343,700
30 241,300 283,000 346,200
31 243,300 285,000 348,800
32 245,300 287,200 351,300
33 247,100 289,400 353,800
34 249,100 291,500 356,000
35 251,000 293,700 358,300
36 252,900 295,800 360,600
37 254,500 297,800 362,900
38 256,200 299,700 365,000
39 257,700 301,500 367,300
40 259,400 303,300 369,500
41 261,100 305,200 371,800
42 262,300 307,500 373,800
43 263,200 309,600 375,900
44 264,300 312,000 378,000
45 265,400 314,100 379,800
46 266,300 316,200 381,800
47 267,200 318,500 383,700
48 268,100 321,000 385,700
49 269,000 323,500 387,000
50 269,700 325,900 388,800
51 270,500 328,200 390,500
52 271,300 330,400 392,300
53 272,200 332,700 393,500
54 273,200 334,700 395,100
55 274,100 336,600 396,600
56 275,100 338,500 398,300
57 276,000 340,400 399,700
58 277,300 342,300 401,400
59 278,600 344,300 403,000
60 280,000 346,300 404,600
61 281,200 348,200 405,900
62 282,600 350,000 407,500
63 283,900 351,900 409,000
64 285,200 353,700 410,600
65 286,300 355,600 412,000
66 287,600 357,500 413,000
67 288,900 359,300 414,000
68 290,200 361,100 414,900
69 291,600 362,800 415,900
70 292,600 364,500 416,900
71 293,600 366,300 418,000
72 294,600 368,000 418,900
73 295,800 369,500 419,600
74 296,800 371,100 420,400
75 297,900 372,500 421,400
76 299,000 374,100 422,400
77 299,800 375,800 423,400
78 300,800 377,500 424,400
79 301,800 379,000 425,400
80 302,700 380,700 426,300
81 303,500 382,200 427,000
82 304,400 383,600 427,900
83 305,300 385,200 428,800
84 306,200 386,800 429,600
85 306,900 387,800 430,500
86 307,600 389,100 431,300
87 308,300 390,500 432,100
88 309,200 391,900 433,000
89 310,100 393,200 433,700
90 310,900 394,300 434,200
91 311,700 395,400 434,800
92 312,400 396,600 435,200
93 313,100 397,400 435,700
94 313,800 398,500 436,200
95 314,500 399,600 436,600
96 315,200 400,600 437,000
97 315,600 401,500 437,200
98 316,000 402,500 437,600
99 316,400 403,500 437,900
100 316,800 404,400 438,200
101 317,100 405,200 438,500
102 317,500 406,200  
103 317,800 407,200  
104 318,200 408,200  
105 318,600 408,800  
106 319,100 409,500  
107 319,600 410,200  
108 320,100 410,800  
109 320,500 411,300  
110 321,000 411,700  
111 321,400 412,000  
112 321,900 412,300  
113 322,200 412,500  
114 322,700 412,800  
115 323,100 413,100  
116 323,600 413,400  
117 323,900 413,600  
118 324,300 413,900  
119 324,800 414,200  
120 325,300 414,400  
121 325,500 414,600  
122 325,900 414,900  
123 326,400 415,200  
124 326,700 415,400  
125 326,900 415,600  
126 327,200    
127 327,700    
128 328,100    
129 328,300    
130 328,700    
131 329,200    
132 329,600    
133 329,800    
134 330,200    
135 330,700    
136 331,000    
137 331,300    
138 331,700    
139 332,100    
140 332,500    
141 332,900    
再任用職員   246,400 292,000 309,500

備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表 (第六条関係)

職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140,200円 189,800円 276,400円 328,500円 387,100円 522,100円
141,300 192,400 278,800 330,700 390,000 525,200
142,500 194,800 281,200 332,900 392,800 528,300
143,600 197,200 283,700 335,000 395,600 531,400
144,700 199,700 286,000 336,900 397,900 534,500
146,000 202,000 288,200 339,000 400,600 536,900
147,300 204,300 290,300 341,100 403,300 539,300
148,600 206,500 292,300 343,200 406,000 541,700
149,700 208,600 294,500 345,100 408,600 544,100
10 151,400 210,900 297,200 347,100 411,200 545,800
11 153,000 213,300 299,800 349,200 413,900 547,700
12 154,600 215,600 302,600 351,200 416,700 549,600
13 156,100 217,800 305,000 353,300 419,300 551,300
14 158,000 220,200 307,600 355,200 422,000 552,600
15 159,900 222,600 310,200 357,100 424,800 553,800
16 161,900 225,000 313,000 359,000 427,500 554,800
17 163,700 227,300 315,600 360,900 430,000 555,900
18 165,900 230,100 317,800 362,800 432,600 556,600
19 168,100 233,000 320,000 364,700 435,100 557,200
20 170,200 235,900 322,200 366,700 437,700 557,800
21 172,400 238,400 324,500 368,300 440,200 558,500
22 174,800 241,100 326,500 370,300 442,800  
23 177,100 243,600 328,500 372,200 445,400  
24 179,400 246,300 330,600 374,100 447,900  
25 181,500 249,000 332,700 375,700 450,100  
26 183,700 251,400 334,600 377,400 452,400  
27 185,800 253,700 336,400 379,300 454,900  
28 187,900 256,000 338,300 381,200 457,400  
29 189,900 258,700 340,300 383,000 459,900  
30 191,700 260,900 342,000 384,900 462,400  
31 193,500 262,800 343,600 386,800 464,900  
32 195,200 264,900 345,300 388,700 467,400  
33 197,000 266,800 346,700 390,300 469,700  
34 198,900 268,800 348,100 392,100 472,100  
35 200,800 270,900 349,600 393,700 474,500  
36 202,700 272,900 351,100 395,500 477,000  
37 204,400 274,800 352,400 396,700 479,400  
38 206,300 276,300 353,800 398,200 481,900  
39 208,200 277,700 355,200 399,600 484,300  
40 210,100 279,200 356,600 401,000 486,800  
41 212,000 280,600 357,500 402,400 489,100  
42 213,900 281,700 358,600 403,700 491,300  
43 215,800 282,700 359,800 405,200 493,500  
44 217,700 283,700 360,900 406,800 495,700  
45 219,400 284,500 362,100 408,200 497,400  
46 221,300 285,700 363,300 409,400 498,900  
47 223,100 287,000 364,600 411,000 500,500  
48 224,900 288,200 365,700 412,600 502,000  
49 226,600 289,600 366,800 413,900 503,700  
50 228,400 290,900 368,100 415,300 505,100  
51 230,100 292,000 369,400 416,800 506,500  
52 231,800 293,200 370,700 418,200 508,000  
53 233,300 294,400 371,400 419,600 509,100  
54 235,100 295,600 372,400 421,000 510,300  
55 236,800 296,900 373,300 422,400 511,500  
56 238,400 298,100 374,300 423,800 512,700  
57 239,900 299,200 375,100 424,900 513,600  
58 241,100 300,400 375,900 426,200 514,600  
59 242,200 301,600 376,600 427,600 515,600  
60 243,300 302,800 377,300 428,900 516,600  
61 244,500 303,800 377,900 429,700 517,700  
62 245,600 304,900 378,600 430,600 518,600  
63 246,600 306,000 379,500 431,600 519,300  
64 247,700 307,100 380,400 432,500 520,000  
65 248,900 308,100 381,000 433,400 520,800  
66 250,000 309,200 381,800 434,200 521,600  
67 251,100 310,300 382,600 434,800 522,400  
68 252,100 311,300 383,400 435,600 523,200  
69 253,100 312,400 384,000 436,000 523,900  
70 254,500 313,400 384,700 436,600 524,700  
71 256,000 314,500 385,400 437,100 525,500  
72 257,400 315,600 386,100 437,600 526,300  
73 258,800 316,400 386,800 438,100 527,000  
74 260,200 317,400 387,400      
75 261,600 318,500 388,000      
76 262,900 319,600 388,700      
77 264,000 320,700 389,400      
78 265,200 321,700 390,000      
79 266,500 322,600 390,600      
80 267,700 323,500 391,200      
81 269,100 324,600 391,800      
82 270,400 325,400 392,400      
83 271,700 326,100 393,000      
84 272,900 326,900 393,600      
85 274,100 327,400 394,100      
86 275,200 327,900 394,600      
87 276,500 328,400 395,100      
88 277,700 328,900 395,800      
89 278,700 329,200 396,200      
90 279,900 329,700        
91 281,100 330,200        
92 282,300 330,700        
93 283,300 331,000        
94 284,300 331,400        
95 285,300 331,900        
96 286,300 332,400        
97 286,900 332,900        
98 287,800 333,400        
99 288,500 333,900        
100 289,400 334,400        
101 290,300 334,900        
102 291,000 335,400        
103 291,700 335,900        
104 292,400 336,400        
105 293,100 336,900        
106 293,600 337,300        
107 294,100 337,800        
108 294,600 338,200        
109 294,800 338,700        
110 295,200 339,100        
111 295,500 339,600        
112 295,800 340,000        
113 296,100 340,500        
114 296,400 340,900        
115 296,700 341,400        
116 297,000 341,800        
117 297,300 342,300        
118 297,700 342,700        
119 298,000 343,100        
120 298,400 343,500        
121 298,700 343,900        
再任用職員   216,300 257,500 282,300 324,700 383,200 521,900

備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表 (第六条関係)
 イ 医療職俸給表(一)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243,300円 328,600円 394,300円 470,100円 565,300円
245,800 331,600 397,200 472,400 568,400
248,300 334,500 400,100 474,600 571,500
250,800 337,600 403,000 476,900 574,600
253,100 340,300 405,700 479,200 577,500
256,900 343,600 408,400 481,400 579,900
260,700 346,800 411,200 483,600 582,300
264,500 349,900 414,000 485,800 584,700
268,100 352,900 416,600 487,800 586,900
10 272,100 355,900 419,300 489,900 588,400
11 276,100 359,000 422,000 492,000 589,900
12 280,100 362,200 424,700 494,100 591,400
13 283,900 365,300 427,200 496,200 592,900
14 287,900 368,900 429,700 498,300 594,000
15 291,800 372,300 432,100 500,400 595,100
16 295,700 376,000 434,600 502,500 596,000
17 299,500 379,600 436,800 504,600 597,200
18 303,100 382,300 439,200 506,600 598,200
19 306,600 385,100 441,600 508,600 599,200
20 310,200 387,900 444,000 510,600 600,200
21 313,800 390,800 446,000 512,400 601,200
22 317,500 393,400 448,400 514,200  
23 321,000 396,000 450,800 516,100  
24 324,700 398,600 453,100 518,000  
25 328,200 400,900 455,300 519,700  
26 331,000 403,200 457,600 521,500  
27 333,700 405,500 459,800 523,300  
28 336,300 407,800 462,100 525,100  
29 339,100 410,200 464,300 527,000  
30 341,400 412,300 466,600 528,800  
31 343,600 414,300 468,900 530,600  
32 346,000 416,400 471,100 532,400  
33 348,400 418,500 473,100 534,000  
34 350,800 420,500 475,200 535,800  
35 353,100 422,500 477,300 537,500  
36 355,600 424,500 479,400 539,300  
37 358,000 426,600 481,500 540,900  
38 360,400 428,600 483,300 542,500  
39 362,800 430,600 485,100 543,900  
40 365,200 432,600 486,900 545,500  
41 367,500 434,600 488,600 547,000  
42 368,900 436,400 490,400 548,400  
43 370,400 438,100 492,200 549,800  
44 371,900 439,900 494,000 551,100  
45 373,400 441,800 495,600 552,300  
46 374,800 443,600 497,300 553,300  
47 376,300 445,400 499,100 554,300  
48 377,800 447,100 500,900 555,300  
49 379,100 448,900 502,500 556,300  
50 380,100 450,600 503,800 557,200  
51 381,100 452,400 505,100 558,100  
52 382,100 454,200 506,400 559,000  
53 383,100 456,100 507,700 559,800  
54 384,000 457,300 509,000 560,700  
55 384,900 458,500 510,300 561,600  
56 385,800 459,700 511,600 562,500  
57 386,800 460,900 512,600 563,400  
58 387,700 461,900 513,400 564,300  
59 388,500 462,900 514,200 565,200  
60 389,300 463,900 515,000 565,900  
61 390,100 464,700 515,900 566,800  
62 390,600 465,400 516,700 567,700  
63 391,000 466,100 517,600 568,600  
64 391,500 466,800 518,400 569,500  
65 391,800 467,500 519,300 570,400  
66   468,200 520,200    
67   468,900 520,900    
68   469,600 521,800    
69   470,100 522,700    
70   470,800 523,500    
71   471,500 524,400    
72   472,200 525,300    
73   472,600 526,100    
74   473,200 527,000    
75   473,900 527,900    
76   474,600 528,600    
77   475,000 529,400    
78   475,600 530,300    
79   476,200 531,200    
80   476,700 532,100    
81   477,300 532,900    
82   477,800 533,800    
83   478,300 534,700    
84   478,800 535,600    
85   479,200 536,400    
86   479,800 537,300    
87   480,200 538,200    
88   480,700 539,100    
89   481,200 539,900    
90   481,800      
91   482,400      
92   482,800      
93   483,300      
94   483,900      
95   484,500      
96   485,100      
97   485,600      
再任用職員   295,000 337,400 391,800 464,800 564,700

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
 ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145,000円 182,900円 218,200円 244,400円 277,100円 324,900円 369,900円 436,000円
146,400 184,500 219,800 245,800 279,100 326,900 372,600 438,600
147,800 186,100 221,400 247,000 281,300 329,100 375,200 441,100
149,200 187,700 223,000 248,400 283,500 331,300 377,900 443,700
150,400 189,200 224,400 249,600 285,700 333,300 380,300 446,100
152,200 190,800 226,000 250,800 287,800 335,500 383,000 448,600
153,900 192,400 227,500 252,000 289,900 337,600 385,600 451,100
155,600 193,900 229,100 253,300 292,100 339,800 388,300 453,600
157,300 195,500 230,400 254,600 294,100 341,800 390,400 456,000
10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300 343,900 392,700 458,400
11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400 346,100 394,900 461,000
12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600 348,200 397,100 463,400
13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800 349,900 399,200 465,900
14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800 351,900 401,200 467,400
15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900 353,800 403,200 468,700
16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900 355,800 405,300 470,000
17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100 357,700 407,100 471,200
18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100 359,700 409,100 472,500
19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200 361,700 411,000 473,800
20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300 363,700 413,100 475,100
21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200 365,500 414,900 476,300
22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200 367,500 416,500 477,700
23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100 369,600 418,100 479,100
24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100 371,700 419,600 480,300
25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100 373,100 421,100 481,700
26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000 374,900 422,400 483,000
27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000 376,700 423,700 484,400
28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000 378,400 425,000 485,800
29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600 380,200 426,300 487,200
30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400 381,700 427,500 488,300
31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100 383,300 428,700 489,400
32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900 385,000 429,800 490,500
33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600 386,300 431,000 491,600
34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400 387,600 432,200 492,500
35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300 388,900 433,400 493,400
36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100 390,100 434,600 494,300
37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900 391,200 435,900 495,300
38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600 392,400 436,700  
39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200 393,500 437,100  
40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900 394,600 437,800  
41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100 395,400 438,300  
42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200 396,200 438,700  
43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400 397,000 439,100  
44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600 397,800 439,500  
45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800 398,200 439,900  
46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600 398,800 440,300  
47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800 399,300 440,700  
48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900 399,700 441,000  
49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900 400,100 441,300  
50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900 400,400 441,700  
51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900 400,700 442,000  
52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900 401,000 442,300  
53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700 401,300 442,600  
54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500 401,600    
55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400 401,900    
56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300 402,200    
57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800 402,500    
58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600 402,800    
59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400 403,100    
60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200 403,500    
61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600 403,700    
62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300 404,000    
63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000 404,300    
64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700 404,600    
65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100 404,800    
66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700      
67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400      
68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000      
69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400      
70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900      
71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400      
72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900      
73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500      
74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000      
75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600      
76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200      
77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700      
78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200      
79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700      
80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200      
81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500      
82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000      
83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400      
84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800      
85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200      
86   288,300 324,200 345,100        
87   288,500 324,400 345,400        
88   288,700 324,800 345,700        
89   289,100 325,200 346,100        
90   289,300 325,600 346,400        
91   289,500 326,000 346,800        
92   289,700 326,400 347,100        
93   290,100 326,700 347,500        
94   290,300 326,900 347,800        
95   290,500 327,300 348,100        
96   290,800 327,600 348,400        
97   291,200 327,800 348,700        
98   291,500 328,100 349,100        
99   291,700 328,400 349,500        
100   292,000 328,700 349,900        
101   292,300 328,900 350,400        
102   292,500 329,200 350,800        
103   292,700 329,600 351,200        
104   293,000 329,800 351,600        
105   293,300 329,900 352,100        
106     330,200          
107     330,600          
108     330,800          
109     331,000          
110     331,400          
111     331,800          
112     332,200          
113     332,400          
再任用職員   187,500 214,100 242,300 255,700 280,900 321,600 363,800 425,300

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
 ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158,400円 185,900円 234,300円 257,300円 283,000円 328,200円 372,900円
159,800 188,000 236,100 258,300 284,800 330,300 375,500
161,300 190,100 237,900 259,200 286,700 332,400 378,200
162,700 192,100 239,700 260,300 288,700 334,600 380,800
164,200 194,200 241,100 261,200 290,500 336,800 383,000
165,700 196,500 242,400 262,200 292,300 338,900 385,400
167,200 198,800 243,600 263,000 294,200 341,100 387,700
168,700 201,100 244,900 264,100 296,100 343,200 390,000
170,000 203,500 246,000 265,200 298,000 344,900 392,000
10 171,700 204,900 247,100 266,000 299,900 346,900 394,100
11 173,300 206,300 248,000 267,200 301,700 348,800 396,300
12 174,900 207,700 249,000 268,400 303,600 350,800 398,600
13 176,400 209,100 250,300 269,700 305,300 352,800 400,500
14 178,400 210,600 251,400 271,100 307,000 354,900 402,500
15 180,400 212,100 252,200 272,300 308,800 357,000 404,700
16 182,400 213,300 253,200 273,800 310,600 359,000 406,900
17 184,600 214,700 254,100 275,200 312,500 361,000 408,900
18 186,700 216,200 255,000 276,600 314,100 363,000 411,100
19 188,800 217,700 256,000 277,900 315,800 365,100 413,300
20 190,900 219,200 257,000 279,400 317,500 367,200 415,400
21 193,000 220,600 257,900 281,000 319,000 368,900 417,300
22 195,200 222,300 258,900 282,600 320,500 371,000 419,200
23 197,400 224,000 259,900 284,100 322,100 373,100 421,000
24 199,600 225,700 260,900 285,600 323,600 375,100 422,900
25 201,600 227,100 262,100 286,900 325,300 377,100 424,600
26 202,900 228,800 263,500 288,700 326,700 378,700 426,200
27 204,200 230,500 264,700 290,500 328,200 380,600 427,900
28 205,500 232,200 266,100 292,200 329,800 382,500 429,500
29 206,700 233,800 267,400 293,800 331,200 384,300 430,800
30 207,900 235,200 268,900 295,500 332,700 386,000 432,100
31 209,200 236,500 270,500 297,100 334,100 387,900 433,700
32 210,400 237,700 272,000 298,800 335,600 389,700 435,200
33 211,700 239,000 273,600 300,300 337,200 391,400 436,900
34 213,000 240,100 275,100 301,800 338,700 393,100 438,500
35 214,300 241,000 276,400 303,400 340,300 394,900 439,900
36 215,600 242,100 277,800 305,000 341,800 396,600 441,300
37 217,000 243,200 279,400 306,500 343,500 398,200 442,400
38 218,400 244,300 280,800 307,900 345,100 399,900 443,700
39 219,800 245,200 282,300 309,500 346,600 401,700 445,000
40 221,200 246,300 283,700 311,100 348,200 403,500 446,400
41 222,200 247,100 285,300 312,700 349,400 405,000 447,400
42 223,600 248,000 286,900 314,100 350,900 406,500 448,100
43 225,000 248,900 288,400 315,500 352,400 408,000 448,900
44 226,400 249,900 290,000 317,000 353,800 409,300 449,500
45 227,600 250,800 291,400 318,100 355,400 410,400 450,400
46 229,000 251,800 292,800 319,500 356,400 411,500 451,100
47 230,300 252,800 294,300 320,900 357,900 412,600 451,900
48 231,600 253,800 295,800 322,400 359,200 413,800 452,700
49 232,700 254,800 297,100 323,500 360,600 415,100 453,400
50 233,800 256,000 298,400 324,900 362,000 416,200 454,100
51 234,800 257,200 299,800 326,200 363,300 417,400 454,800
52 235,900 258,500 301,200 327,500 364,700 418,500 455,600
53 237,000 259,700 302,700 328,900 366,200 419,700 456,400
54 238,100 261,200 304,000 330,300 367,400 420,700 457,200
55 239,100 262,600 305,400 331,700 368,500 421,800 457,900
56 240,100 264,100 306,800 333,000 369,700 422,900 458,600
57 241,100 265,700 307,900 333,900 370,800 424,000 459,400
58 242,100 267,300 309,100 335,200 371,700 424,500  
59 242,900 268,800 310,300 336,400 372,700 425,100  
60 243,900 270,400 311,700 337,700 373,700 425,500  
61 244,900 271,800 312,800 338,800 374,300 426,100  
62 245,900 273,300 314,100 339,700 375,100 426,600  
63 246,800 274,800 315,400 340,900 375,900 427,000  
64 247,800 276,200 316,600 342,200 376,700 427,500  
65 248,700 277,800 317,900 343,300 377,400 428,100  
66 249,700 279,300 319,200 344,500 378,100 428,500  
67 250,800 280,800 320,500 345,700 378,900 428,800  
68 251,800 282,300 321,800 346,800 379,600 429,100  
69 252,700 283,500 322,500 347,800 380,200 429,500  
70 253,800 285,000 323,600 348,800 380,800    
71 255,000 286,500 324,700 349,900 381,500    
72 256,200 287,900 325,600 351,000 382,100    
73 257,600 289,100 326,900 351,800 382,800    
74 258,900 290,500 327,600 352,900 383,300    
75 260,200 291,900 328,700 354,000 383,900    
76 261,500 293,200 329,900 355,100 384,400    
77 262,500 294,700 331,000 355,800 384,800    
78 263,600 296,000 332,200 356,600 385,400    
79 264,900 297,200 333,300 357,400 385,900    
80 266,200 298,500 334,500 358,100 386,200    
81 267,300 299,300 335,600 358,700 386,500    
82 268,300 300,500 336,700 359,200 387,000    
83 269,400 301,600 337,700 359,800 387,400    
84 270,500 302,800 338,800 360,300 387,700    
85 271,400 303,900 339,700 360,900 388,000    
86 272,300 305,100 340,700 361,400 388,500    
87 273,400 306,300 341,600 362,000 389,000    
88 274,500 307,400 342,600 362,500 389,400    
89 275,500 308,700 343,600 362,900 389,700    
90 276,400 309,900 344,400 363,300 390,100    
91 277,400 311,100 345,200 363,900 390,600    
92 278,400 312,300 346,000 364,400 391,000    
93 279,400 313,100 346,600 364,700 391,400    
94 280,400 313,800 347,200 365,200      
95 281,300 314,500 347,900 365,600      
96 282,300 315,100 348,500 365,900      
97 283,200 315,800 348,900 366,500      
98 284,000 316,100 349,300 367,000      
99 284,600 316,700 349,800 367,500      
100 285,500 317,400 350,200 368,000      
101 286,300 317,800 350,700 368,600      
102 287,100 318,400 351,100 369,100      
103 287,900 319,000 351,600 369,600      
104 288,700 319,600 352,000 370,000      
105 289,400 320,000 352,300 370,600      
106 289,900 320,500 352,800 371,100      
107 290,400 321,000 353,200 371,600      
108 290,900 321,500 353,500 372,100      
109 291,100 321,900 354,000 372,700      
110 291,400 322,300 354,500 373,100      
111 291,600 322,600 355,000 373,600      
112 292,000 322,900 355,500 374,100      
113 292,300 323,300 356,000 374,700      
114 292,500 323,700 356,500        
115 292,900 324,100 357,000        
116 293,200 324,400 357,400        
117 293,500 324,600 357,800        
118 293,800 324,900 358,200        
119 294,100 325,300 358,700        
120 294,500 325,500 359,200        
121 294,800 325,700 359,600        
122 295,200 326,000 360,100        
123 295,500 326,300 360,600        
124 295,900 326,600 361,100        
125 296,100 326,800 361,400        
126 296,300 327,100          
127 296,600 327,500          
128 297,000 327,700          
129 297,200 327,800          
130 297,500 328,100          
131 297,900 328,500          
132 298,300 328,700          
133 298,500 329,000          
134 298,800 329,400          
135 299,200 329,800          
136 299,500 330,200          
137 299,700 330,500          
138 300,000 330,900          
139 300,400 331,300          
140 300,700 331,700          
141 300,900 332,000          
142 301,300 332,400          
143 301,700 332,700          
144 302,000 333,100          
145 302,100 333,400          
146 302,400 333,800          
147 302,700 334,200          
148 303,100 334,600          
149 303,300 334,900          
150 303,500 335,300          
151 303,800 335,700          
152 304,100 336,100          
153 304,500 336,400          
154 304,700            
155 304,900            
156 305,200            
157 305,500            
158 305,800            
159 306,100            
160 306,400            
161 306,800            
162 307,100            
163 307,400            
164 307,700            
165 308,100            
166 308,400            
167 308,700            
168 309,000            
169 309,400            
再任用職員   233,900 254,200 261,400 271,600 287,900 325,000 369,400

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 福祉職俸給表 (第六条関係)

職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153,400円 203,600円 249,600円 271,000円 317,000円 361,300円
154,600 205,400 251,200 272,800 319,200 363,900
155,800 207,200 252,600 274,500 321,500 366,400
157,000 208,900 254,200 276,000 323,700 369,000
158,000 210,600 255,500 277,800 326,000 371,100
159,500 212,400 256,800 279,900 328,000 373,600
160,900 214,200 258,200 282,100 330,200 375,900
162,300 215,900 259,700 284,400 332,400 378,400
163,600 217,800 260,900 286,500 334,500 380,900
10 165,000 219,300 262,400 288,600 336,700 383,600
11 166,400 220,800 263,800 290,800 338,800 386,200
12 167,900 222,200 264,900 293,000 341,000 388,900
13 169,400 223,700 266,200 295,000 343,000 391,300
14 170,900 225,300 268,000 297,300 345,000 393,600
15 172,400 226,900 269,700 299,500 347,100 395,800
16 173,800 228,500 271,500 301,800 349,100 398,200
17 175,400 229,900 273,200 303,900 351,000 400,000
18 177,200 231,500 275,100 306,200 353,000 402,000
19 178,900 233,000 276,900 308,400 354,800 403,900
20 180,600 234,500 278,700 310,700 356,700 405,700
21 182,200 235,700 280,300 312,900 358,700 407,600
22 183,900 237,200 282,100 315,000 360,600 409,400
23 185,600 238,500 283,700 317,200 362,600 411,200
24 187,300 240,000 285,500 319,300 364,500 413,100
25 188,900 241,500 287,400 321,400 366,500 414,900
26 190,700 243,200 289,100 323,400 368,400 416,400
27 192,500 244,700 290,900 325,500 370,400 417,900
28 194,200 246,400 292,700 327,500 372,400 419,500
29 196,000 247,800 294,300 329,500 373,900 421,100
30 197,500 249,100 296,000 331,600 375,700 422,400
31 199,000 250,500 297,700 333,600 377,500 423,700
32 200,400 252,000 299,300 335,700 379,100 424,900
33 201,900 253,300 300,900 337,500 380,900 426,100
34 203,200 254,600 302,500 339,400 382,300 427,400
35 204,500 256,000 304,000 341,300 383,800 428,700
36 205,700 257,200 305,600 343,200 385,400 429,900
37 207,000 258,600 307,300 344,700 386,800 431,100
38 208,400 260,300 308,800 346,600 388,000 431,900
39 209,800 261,900 310,400 348,500 389,200 432,700
40 211,200 263,500 312,000 350,300 390,300 433,500
41 212,200 265,000 313,400 352,200 391,400 434,100
42 213,400 266,600 315,000 354,000 392,600 434,800
43 214,500 268,200 316,500 355,800 393,800 435,500
44 215,700 269,800 318,000 357,500 394,900 436,200
45 216,600 271,500 319,300 359,300 395,600 437,000
46 217,700 273,100 320,500 360,700 396,300 437,800
47 218,700 274,700 321,700 362,200 397,000 438,200
48 219,700 276,400 322,900 363,600 397,700 438,900
49 220,600 277,900 323,900 364,600 398,300 439,400
50 221,700 279,500 324,900 365,700 398,900 439,800
51 222,800 281,100 325,800 366,800 399,400 440,200
52 223,600 282,600 326,800 367,900 399,800 440,600
53 224,300 284,300 327,700 368,800 400,200 441,000
54 225,400 285,800 328,400 369,400 400,500 441,400
55 226,100 287,200 329,200 370,200 400,800 441,800
56 227,100 288,700 330,000 371,000 401,100 442,100
57 228,000 290,200 330,600 371,800 401,400 442,400
58 228,900 291,600 331,100 372,600 401,700 442,800
59 229,700 293,100 331,700 373,400 402,000 443,100
60 230,600 294,600 332,200 374,200 402,300 443,400
61 231,600 295,900 332,700 375,100 402,600 443,700
62 232,600 297,400 332,900 375,800 402,900  
63 233,500 298,800 333,500 376,500 403,200  
64 234,400 300,300 334,100 377,200 403,500  
65 235,300 301,500 334,400 377,500 403,800  
66 236,300 302,800 334,900 378,100 404,100  
67 237,500 303,900 335,400 378,700 404,400  
68 238,700 305,200 335,900 379,400 404,700  
69 239,700 306,200 336,400 379,800 404,900  
70 240,800 307,300 336,900 380,500 405,200  
71 241,900 308,500 337,300 381,100 405,500  
72 242,900 309,700 337,800 381,700 405,800  
73 243,700 311,000 338,000 382,100 406,000  
74 244,800 311,700 338,500 382,700 406,300  
75 245,900 312,400 339,000 383,300 406,600  
76 247,000 313,000 339,500 383,900 406,800  
77 247,900 313,800 339,800 384,300 407,000  
78 248,900 314,500 340,200 384,800    
79 249,900 315,200 340,700 385,300    
80 250,900 315,900 341,100 385,900    
81 251,900 316,200 341,300 386,400    
82 252,600 316,500 341,600 386,800    
83 253,600 317,100 342,100 387,200    
84 254,600 317,400 342,500 387,600    
85 255,400 317,800 342,800 387,800    
86 256,200 318,100 343,100 388,000    
87 257,100 318,500 343,600 388,300    
88 258,000 318,800 344,000 388,600    
89 258,700 319,300 344,300 388,800    
90 259,500 319,700 344,700 389,100    
91 260,300 320,000 345,100 389,400    
92 261,100 320,300 345,300 389,600    
93 261,800 320,800 345,600 389,800    
94 262,500 321,200        
95 263,000 321,400        
96 263,700 321,800        
97 264,400 322,200        
98 265,100 322,600        
99 265,800 323,000        
100 266,500 323,400        
101 267,000 323,600        
102 267,500 323,900        
103 267,900 324,200        
104 268,400 324,500        
105 268,500 324,900        
106 268,800 325,100        
107 269,100 325,400        
108 269,400 325,800        
109 269,800 326,200        
110 270,100 326,500        
111 270,500 326,900        
112 270,800 327,200        
113 271,100 327,500        
114 271,400 327,900        
115 271,700 328,200        
116 272,100 328,400        
117 272,400 328,500        
118 272,700 328,900        
119 273,100 329,300        
120 273,500 329,700        
121 273,700 329,900        
122 273,900          
123 274,300          
124 274,600          
125 274,800          
126 275,100          
127 275,500          
128 275,900          
129 276,100          
130 276,500          
131 276,900          
132 277,200          
133 277,400          
134 277,700          
135 278,100          
136 278,400          
137 278,600          
138 278,900          
139 279,200          
140 279,500          
141 279,700          
142 279,900          
143 280,100          
144 280,400          
145 280,800          
146 281,000          
147 281,300          
148 281,600          
149 281,900          
150 282,100          
151 282,400          
152 282,600          
153 282,900          
再任用職員   200,300 239,800 254,100 287,200 313,900 355,600

備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十 専門スタッフ職俸給表 (第六条関係)

職員の区分
 
職務の級 1級 2級 3級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326,600円 427,400円 480,100円
328,600 431,800 485,700
330,700 435,800 491,200
332,700 439,900 496,600
334,800 443,700 501,900
336,800 447,600 507,100
338,800 450,900 512,200
340,900 454,400 516,900
343,000 457,900 520,400
10 344,900 461,200 523,200
11 346,900 464,100 526,000
12 349,000 466,800 528,600
13 351,100 469,200 530,700
14 352,900 471,500 532,700
15 354,900 473,400 534,400
16 356,800 475,100 536,200
17 358,600 476,400 537,800
18 360,500 477,700 539,200
19 362,200 478,600 540,200
20 363,900 479,600 541,400
21 365,800 480,400 542,300
22 367,700 481,200  
23 369,500 481,400  
24 371,400    
25 373,100    
26 374,800    
27 376,600    
28 378,300    
29 379,700    
30 381,400    
31 383,100    
32 384,600    
33 386,400    
34 387,700    
35 389,100    
36 390,600    
37 391,900    
38 393,000    
39 394,100    
40 395,100    
41 396,100    
42 397,200    
43 398,200    
44 399,100    
45 399,900    
46 400,300    
47 400,700    
48 401,000    
49 401,300    
50 401,600    
51 401,900    
52 402,200    
53 402,500    
54 402,800    
55 403,100    
56 403,400    
57 403,700    
58 404,000    
59 404,300    
60 404,600    
61 404,800    
62 405,100    
63 405,400    
64 405,700    
65 405,900    
66 406,200    
67 406,500    
68 406,800    
69 407,000    
70 407,300    
71 407,600    
72 407,800    
73 408,000    
74 408,300    
75 408,600    
76 408,800    
77 409,000    
再任用職員   323,200 424,400 479,200

備考 この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一 指定職俸給表 (第六条関係)

号俸 俸給月額
706,000円
761,000
818,000
895,000
965,000
1,035,000
1,107,000
1,175,000

備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。