2016-08-09 こちらも特別編成、天皇退位を考える
改憲必須?『退位の天皇は、政党支持など政治活動可能かは問題』(木村草太氏)
再論しよう。オレンジの囲みをよっく見てね。
問題は退位後にあります。
極論ですが、退位した天皇が、選挙中に「XX党を支持します」と発言したら大問題です。
天皇としての権威を保ったまま退位を認めるということは、こういった問題が起きうることも想定し、制度を考えなければなりません。
木村草太(談)
反動学者ではない、報道ステーションでもコメンテーターを務めた、良心的憲法学者・木村先生のお言葉だ!
この話は、こちらで詳しく書いているので、詳細部分の再論は避ける。リンク先を読んでみてください
天皇は国政の権能を有しない…なら退位した「上皇」は? てか、今でも「皇太子殿下」らは…? - 見えない道場本舗 (id:gryphon / @gryphonjapan) http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2
今回、こちらは「はてなのパブリック・エネミー」大屋雄裕先生もこうツイートした。
続)というのは「上皇」の政治的権利の問題で、天皇は憲4.Iより国政に関する権能を有さないが、退位後にその制限を引き続き課し得るかがポイントになる(なお皇族には明示的規定がない)。引き続き天皇なら(職務を負わなくても)その制限を維持できるよな、などと思うところも。
— Takehiro OHYA (@takehiroohya) 2016年8月8日
まあ、こんな規定がなくても「個人の資格においても日本の最上の紳士」(どこかで聞いた表現だが…)であろうことは論をまたない、特定一個人についてはこのような心配はまったくないと思う。だが、そういう個人の資質は、制度の不備を放置する理由にならない。
それは、銀英伝のラインハルト後を想定した議論、ヒルダ後の皇后の権限に関する議論を見れば一目瞭然(またへんな喩えを)。
ただ、シロート考えだと……
これを…
あるいは http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160725/p2 にも書いたように、そして今回おおやせんせが指摘されたように、皇太子をはじめとする「皇族には明示的規定がない」という1946年憲法の欠陥(ではないのですか?)をこの機に一気呵成にあらため
第四条 天皇および退位した天皇、その他の皇族は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
にしたほうがいいのではないでしょうか。
憲法とは、国民が国家を縛るもんなんですよ! 立憲主義ってこれだ!(どやっ)
ただまあ、こういう憲法改正は必要ない、解釈改憲や「不文律」で十分だ……というお考えも、ありましょうしょうしょう。
のぞんでやみません。
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