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手話、点字利用へ言語条例 愛知県、9月議会提案へ

 愛知県の大村秀章知事は、手話のほか点字や要約筆記など、障害者の特性に応じたさまざまなコミュニケーション手段の利用促進を図る「言語条例」案を、9月の県議会定例会に提案することを決めた。事業者や学校、行政に努力義務を課す。手話以外に幅広く対象を広げた言語条例の制定は、都道府県では初めて。

 南海トラフ巨大地震といった大規模な災害時などには、障害者への的確な情報提供が課題とされる。障害者団体からの意見を踏まえ、それぞれの特性に応じた対応が必要と判断した。

 手段の対象には、目と耳が不自由な人たちの手を取って手話で意思疎通する「触手話」、相手の指に自分の指で点字を打つ「指点字」、代筆、代読、平易な言葉などが、含まれる。

 県には市町村と連携して通訳者の養成など総合的な施策の推進を、事業者には障害者の各種のコミュニケーション手段の利用に配慮するよう求める。学校には、教職員にコミュニケーション手段の研修を受けさせ、子どもたちへの手話の学習機会の提供などを促す。

 手話言語条例は2013年以降、鳥取や三重、長野など8県で制定され、今年7月には大村知事も参加し「手話を広める知事の会」が設立された。手話以外に要約筆記や点字などを含めた言語条例は兵庫県明石市など全国で3市にある。全日本ろうあ連盟は手話言語法の制定を国に求めている。

(中日新聞)

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