オンラインクレーンゲームのサービス提供に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
本件の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
1. 「グレーゾーン解消制度」の活用実績
今般、事業者より、インターネットを通じてクレーンゲームを操作する「オンラインクレーンゲーム」のサービス提供について、既存商業施設内のゲームセンター施設において営業時間外(営業時間内は通常のクレーンゲームとして稼働)に行う営業、及び既存店舗とは別の場所(当該事業専用に機材を設置した施設(倉庫))において終日行う営業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項第5号に規定する営業に該当するか否か照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、店舗内において客に遊技をさせることが想定されないことから、風営法第2条第1項第5号に規定する営業に該当せず、同法の規定による規制を受けない旨の回答を行いました。
これにより、インターネットを活用した「オンラインクレーンゲーム」のサービス提供を受けたいという利用者のニーズに対応することが可能となりました。
2. 「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管機関の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管機関は国家公安委員会となります)。
担当
製造産業局 産業機械課
公表日
平成28年7月29日(金)