平成18年4月1日
金融庁
金融庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者の方からの公益通報を適切に処理するため、「通報窓口」を金融庁法令等遵守調査室に設置しました。また、公益通報の仕組みに関する質問等に応じるため、「相談窓口」を金融サービス利用者相談室に設けました。
通報される方は、下記の注意事項をご確認の上、ホームページ上の入力フォーム、郵送又はファックスにより、御連絡下さい。
(注意事項)
この通報窓口は、法に定める行政機関に対する公益通報の要件を満たす通報を対象とした窓口です。したがって、下記の点を踏まえて、通報いただくようお願いいたします
(本件以外の通常の情報提供ついては、その内容に応じて設置されている他の情報受付窓口をご利用下さい。)。
(1) 通報者の範囲は、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者を取引先とする事業者の労働者の方です。
(2) 通報にあたっては、通報者の氏名及び連絡先は必ず記入して下さい。
なお、連絡先については、勤務先の所在地・メールアドレスはお避け下さい。
(3) 通報の内容は、通報対象事実及び関係する事業者、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる理由を、 証拠等の存否やその所在も含めて具体的に記述して下さい。
(4) 金融商品取引法に基づく犯則事件に関する公益通報は証券取引等監視委員会の公益通報窓口に通報して下さい。
(5) 通報内容を把握するため、金融庁から連絡をさせて頂く場合があります。
(6) 受け付けた通報は、審査を行い、法に基づく公益通報として受理するか否かの決定を行い、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨を通知させていただきます。
(7) 受理しないときは、通常の情報提供として、金融行政に活用させていただきます。
(8) 通報に関する秘密及び個人情報は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。
※公益通報の仕組みに関する質問等は金融サービス利用者相談室で応じています。
受付時間: | 平日 10時00分〜17時00分 |
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電話番号: | 0570-016811(平成21年4月1日からナビダイヤルで受け付けています。) ※IP電話・PHSからは03-5251-6811におかけください。 (音声応答の後「5」番をプッシュして下さい。) |