2003年の鹿児島県議選を巡る選挙違反冤罪(えんざい)事件(志布志事件)で、県警の取り調べを受けた住民が、県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)であった。一審・鹿児島地裁判決より捜査の違法性を広く認定し、救済範囲を原告6人全員に広げた。賠償額は60万~115万円。
昨年5月の一審判決は、買収事件に関わった疑いを持たれた原告7人のうち3人に関し、違法な取り調べや逮捕・勾留があったと認定。1人当たり330万円の請求に対し、34万5千~115万円の賠償を命じた。
逮捕・勾留され、その違法性を認められた1人を除き6人が控訴。県側は控訴しなかった。原告はいずれも起訴されていない。
一審判決は容疑者を大声で怒鳴り、机をたたきながら「外道」という言葉で非難するような取り調べを「社会的な許容範囲を超える」と指摘。この日の二審判決は「容疑の程度に対し、過度に追及的、長時間の調べがあった。社会通念上、相当な範囲を明らかに逸脱していた」と捜査を厳しく批判した。
事件では公選法違反の罪で住民13人が起訴されたが、公判中に死亡した1人を除く全員の無罪が確定し、公判などを通じて違法捜査が判明した。元被告らが国と県に賠償を求めた訴訟では、計約6千万円の支払いを命じる判決が確定した。
鹿児島県警の有馬晋作首席監察官の話 判決内容を精査し、真摯に対応していきたい。
〔共同〕