2016/08/04(
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東京高裁判決 1ページ目に3箇所も“誤記” とうてい承服できない
日蓮正宗妙観講の大草一男(61)が本サイトの過去の記述が名誉棄損に当たるなどと主張して5年近く前に突然名誉棄損で訴えてきた裁判で4日、東京高裁で控訴審判決が言い渡された。判決内容は一審判決を踏襲するもので、変わりばえのしないものだった。こちらの名誉棄損の認定が一件分増えたが、賠償額は変わらないという内容だった。
この裁判では、大草本人の構内における女性問題および同人が20年前に起こしたとこちらが記述・主張した違法盗聴問題が争点となった。高裁判決はいずれも真実性・相当性の判断の前に、公共性・公益性がないものと判定した。
本件裁判では上記2点が争点となったため、当方から大草の構内における女性問題などを調査し、さまざまな証拠を提出している。
結論として、本件判決の最大の特徴は、やっつけ仕事にすぎないという点に尽きる。その証拠に16ページ程度の短い判決にも関わらず、冒頭1ページ目に3カ所もの「誤字」が集中している状況からも明らかだろう。具体的には、当方の弁護士である「若井」を「岩井」と誤記し、大草側の弁護士である「小川原」を「小河原」と記述。さらに「訴訟代理人弁護士」と書くべきところを「訴訟代人弁護士」と「理」を欠落させているといった具合で、およそその内容に信憑性があるとはみじんも感じられない。
私はこの判決を最初に目にして、ああ判決を書いた裁判官は、いい加減な姿勢で書いただけだな、要するにまともな審理などしようとしていないなと感じ入った次第である。それでも本件で一部敗訴したことは事実であり、私個人の責任にほかならない。
この裁判では、大草本人の構内における女性問題および同人が20年前に起こしたとこちらが記述・主張した違法盗聴問題が争点となった。高裁判決はいずれも真実性・相当性の判断の前に、公共性・公益性がないものと判定した。
本件裁判では上記2点が争点となったため、当方から大草の構内における女性問題などを調査し、さまざまな証拠を提出している。
結論として、本件判決の最大の特徴は、やっつけ仕事にすぎないという点に尽きる。その証拠に16ページ程度の短い判決にも関わらず、冒頭1ページ目に3カ所もの「誤字」が集中している状況からも明らかだろう。具体的には、当方の弁護士である「若井」を「岩井」と誤記し、大草側の弁護士である「小川原」を「小河原」と記述。さらに「訴訟代理人弁護士」と書くべきところを「訴訟代人弁護士」と「理」を欠落させているといった具合で、およそその内容に信憑性があるとはみじんも感じられない。
私はこの判決を最初に目にして、ああ判決を書いた裁判官は、いい加減な姿勢で書いただけだな、要するにまともな審理などしようとしていないなと感じ入った次第である。それでも本件で一部敗訴したことは事実であり、私個人の責任にほかならない。