広報
記者発表一覧
懲戒処分の公表について |
平成28年8月2日
東京大学
東京大学は、大学院教授(男性50 歳代)に対し、以下のような事実を認定し、8月2 日付けで、諭旨解雇の懲戒処分を行った。
教授は、人材派遣会社から派遣された知人のA氏が労働者派遣事業仕様書に規定された仕様(語学能力等)を満たしていないことを把握していたにもかかわらず、A氏に便益を提供する目的で、本学から人材派遣会社に派遣料を支払わせ損害を負わせた。
教授は、本学の調査に際して、A氏に語学能力があることを証明するため、海外の大学の学位記を偽造し、虚偽の内容の履歴書とともに提出したうえ、第三者が翻訳した翻訳原稿をあたかもA氏が翻訳した成果物であるかのような説明を加えて提出した。
また、教授は、A氏が派遣労働者として派遣される前に謝金払いによる資料整理等を行っていたことから、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第40条の6第1項(※)に違反するとの指摘を免れるため、A氏が別人物であると主張し、その証拠として、変造が加えられたA氏名義の運転免許証の表面の写しを本学に提出した。
教授の上記非違行為は、就業規則第38条第3号に定める「故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合」、同条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当し、同規則第39条第5号に定める諭旨解雇の懲戒処分を行ったものである。
(※)当時の条項。同条項は、派遣先を離職して1 年未満の者を派遣労働者として当該派遣先が再度受け入れることを原則として禁止している。
本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、再発防止にあたっていく所存です。
東京大学 理事・副学長 羽 田 正