仕事をしていると、仕事中に怪我をする可能性があります。社員や期間工、派遣社員など労働形態にかかわらず怪我をするリスクは存在しますので、労働者災害補償法は、期間工や派遣であっても労災期間工・労災派遣社員として保険の適用を受けられます。
また、工場で使われている薬品などの影響で病気になるリスクもゼロではありません。そういった場合も工場での仕事と病気に因果関係が認められれば労災が認定されます。
さらに、仕事が原因のうつなども労災の対象範囲になります。また、通勤災害も労災の対象とされています。そこで、労災に関する基礎知識と申請方法についてご紹介します。
☆労災保険の基本的な仕組みを知っておこう
労災保険は、労働者災害補償保険の略称です。仕事中のけがや病気に関して費用のサポートがあるということはご存じの人が多いでしょう。労災保険のベースは労働基準法にあります。
労働基準法は、人を雇っている事業主に対して、その従業員などが仕事が原因で怪我や病気になった場合、すべて補償しなければならないと定めています。
しかし、この規定だけで従業員に補償しようとしたら資金不足で倒産してしまうことがあり得ますので十分ではありません。そこで、小規模事業者であっても、少ない保険料を負担することによって、従業員の補償に必要な資金を保険金で得られるように保険制度を作ったのです。
そのため、従業員の保険料負担はなく、病院などでの従業員の自己負担もない仕組みになっているのです。通勤災害は労働基準法に関係ない「おまけ」です。
☆労災保険の適用が認められるための条件と給付の種類
労働災害が認められるためには、業務遂行性と業務起因性の両方を満たす必要があります。
業務遂行性とは、仕事中のけがや病気であることです。仕事中の範囲は広く、工場内で時間拘束を受けていれば休憩時間でも仕事中になります。業務起因性とは、仕事が原因のけがや病気であることです。そのため、休憩中の工場の敷地内でキャッチボールをしていて、それが原因でけがをしても労災にはなりません。
労災事故が発生すると、その従業員は病院に行き治療を受けることになるでしょう。場合によっては入院が必要になったり障害が残ったりする可能性もあります。
最悪の場合は、その従業員が死亡することもあり得ます。労災保険の補償範囲は、病院での治療や入院コスト、障害になった場合の収入補償そして遺族への補償など幅広くあります。
☆労災保険の申請方法
労災保険の給付を受けるためには申請が必要です。
労働災害でけがなどをした場合は、労働基準監督署に備え付けられている該当する給付の請求書に必要事項を記載して提出します。
病院の治療代などを補償する療養補償給付の場合は、給付請求書は医療機関に提出することになります。
労災によるけがによって休業する場合の収入補償にあたる休業補償給付を受ける場合は、休業補償給付支給請求書を労働基準監督署長に提出します。
休業補償給付が受けられるのは休業4日目からです。その他にも、傷害補償給付や遺族補償給付などの給付がありますが、それらはすべて労働基準監督署長に請求書を提出することになっています。
☆労災事故が起きないことが最も大切なこと
労災保険があることによって、安心して工場で働くことができる面はあります。
しかし、労災保険は、労働災害が発生してから初めて役に立つ仕組みです。大切なことは、労働災害を発生させないことでしょう。
そのため、経営者には工場全体の安全意識を高める努力が求められます。同時に、工場で働く従業員、期間工、そして派遣社員それぞれも安全に関心を持ち、作業手順を守り、整理整頓を徹底するなどの基本を守っていくことが重要です。
安全に気を付けて仕事をするのは面倒だと感じる人もいるかもしれませんが、結果的に自分を守ることにつながります。安全意識と労災保険の両方を守ってくれている工場であれば、安心して作業に集中できるでしょう。