ザガロのblog

不正選挙、人工地震などの謀略追及をするネットジャーナリスト リチャード・コシミズ(RK)の言説は支持してます。RKの発信情報の拡散、自分なりに出来る補完などを発信していきます。本サイトよりTwitterの方が発信頻度高め。

最近の重要選挙は全て得票改竄の不正選挙 自公 安倍政権という物は捏造された正当性のない非合法権力

2012.12.16 総選挙
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201212/index.html
2013.7.21 参院選
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201307/index.html
2014.2.9 東京都知事選挙
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201402/index.html
2014.12.14 衆院選
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201412/index.html

3.11は自然災害ではなく、ユダヤ金融資本CFRによる人工地震テロ
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201103/index.html

ちゃんと文字起こしもしてあげなくちゃ

http://ameblo.jp/tamamocross2011/entry-11956266116.html

最後の方にある「これは謄本である。」って…
謄本は署で保存される物じゃないの?
これも不正裁判なんかと同じで、公式には存在しない事件で、創価警官が適当にでっちあげた書類なんじゃないの?



Ibaraki Police
茨城県警察 境警察署

平成25年検第2360号

起訴状

平成25年11月28日

古河簡易裁判所殿

 古河区検察庁
  検察官事務取扱検察事務官 宇野克徳

下記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。


本籍 ○○
住居 ○○
職業 ○○

                        ○○
                        ○○生


                 公訴事実
 被告人は、法定の除外事由がないのに、平成25年6月21日午前零時10分頃から同日午前零時25分頃までの間、○○先に設置された東電タウンプランニング株式会社管理の電柱に「不正選挙」等と記載されたポスター1枚を、同○○先に設置された同社管理の電柱に同ポスター1枚をそれぞれのりで貼り付け、もって広告物を表示したものである。


                 罪名及び罰条
 茨城県屋外広告物条例違反 同条例32条1号、5条2項1号


古河簡易裁判所
  受付
 25,11,28
(い)第0143号


※注意 罰金は裁判所では収納しません。検察庁に納付してください。


 平成25年(い)第0143号

略式命令

被告人 ○○
 本籍(国籍)、住居、職業、生年月日及び事件名は、起訴状の記載を引用する。


 上記被告事件について、次のとおり略式命令をする。
                     主文
 被告人を罰金10万円に処する。
 この罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
 ただし、端数を生じたときはこれを1日に換算する。
 この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。


                     罪となるべき事実
 起訴状記載の公訴事実を引用する。


                     適用した法令
 起訴状記載の罰条を引用するほか



 刑法18条、刑事訴訟法348条

  平成25年12月12日
   古河簡易裁判所
    裁判官 仲田博


この命令送達の日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。被告人は、いつでも弁護人を選任することができ、貧困その他の事由で弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を裁判所に請求することができる。


 これは謄本である。
  前同日同庁 裁判所書記官 関悦男



キーワード
公務員、不祥事、犯罪、創価学会、統一協会、不正選挙
猿島郡境町、下妻市
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