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http://ameblo.jp/tamamocross2011/entry-11956266116.html
最後の方にある「これは謄本である。」って…
謄本は署で保存される物じゃないの?
これも不正裁判なんかと同じで、公式には存在しない事件で、創価警官が適当にでっちあげた書類なんじゃないの?
Ibaraki Police
茨城県警察 境警察署
平成25年検第2360号
起訴状
平成25年11月28日
古河簡易裁判所殿
古河区検察庁
検察官事務取扱検察事務官 宇野克徳
下記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。
記
本籍 ○○
住居 ○○
職業 ○○
○○
○○生
公訴事実
被告人は、法定の除外事由がないのに、
罪名及び罰条
茨城県屋外広告物条例違反 同条例32条1号、5条2項1号
古河簡易裁判所
受付
25,11,28
(い)第0143号
※注意 罰金は裁判所では収納しません。検察庁に納付してください。
平成25年(い)第0143号
略式命令
被告人 ○○
本籍(国籍)、住居、職業、生年月日及び事件名は、
上記被告事件について、次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金10万円に処する。
この罰金を完納することができないときは、
ただし、端数を生じたときはこれを1日に換算する。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
適用した法令
起訴状記載の罰条を引用するほか
刑法18条、刑事訴訟法348条
平成25年12月12日
古河簡易裁判所
裁判官 仲田博
この命令送達の日から14日以内に正式裁判の請求をすることがで
前同日同庁 裁判所書記官 関悦男
キーワード
公務員、不祥事、犯罪、創価学会、統一協会、不正選挙
猿島郡境町、下妻市
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