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意味のない伏字を使う人

このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。 例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ...

puni2 さんからの 回答

  • 2002-06-05 01:36:54
  • 回答No.11
puni2 レベル14

ベストアンサー率 57% (1002/1731)

ああ驚いた。名前を書くだけで商標権の侵害になる,という主張をされる方がこんなにいらっしゃるとは。
それが本当なら,No.7の回答でnoribou11さんがおっしゃっている通り,あらゆる報道記事は商標権を侵害していることになりますね。
一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。

自分のホームページで日記を公開している人が,買い物にでかけた先の店名を伏せ字にしないと,ロイヤリティの請求が来るなんて,ちょっと考えられません。
むしろ,店の側が何か思うとしたら,勝手に宣伝してくれてありがとうと思うものではないでしょうか。
もしロイヤルティを払えといってきても,そんな違法な要求は無視すればよいのです。もし訴えられたら,堂々とその違法性を主張するまでのことです。
もっとも,その書き込みの内容が名誉毀損にあたるような場合は,名誉毀損で裁判を起こされることもあるかもしれませんが,そもそも名誉毀損と商標権とは別の問題です。
伏せ字になっていても,名誉毀損になるときはなりますし,実名で批判しても名誉毀損にあたらないケースもたくさんあります。
これもNo.7の回答で詳しく述べられている通りです。

一度,六法全書(オンラインで引けるものもある)で,商標法の第2条にある「定義」と,第37条に列挙されている「侵害とみなす行為」をじっくりお読みください(確かに分かりにくい書き方ではありますが)。どこにも,名前を書くことだけで「商標の使用」にあたるなんて話はのっていません。
商標を登録するときには,どういう商品やサービス(法律の用語だと「役務」)にその商標を使うのかを指定して,登録します。
登録されている商標を,商標権を持っていない者がその指定商品やサービスの関連で使うと,これは商標権の侵害です。
たとえば,新しく牛丼屋を開いて,店名を「吉野屋」としたり,同じようなロゴマークをつけたりすれば侵害になります。
「今日,吉野家に行ってきたよ!」と話したり書き込んだりする行為は,別に商品を売ったりサービスを提供したりしているわけではないので,侵害にはあたりません。

もし,これが商標権侵害だというのなら,日常会話だってできやしない。身の回りの店の名前,商品の名前は,登録されている商標でいっぱいです。名前を使うだけで商標権侵害だと主張される方は,一日中,伏せ字を連発して会話をしているのでしょうか。
それに,ここのサイトだって相当の質問が成立しなくなります。
WindowsもMicrosoft WordもiMacもJavaも登録商標(あるいは出願中のもあるかも)ですよね。コンピュータ関連の質問や回答はどうやって書くんでしょうか。

noribou11さんが明快に,No.1・No.3の誤りを指摘してくださっていますが,その後もNo.10のような回答が寄せられています。
使ったり書いたりするだけで金を取られるわけではないのです。

なかば冗談で,あるいは一種の照れ隠し(全部ストレートに言うとはずかしい)のような感覚で,伏せ字を使うというケースは,私もよくわかります。
たとえば,「セーラームーンのミュージカルを見に池袋まで行ってきたよ」と書くと,「いい年こいて…」などの雑音が聞こえてきそうなので,「○ー○ー○ー○のミュージカル…」と書くたぐいです。(←あくまでも一例。私のことではない)
このような場合,No.5の回答にあった,一種の「内輪受け」の心理も働いているといえそうです。
No.7の「イニシャルトーク由来説」,これもありそうですね。広末涼子と書かずに「某H・R子」とか,吉野家なら「某Y野家」など。

というわけで,冗談めかした書き込みや,それこそゴシップネタのような場合などなら伏せ字も結構ですが,真面目な質問で,単に固有名詞が出てきたからというだけで伏せ字にするのは,意味がないうえに読みにくく,使う必要はないと思います。
特に,具体的な商品に関して,その使い方や特徴などを質問したり回答したりするような場合は,かえって伏せ字を使わないほうが自然だといえるでしょう。
批判をする場合でも,「みんなの利益をはかるために本当のことを述べて批判した」場合は名誉毀損にあたりません。これもNo.7にあるとおりですね。
(この規定は刑法230条の2にあるものですが,民事でも一般には「公共性」「公益性」「真実性」が揃っていれば名誉毀損にならないとされます)

参考URLは『法庫』にある商標法の全文です。
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