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意味のない伏字を使う人

このサイトでよく意味のない伏字を書いてる人がいていつも疑問に思います。 例えば今日「吉〇屋」に行ってきた!とか、「オリ...

noribou11 さんからの 回答

みんなが選んだベストアンサー

  • 2002-06-04 16:19:52
  • 回答No.7
noribou11 レベル11

ベストアンサー率 45% (143/314)

確かに掲示板には伏字が多いですね。
結論から言うと伏字にする必要はありません。

No.1・3の方の回答で商標権の侵害とありましたが、
商標権の侵害とは自己のものでない商標を、自己の商品やサービスに
使用したときです。つまり、フリマ等で商品紹介のために
ブランド名を書いても侵害ではありませなが、そこで自作の服等を
販売すると侵害にあたります(偽ブランド)。

また、商標権とは指定商品・指定サービス内でのみ有効なものです。
したがって私用で使う場合では発生しないことはもちろんのこと
指定商品・指定サービスであっても、自己の商品を説明するために
他者の商標を普通に使用する場合は商標権の侵害になりません。

掲示板で使用するのはもちろんのことHPの題名に使用しても
法律上は問題ありません。なので「吉野屋の牛丼を食べる会」という
HPタイトルもOKなわけです。それで吉野屋から苦情の連絡があった
としても、それは担当者が法律を拡大解釈しているだけです。
もっとも公式HPと誤解を受けるような作りだと問題かもしれませんが。

また、ロゴやシンボルマークを無断使用すると著作権が発生しますが
社名、商品名に関してはなんの問題もありません。問題があったら
新聞社や放送局のHPニュースも「グ○コの商品に違法添加物」と
表示しなければいけませんよね。

これが例えば吉野屋の店長が個人のHPで「吉野屋の味付けを御家庭で」
と、味付けを紹介してしまうと営業秘密の無断開示になってしまい、
雇用契約違反、法律的には不正競争防止法違反になる可能性はあります。
ただし、吉野屋は味付けに違反添加物を使用していることを黙っていると
民法における公序良俗違反にあたります。なので、この告発を処罰する
ことはできません。

また、批判のさいに個人名、社名、商品名を伏字にされる方が
いらっしゃいますが、これも商標権の侵害にはあたらないし、
全てが名誉毀損にあたるわけではありません。
名誉毀損とは社会的名誉が低下したときに事実の有無とは関係なしに
発生します。例えば秘書が社長の浮気を公表してしまった場合は
社長のプライバシー権を侵害したため名誉毀損にあたります。

しかし、名誉毀損にも免責事項があります。
公共の利害に関わるものや公益を図るものです。
したがって特定の商品をあげて「○○は欠陥だ」という分には
OKですが、嘘を交えると毀損になります。つまり、名誉毀損とは
個人の恨み晴す目的ではなければ該当はしません。なので
「小泉首相の政治手腕は幼稚だ」と書いても、これは国民としての
批評であり表現の自由として憲法で保障されている権利なわけです。

名誉毀損に該当するのは、例えば「○○に住んでいるの○○はいつも
自慢話ばかりで、たばこもポイ捨ては当たり前です」という
書込みだと、真実であっても公共の利害には関係ないため
名誉毀損に該当します。一方で、「山崎幹事長の下半身はふしだら」
という書込みは政治家という立場があるため、そういう人間が
国会議員であっていいかどうかという道義的問題もあるし、
公共の利害にも該当する可能性があるので微妙なところです。
もちろん、出版者側が虚無を報告した場合は毀損になると思います。

たぶん、掲示板では「○川遥は実は××だった」と書込むのは
ワイドショーなどでのイニシャルトークから発生したんじゃないのかな。
別にゴシップネタ等であればまだ許容もできますが、政治ネタの
ところで○泉とか福○とされると見苦しいことこの上ありませんね。
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