07月29日 19時49分
DVDレンタル大手で、名古屋市に本社があるゲオホールディングスが会社の資金を不正に支出したとして元会長ら旧経営陣3人に賠償を求めた裁判の2審で、名古屋高等裁判所は「支出を行う具体的な必要性があったかは疑問だ」として、1審に続いて3人に計4億5000万円余りの賠償の支払いを命じました。
この裁判は、DVDレンタル大手で名古屋市に本社があるゲオホールディングスが沢田喜代則元会長(59)ら旧経営陣3人に対し、実態にあわない多額の委託料を顧問先に不正に支出し、会社に損害を与えたなどとして、計4億6500万円余りの賠償を求めたものです。
旧経営陣側は「支出は適正に行われており、取締役会の承認が必要という認識はなかった」と主張していました。
1審の名古屋地方裁判所は、去年6月、「いずれの行為も不正だ」として、会社側の訴えをほぼ全面的に認め、旧経営陣側が控訴していました。
29日の2審の判決で名古屋高等裁判所の木下秀樹裁判長は「支出を行う具体的な必要性があったかは疑問で、取締役会の決議を経ずに行われた支出は会社の内規に違反する」と指摘し、旧経営陣側の訴えを退け、1審に続いて3人に計4億5000万円余りの賠償の支払いを命じました。
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