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孫を医療少年院送致 千葉家裁決定

 千葉県君津市で昨年12月、60代夫婦が自宅で殺害された事件で、千葉家裁(加藤学裁判長)は29日、殺人の非行内容で送致された事件当時17歳の孫の少年(18)を、第3種(医療)少年院送致とする保護処分を決定した。

     少年法によると、16歳以上の少年が人を故意に死亡させた場合は原則として検察官送致(逆送)となる。家裁は少年について「このままでは再非行の可能性は大きい。医師をはじめとする専門家のもと、個別的な指導を行えば再非行の恐れを減少させることが可能だ」と判断した。

     決定などによると、少年は県立高校2年だった昨年12月23日、つるはしやナイフで祖父母の頭を刺したり殴ったりして殺害したとしている。

     千葉地検は事件当時の精神状態などを調べるために少年を鑑定留置した後、家裁送致していた。【金森崇之】

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