障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
知的障害者入所施設に勤めて半年になりますが、どうしても疑問に思えて仕方がないことがあります。
多動や自他傷の行動障害がある利用者を部屋に閉じ込め、外から施錠しているのって、これは危険防止のための正当な身体拘束なのか、又は虐待なのかと。
施設の管理者は、自他の生命身体を守るため他に手段がないから仕方ないと、正当性を主張するのですが、であれば家族を含めて身体拘束の手続きに関して承諾を得るべきだと思うのです。
本人や家族に対して一切そのような説明などもなく、一方的な部屋への閉じ込めって、施設の対応としてどうなのかなと。
皆さん方の施設でも同じことありますか?
基本的には今の時代、拘束はダメですよね。
しかしながら、鍵をかける=拘束、虐待との線引きをされたら現場は成り立たないでしょう。
施設の管理者が言う「自他の生命身体を守るため他に手段がないから仕方ない」そう言う現実もあるでしょう。
であるなら、新米子さんの言う、「家族を含めて身体拘束の手続きに関して承諾を得るべき」というのは正論です。
本人と家族と施設の希望や意見を取りまとめるのは、担当すると結構大変ですよ。イレギュラーなケースも沢山でてきます。
希望や要望の強いご家族もおられます。現場の職員が音を上げている声も聞こえます。担当者の責任の元、胸の中にしまっておかないといけない事もでてきます。
新米子さんは勤めて半年とのことですが、もっともっと施設管理者、同僚、先輩、他の施設の方等とお話をして、意見交換、情報交換してみるのがいいと思います。半年だとまだまだ見えていないことも一杯あると思います。
もう少し時間をかけて、倫理的な視点と、現実的な視点とのギャップを整理していくのが良いと思います。
ただ報道で見るにはとんでもない施設も中には存在しているようですので、そういったときには勇気のある行動も必要だと思います。
「虐待」の言葉を使うときは気をつけてくださいね。一生懸命、心をこめて支援している職員が、やむを得ず鍵をして、虐待だと言われたらすっごく傷つきますので。
今の気持ちも忘れずに、コノ世界で頑張って言ってください。
hakuさん、どうもありがとうございます。
そうですよね、現場の実態って決して正論だけでは解決できないことの連続だと思います。
けれども、できる限りの策を講じる取り組み姿勢を施設側はみせる必要があるように思うのです。
家族に対しても本人に対しても、きちんとした身体拘束の要件を充たした場合の処置について説明すべきと思えて仕方ありません。
鍵をかけて閉じ込める(監禁?)ことを当たり前の普通のことと錯覚しそうになってくるのです。
新米ゆえの理想論なのでしょうか?
来年施行される「障害者虐待防止法」では、このように施錠を行うと「虐待」とされると思われます(正当な理由がない拘束、にあたると思われます)。しかし、現実にはパニックを起こし自傷や他害の危険性があったり、施設であれば、いわゆる「無断外出(居場所不明)」で対応に困っているところもあります。施設長さんの言う「仕方がない」という事例です。介護の現場でやむをえなく「身体拘束」をする場合には、一応の基準(一時性。緊急性、費代替性)があり、また医師の判断(指示)が必要とされますし、拘束の記録(必要であったかの判断の記録も含め)も要求されます。
施行規則もしくは通知でもいいので、基準を示して欲しいものです(安易な拘束(施錠)をさせないためにも)。
身体拘束に関しての悩みはありますよね。
どこからどこまでが身体拘束に当てはまるのか…
うちの事業所では身体拘束についてのガイドラインを作成し、利用契約時に説明し同意書を得ております。
新米子さんの事業所では施錠をおこなうしか手立てがないとの判断ですが、行動障害が発現してからの施錠でしょうか?
もしくは事前に行なっているのでしょうか?
いずれにしても身体拘束を行うのであれば要件を明らかにした上でご家族や成年後見人等に連絡は必須かと思います。
少なくとも
1、自傷他害があり生命危険が及ぶと推測される
2、身体拘束を行う以外の方法がない
3、身体拘束を行う期間が一時的である
4、身体拘束に関して記録を行う
場合に可能であると思っております。
人員的に厳しい事業所もあるとは思いますが、付き添っていれば解決するケースや事前に察知し防ぐことができるケース等多々あると思います。
職員の手がかかる、代替方法が探せないなんていうのは職員の質を疑うような事例ですよね。
いずれにしても身体拘束を行う事例は少ないと思います。
現状に身体拘束を行なっているのであれば本当に利用者サイドの状態であり職員の都合でないか考慮されたほうがいいかと思います。
私の書き込みは所詮理想であると感じる方もお見えかもしれませんが、この職業を選んだのであれば最低限必要なことであると思います。
新米子さんの事業所を利用されている方が権利を守られ、安心した環境で生活できることを祈ります。
行動制限や身体拘束については、精神保健福祉法で規定され、精神保健指定医の責任で実施されます。しかし、高齢者や知的障害者あるいは小児などの場合は規定がありません。
高齢者の拘束が裁判で争われたミトン裁判を読んで施設内で議論してみてはいかがでしょう。
http://www.e-rapport.jp/team/action/sample/sample07/02.html
初めまして。私は、知的障害者更生施設、障害児施設、授産施設につとめ20年目になります。この間、いわゆる処遇、支援困難と言われる様々なケースを経験してきました。新米子さんが、悩まれているお気持ち本当に良く分かります。このような壁にぶつかり、悩み、葛藤する中で折れてしまう方、慣れてしまう方、あきらめず正面からぶつかって行く方などに分かれて行くのではないかと思います。まずは、自傷や他害行為を見せる利用者さんの言葉にできない苦しみに耳を傾けて下さい。誰も、好き好んで
そう言った行動をとるのではなく、そうせざるを得ないつらさやしんどさに気付き寄り添って下さい。それこそが、支援員の姿であると考えます。
施錠してしまうと、様々な事が見えなくなり悪循環を生み出すのではないかと考えます。なんとか新米子さんがこの壁を乗り越えられるよう祈っております。
ここの掲示板には、出入りする人が「志の高い人」が多いですね。
全国の施設にこのような考え方の職員が多数いると良いですね。
すこしヒネクレタ角度から今回の事柄をみると、強い行動傷害があり、更に他害が有ったりすると、受け入れ先を探すときに多くの施設が敬遠して、体裁よく断られてしまう現実があります。
頭にくる位、多くの施設が敬遠するコノ現実、なんとかならんかなぁ
現実、大変な方には人手がいりますから・・・
問題行動のない方への支援が手薄になってしまったり・・・
拘束を幅広く捉えていくデメリットとして、施設側がリスク軽減のためにより一層、重度の方の受け入れを敬遠する流れが加速するのではないかと、危惧しております。
障害者支援施設でリスクマネージャーをやらせていただいている者です。一方的な拘束等、「虐待と思われる行動」についての明確なガイドライン策定がまずは必要ですね。それは、その施設・その施設の支援の現状に即した物でなければ意味がありません。日常的な支援の中でも、もう一つ「気付き」が早ければそのような事例に発展することはなかっただとか、支援についての細かい気配りを支援員が手が掛かるという理由だけでしなかったために起こっている物であれば、十分に見直し可能ですよね。しかし、その話し合いの場を設定することも事業所のトップを始め「現状をよく知る」ことからのスタートであると思います。
誰しもが「このままではいけないのではないだろうか?」と思っていながら、慣れてしまうことで見えなくなっている事例に関して積極的に介入していくことが必要です。
具体的にこうした方が良い、という意見がその時になくても、同じ思いを持っている同僚は必ずいるはずです。
私の場合は、以前に務めていた入所施設の施設長が高い志を持たれており、時間の長短に関わらず寄り添う、歩み寄ることを支援のベースにしていました。今の私の支援のベースは間違いなくそこにあるのだと思います。職場が変わり、そもそもの考え方が違う中でも自分の主義・主張を伝えて行く事で徐々に疑問を持つことに対しての意識が芽生えてきていることを実感しています。もちろん、その中で他者から白い目で見られたことも、遠回りにきれいごとを言うなと、批判されたこともあります。しかし、それに近づけるため、日々努力することは大切です。それを見失っては、つまり利用者さんにどこかで満足なサービスを提供できていないものだと理解しています。自身の支援・他者の支援について、気兼ねなく言い合える関係を作っていくことは難しいですが、絶対にその疑問を捨てずに、自身の意見を伝え続けていきましょう!
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