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他人事ではない!実家問題リアル

父急死で預金が下ろせない!「口座凍結」の恐怖

西川敦子 [フリーライター]
【第4回】 2016年7月28日
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口座が凍結されるまえにすべきこと(2)

 もうひとつの方法は、あらかじめ親に“借金”しておくことである。

 「たとえば親の預金から、前もって500万円を預かります。そして、介護費用や医療費、葬儀費用、親の生活費などにそのお金を充てます。このとき、必ず領収書を取っておき、相続の際、残りのお金とともに清算しましょう」

 なお、まだあまり一般的ではないが、「家族信託」も遺言書に代わる方法として目下、注目されている。親の預貯金や株、債券、不動産などの資産を運用、管理する「受託者」を家族で決めることができ、スムーズに財産の承継を行えるようにする、というものだ。受託者と受益者(財産の運用、管理により利益を得る人)は同一人物でもよいため、家族の誰かが委託者になることもある。

 相続が順調に行われれば、口座凍結問題も早めに解決できる。認知症の親を証券口座も適切に管理できそうだ。

 「まだ数はあまり多くありませんが、最近は信託銀行が受託者となる家族信託商品も登場しています。今後増えれば、選択肢の幅も広がるのではないでしょうか」

 もちろん、銀行が親の死を知らず、口座凍結を免れられることも多い。だが、亡くなる前後に口座からお金が引き出されていれば、

 「お父さん、このときは意識を失っていたはずよ。お兄ちゃんが勝手に引き出して自分のお小遣いに使ったんじゃ?」

 など、あらぬ疑いをかけられる可能性もないとはいえない。後々のトラブルを防ぐためにも、親が元気なうちに対策を立てておきたい。

世論調査

質問1 両親が元気なときに、遺産の話などをしたことがありますか?





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西川敦子 [フリーライター]

1967年生まれ。上智大学外国語学部卒業。編集プロダクション勤務を経て、独立。週刊ダイヤモンド、人事関連雑誌、女性誌などで、メンタルヘルスや介護、医療、格差問題、独立・起業などをテーマに取材、執筆を続ける。西川氏の連載「『うつ』のち、晴れ」「働く男女の『取扱説明書』」「『婚迷時代』の男たち」は、ダイヤモンド・オンラインで人気連載に。


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