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他人事ではない!実家問題リアル

父急死で預金が下ろせない!「口座凍結」の恐怖

西川敦子 [フリーライター]
【第4回】 2016年7月28日
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「親の代わりに資産運用」はNG?

 親に万が一のことがあれば、証券口座もまた凍結される。この場合の「万が一」というのは必ずしも死亡だけをさすのではない。たとえ身体は健康でも、認知症などで判断能力を失った場合も同様の措置がとられる。

 「お父さんが株を持っている会社、トップが不祥事を起こしたらしい。まずいぞ、早く売却しなくては」

 そんなときも口座が凍結されている限り、一切売買できない。「父の代わりに私が運用しますから」などと主張したところでムダである。

 「本人以外の人間が売買することは仮名取引、借名取引といって禁止されています。わかれば即、取引停止となることもあります」(福田氏)

 もっとも、「成年後見制度」を活用すれば話は別だ。認知症となった高齢者などのかわりに成年後見人を立て、資産の管理を行える制度だ。ケースバイケースだが、家族が成年後見人になることもある。ただし、この場合も株の売却ができなくなるなど、制限がかかったりする。

口座が凍結する前にすべきこと(1)

 では、親の口座が凍結される前に打てる手はあるのだろうか?福田氏は2つの方法を提案する。1つは親に生命保険に入ってもらうことだ。

 「保険金は受取人固有の財産で、預金のように凍結されることはありません。また保険金は、請求後、だいたい3日から1週間で振り込まれますから、葬儀費用のほか当座の支払いに充てるにはよいでしょう」

 なお、法定相続人以外に受取人を指定することも可能だ。

 預金から毎月、保険料を支払えば相続すべき財産が減る。さらに、生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられているため、受け取った金額が非課税の範囲なら、相続財産には加算されない。

 非課税枠は、相続人ひとりにつき500万円だ。たとえば妻、長男が相続人なら、500万円×2人で1000万円、妻、長男、長女なら500万円×3人で1500万円まで、非課税で保険を受け取ることができる。相続人以外に受取人を指定することも可能だ。

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西川敦子 [フリーライター]

1967年生まれ。上智大学外国語学部卒業。編集プロダクション勤務を経て、独立。週刊ダイヤモンド、人事関連雑誌、女性誌などで、メンタルヘルスや介護、医療、格差問題、独立・起業などをテーマに取材、執筆を続ける。西川氏の連載「『うつ』のち、晴れ」「働く男女の『取扱説明書』」「『婚迷時代』の男たち」は、ダイヤモンド・オンラインで人気連載に。


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