消費増税再延期 住宅ローン減税の適用期限 延長へ
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消費税率の引き上げの再延期に伴い、自民党の税制調査会は、引き上げたあとの住宅市場の冷え込みを抑える必要があるとして、「住宅ローン減税」の適用期限も2021年・平成33年12月まで2年半延長する方針です。
ローンを組んで住宅を購入した人の所得税などを、年間で最大50万円減税する「住宅ローン減税」は、来年4月に消費税率が10%に引き上げられることを前提に2019年・平成31年6月まで適用されることになっています。
しかし、消費税率の引き上げ時期が平成31年10月に2年半、再延期されるのに伴って、自民党の税制調査会は引き上げ後の住宅市場の冷え込みを抑える必要があるとして、「住宅ローン減税」の適用期限も2021年・平成33年12月まで2年半延長する方針です。
さらに、子や孫に住宅購入などの資金を援助した場合の「贈与税」は、非課税となる上限額が、ことし10月から、最大3000万円に引き上げられることになっていますが、これについても、平成31年4月からに2年半先延ばしする方針です。
自民党の税制調査会は、近くこうした方針を公明党とも確認したい考えです。
しかし、消費税率の引き上げ時期が平成31年10月に2年半、再延期されるのに伴って、自民党の税制調査会は引き上げ後の住宅市場の冷え込みを抑える必要があるとして、「住宅ローン減税」の適用期限も2021年・平成33年12月まで2年半延長する方針です。
さらに、子や孫に住宅購入などの資金を援助した場合の「贈与税」は、非課税となる上限額が、ことし10月から、最大3000万円に引き上げられることになっていますが、これについても、平成31年4月からに2年半先延ばしする方針です。
自民党の税制調査会は、近くこうした方針を公明党とも確認したい考えです。