中森明菜さん勝訴 東京地裁
歌手の中森明菜さんが、芸能活動休止中の2013年、女性週刊誌「女性セブン」に自宅室内での隠し撮り写真を掲載され精神的損害を受けたとして、発行元の小学館と男性カメラマンに2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、550万円の支払いを命じた。水野有子裁判長は「撮影は違法で、小学館は掲載が違法と知りながら会社ぐるみで違法行為をした」と指摘した。
判決によると、カメラマンは13年11月、病気療養中だった中森さんが当時住んでいた東京都内のマンションから約45メートル離れたアパートから望遠レンズで、室内にいた中森さんを撮影。11月7日発売の女性セブンに写真が掲載された。カメラマンはのぞき行為だとして軽犯罪法違反で東京簡裁から略式命令を受けた。
小学館広報室は「判決を精査の上、しかるべく対応する」とコメントした。(共同)