『憲法改正とは何か』――著者の独り言

アメリカ憲法史と日本国憲法の改正問題

 

2013年7月末のある日、慶應の三田キャンパスで偶然会った本書の編集担当者氏からやや唐突に、「憲法改正についての本を書きませんか」と声をかけられた。せっかくの申し出だったけれども最初断わろうと思ったことは、本書のあとがきに記した。私は日本国憲法を系統だって勉強したことがないし、当時活発に議論されていた改正問題に首をつっこみたくない。そう述べる私に、その後さんざんお世話になる同氏は、「いやいやアメリカ憲法の改正についての本です」と説明し、「まあできれば、多少は日本国憲法の改正についても触れてもらえればとは思いますけれど」と付け加えた。

 

あれから3年経ち、ようやくこの本が世に出て、なぜこの仕事を結局引き受けたのだろうと改めて思う。一つには、アメリカ合衆国憲法が制定されて以来今日までに27回改正されたその歴史を自分自身が知りたいという、純粋な知的好奇心があった。憲法改正の歴史を書けば、私がここ20年ほど少しずつ勉強してきたアメリカ憲法史を、また別の観点から見られるかもしれない。

 

実際、調べはじめたらおもしろい。個々の改正にそれぞれ背景があり、理由があり、物語がある。また実現しなかった改正案の一つ一つが、アメリカ人の多様なものの見方、考え方を知る上で興味深い。その具体的な内容をこの本で時代順に書きたいと思ったけれども、与えられたページ数ではとても収まらず、内容が細かすぎるので、やめた。したがって、本書はアメリカ合衆国改正の通史にはなっていない。機会があればまた別のかたちで、まとめてみたいと思う。

 

もう一つ、日本国憲法の制定過程と歴史について、いろいろ素朴な疑問を抱いていた。特にここ数年、我が国で活発に行われてきた改憲に関する議論への、少なからぬ違和感があった。日本の憲法についてほとんど何も知らないままアメリカのロースクールで合衆国憲法を学んだ私は、日本の憲法について考えるとき、どうしてもアメリカ憲法の観点から見がちである。だからこの国の憲法について無責任な発言はしないようにしているのだけれども、わが国で憲法やその改正について論争が起きるたびに、どうしてもアメリカと比較してしまう。

 

第79条の規定にしたがって総選挙ごとに国民審査が行われているのに、なぜ一人も最高裁判事が罷免されていないのか。第81条の規定があるのに、最高裁は司法審査、特に政治的な影響のある司法審査を行うことに、どうしてこれほど慎重なのか。公の支配に属しない教育事業への公金支出を禁止している第89条の規定があるにもかかわらず、なにゆえ私学助成は問題にされないないのか。

 

何よりも改正の手続きに関する第96条の規定があるのに、なぜ日本国憲法は一度も改正されていないのか。よい悪いではなく、ただ不思議に思ってきた。あるアメリカの友人に第79条について説明し、まったく機能していないと説明したら、「じゃあ改正すればいいじゃあないか、なぜ改正しないんだ」と言われ、返答に窮したことがある。

 

実は20年ほど前、訪問研究員として最初は籍を置いたヴァージニア・ロースクールで、数年にわたり日本国憲法制定へのアメリカの影響について教えた。日本の憲法そのものについて専門的な知識はないが、このテーマならアメリカ憲法史とからめてなんとかやれるかもしれないと思い、引き受けた。慶應の学部生時代、日本国憲法制定と当時の国際情勢の関係について、一本論文を書いたこともあった。

 

ロースクールで教える準備をする過程で驚いたのは、日本国憲法制定へのアメリカ憲法とその歴史の影響が想像以上に大きいことである。日本国憲法は制定後、解釈や運用においてアメリカ憲法とはずいぶん異なる道を歩んできたけれども、その出発点において多くを受け継いでいる。もしそうであれば、そもそもアメリカの憲法史において憲法改正についてどのように考え、仕組みをつくり、実行してきたのか。依頼に応じて本を書いたら、日本の憲法改正について考え理解する上でも参考になるかもしれない。日本国憲法の改正については触りたくないと言いながら、ぼんやりとそう思っていた。

 

 

憲法改正は国民の基本的権利

 

もっとも本書を書きはじめたとき、憲法改正とは何かについて特定の結論を導き出そうなどとは思っていなかった。書き終わった今も、特定の結論に達したわけではない。ただ3年間、忙しいなかで苦しみながら書き、書きながら考えて調べて、憲法改正について自分自身新たな発見をし、理解を得た。

 

たとえば憲法の制定と憲法の改正には、多くの共通点がある。どんな憲法も何もないところから生まれるわけではない。すべての憲法制定がそれまでの国のかたち(文書にされていてもいなくても)を変えるという意味で改憲であり、逆にすべての改憲がそれまでの憲法の内容を変更する、あるいは内容を追加するという意味で、憲法の部分的制定である。

 

実際、アメリカ合衆国憲法の制定は形式上それまでの連合規約の改正であったし、日本国憲法も大日本帝国憲法の改正のかたちをとった。ただし変化の内容が根本的であったので、新憲法の制定と呼んだ。憲法制定と憲法改正は密接不可分なものであり、はっきり分離できるものではない。

 

また国民は憲法を制定する権利とともに、憲法を改正する権利をもつ。上述のとおりすべての憲法は、もともと同憲法制定以前に存在した何らかの憲法(国のかたち)を変えたものである。過去のこうした憲法の変更が人々の権利行使の結果として正当化されるのであれば、将来さらに変更する権利もあるはずだ。

 

そもそもロックが唱えた抵抗権の思想から大きな影響を受けたアメリカ独立宣言は、「いかなる政府でもその目的に反するときには、人々はその政府を変更あるいは廃止し、新しい政府を樹立する権利を有している」と謳った。旧北米英植民地の人々はこの権利を行使して独立を達成し、その延長として憲法を制定して合衆国を創設した。「いかなる政府でも」とある以上、この抵抗権は新政府にも及ぶ。

 

ただし現在の政府になにか問題があるたびに、一々革命に訴えて「政府を変更し」、政府を倒して「新しい政府を樹立する」わけにはいかない。それでは国家の統一と安定がはかれない。そうであれば、憲法の改正によって少しずつ国のかたちをよくしていくのが望ましい。それは抵抗権の延長にある人々の権利であり、また暴力に訴えずに国のかたちを変えていく智恵である。イギリスの思想家バークがフランス革命を徹底的に批判しながらも、「変更のための手段をもたない国家は、自己を保存する手段をもたない」と述べたのは、このことだろう。

 

アメリカ国民はこの権利を27回行使して少しずつ国のかたちを変えてきたけれども、日本国民はまだ1度も行使していない。

 

ただし憲法改正が国民の権利であるとしても、むやみに行使すべきものではない。憲法とその改正のあいだには明らかに緊張関係がある。憲法は国家の基本的枠組としての性格を有するものであるから、改正が手軽になされては憲法全体の構造と微妙なバランスが崩れ、正統性が失われてしまう。連邦の枠組が強固であればこそ、憲法は最高法規であり基本法なのである。

 

したがって、アメリカでも日本でも憲法改正は法律の改正に比べて、そう簡単にできない仕組みになっている。基本法である憲法は安易に改正されてはならない。しかしそれでもなお憲法改正は国民の基本的権利であり、現実的なオプションである。この矛盾する2つの命題のあいだの絶妙なバランスを保つことが、憲法にもとづく統治にとって何より重要である。【次ページにつづく】

 

 

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