ページの先頭です

高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)

[2016年4月29日]

支給対象となる可能性のある人には、4月下旬に申請書を送付しています。

高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)の概要

賃金引上げの恩恵がおよびにくい高齢者世帯に対して,所得全体の底上げを図ること、また平成28年前半の個人消費の下支えを行うことなどを目的として行うものです。

申請期間

平成28年5月2日(月曜日)から平成28年8月2日(火曜日)まで

支給対象者

下記2つの要件を共に満たす人が対象です。

  1. 平成27年度の臨時福祉給付金の支給対象である人
    ※要件を満たしているにも関わらず、給付金を受け取っていない人も含みます。
  2. 平成29年3月31日までに65歳以上になる人(昭和27年4月1日以前に生まれた人)。
    ※年金を受給しているか否かに関わらず、2つの支給要件を満たせば支給の対象になります。

支給対象外

下記2つの要件のいずれかに該当する人は対象外となります。

  1. 市民税が課税されている人に扶養されている人
  2. 生活保護などを受けている人

支給額

支給対象者1人につき30,000円(1回限り)

申請手続

  • 窓口での申請の場合
    各庁舎窓口、各行政サービスセンター、社会福祉課(山東庁舎)
  • 郵送での申請の場合
    必要事項を記入した申請書と必要書類を同封の返信用封筒に入れてポストへ投函してください。

申請先は、平成27年1月1日において住民登録がされている市町村となります。

高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金) の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

  • 市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことはありません。
  • 市町村や厚生労働省などが、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け給付金)を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署等に御連絡ください。

  • 米原警察署:電話 0749-52-0110
  • 警察相談専用電話:♯9110
  • 米原市消費生活相談窓口:電話 0749-52-8088

厚生労働省関連

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所山東庁舎健康福祉部社会福祉課

電話: 0749-55-8102 ファックス: 0749-55-8130

お問合せフォーム